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事務所からのお知らせ 職員のつぶやき<平成24年以前の新着情報など>

広島大学生のインターンシップ受入を実施しました

橋口司法書士事務所は昨年10月より、広島大学が推奨する「学部1・2年生からのインターンシップ」の受入先企業として登録をしていますが、昨日広島大学の1年生がインターンシップに来て下さいました!

1日を通して事務所やきらりの仕事を見ていただき、事務所員と交流していただきました。
学生の方に事務所やきらりのことを知っていただき、将来を考える糧にしていただきたい、と思っておりましたが、我々もまた学生の方の考えを聞いて考えさせられる機会となりました。(大学に入る時点で将来を見越した考えを持たれていて、非常に感動しました・・・!)

来てくださってありがとうございました!

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橋口司法書士事務所は、広島大学が推奨する「学部1・2年生からのインターンシップ」の
受入先企業として登録を行いました。
 
所長の橋口は、広島大学の卒業生として、広島大学への協力に積極的に取り組んでいます。
インターンシップは、社会の中での就業を通して、ものの見方や考え方を広げ、生き方や将来を見つめることができる機会です。
詳細は広島大学グローバルキャリアデザインセンターへ直接お問い合わせください。

司法書士業界に関心を持つ学生はもちろんんのこと、一般企業をたくさん見学したい学生も歓迎します。広大生の応募をお待ちしております。
 https://www.hiroshima-u.ac.jp/gcdc
(広島大学グローバルキャリアデザインセンターHPに接続します。)
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職員のつぶやき<平成24年以前の新着情報など>

広島大学・広島銀行のセミナーで、所長橋口が講演します!

広島大学と広島銀行が共同で以下のセミナーを実施します。
そのセミナーで、橋口司法書士事務所所長の橋口が講演いたしますので、ご案内いたします。

「人生100 年時代を生きるご長寿セミナー」
日 時  2018 年12 月6 日(木)14:00~16:00(開場13:00)
場 所  ひろしまハイビル21 (住所:広島市中区銀山町3-1)
内 容  「人生100 年時代を生きるご長寿セミナー」
  第一部 ~よい医師へのかかり方~
      講師:国立大学法人広島大学 教授 田妻 進 氏
  第二部 ~長寿時代に備える成年後見制度と遺言~
      講師:一般社団法人 人生安心サポートセンターきらり 理事長 橋口 貴志
         (橋口司法書士事務所所長 兼務)
 ※お申込方法等の詳細については、以下チラシを参照してください。

 

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職員のつぶやき<平成24年以前の新着情報など>

平成30年7月豪雨による被災者の皆様に
心よりお見舞い申し上げます。

この度の豪雨により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
一日も早い災害の復旧と復興をお祈り申し上げます。

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所長の橋口が広島市中小企業支援センター「創業アカデミー2」で講義します。

(公財)広島市産業振興センター 広島市中小企業支援センター の「創業アカデミー2」において、橋口司法書士事務所の所長橋口貴志が講義の一コマを受け持ちます。

これから創業しようと考えている方は、ぜひ、以下の広島市中小企業支援センターのページからお申し込みください!

http://www.assist.ipc.city.hiroshima.jp/seminar/post-39.html

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職員のつぶやき<平成24年以前の新着情報など>

みなし解散にご注意ください(12年以上変更登記をしていない株式会社など)

平成29年10月12日(木)の時点で以下の(1)又は(2)に該当する会社等は,平成29年12月12日(火)までに登記(役員変更等の登記)の申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしない限り,解散したものとみなされ,登記官が職権で解散の登記をします。

(1) 休眠会社:最後の登記から12年を経過している株式会社(会社法第472条の休眠会社。特例有限会社は含まれません。)
(2) 休眠一般法人:最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条の休眠一般社団法人又は第203条の休眠一般財団法人。公益社団法人又は公益財団法人を含みます。併せて「休眠一般法人」といいます。)
なお,12年以内又は5年以内に登記事項証明書や代表者の届出印の印鑑証明書の交付を受けていたかどうかは,関係がありません。

みなし解散の登記がされた会社を継続するためには、多くの手続きや費用が必要となってしまうため、上記(1)又は(2)に該当する会社または法人は、お早めに登記手続きをしてください。

 

 

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広島大学生インターシップ受入企業として登録しました

橋口司法書士事務所は、広島大学が推奨する「学部1・2年生からのインターンシップ」の受入先企業として登録を行いました。

所長の橋口は、広島大学の卒業生として、広島大学への協力に積極的に取り組んでいます。

インターンシップは、社会の中での就業を通して、ものの見方や考え方を広げ、生き方や将来を見つめることができる機会です。詳細は広島大学グローバルキャリアデザインセンターへ直接お問い合わせください。

司法書士業界に関心を持つ学生はもちろんんのこと、一般企業をたくさん見学したい学生も歓迎します。

広大生の応募をお待ちしております。

https://www.hiroshima-u.ac.jp/gcdc
(広島大学グローバルキャリアデザインセンターHPに接続します。)

 

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職員のつぶやき<平成24年以前の新着情報など>

日本経済新聞出版社「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」に掲載されました

日本経済新聞出版社(東京都千代田区大手町1-3-7)から、2016年10月6日(木)に出版された日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」に橋口司法書士事務所が掲載されました。(P152)

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広島の司法書士事務所で掲載されたのは、橋口司法書士事務所だけです。 所長の橋口は、「相続は遺言、後見人、保険、不動産、お墓、税など、異分野の連携が必要」と考えており、数十年にわたる「相続」のことについて、プロと一緒に考えていくことを提唱しております。 橋口司法書士事務所はお客様の人生そのものをサポートします。

もちろん、不動産相続登記だけのご依頼も大歓迎です。 事業承継の場合は、広島商工会議所ビル7階の広島県事業引継ぎ支援センターへのご紹介も承ります。 相続・事業承継・遺言など、気になることがございましたら、当事務所へお気軽にご相談ください。

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事務所からのお知らせ

商業法人登記手続き一部変更のお知らせ

商業・法人登記手続きの一部に関して、平成27年2月27日(金)から変更されます。
 
変更点1
  役員の登記(取締役・監査役等の就任,代表取締役等の辞任)
  の申請をする場合の添付書面として、本人確認証明書などが
  より厳格に求められます。
 
変更点2
  商業登記簿の役員欄に役員の婚姻前の氏をも記録することが
  できるようになります。
 
 ※詳しくは以下の法務省ホームページをご参照ください。
  http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html
 

《改正の内容》

平成27年2月27日(金)から,



(1) 株式会社の設立の登記又は役員(取締役,監査役等)の就任(再任を除く)の登記を申請するときには,本人確認証明書の添付が必要となります。

(改正後の商業登記規則第61条第5項)



(2) 代表取締役等(印鑑提出者)の辞任の登記を申請するときには,辞任届に,当該代表取締役の実印の押印(市区町村長作成の印鑑証明書添付)又は登記所届出印の押印が必要となります。

(同条第6項

(1) 取締役等が就任する場合の添付書面(規則第61条第5項)

 平成27年2月27日(金)から,設立の登記又は取締役,監査役若しくは執行役の就任に関する登記の申請書には,取締役等の就任承諾書に記載された氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市区町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該取締役等が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)を添付する必要があります。ただし,登記の申請書に当該取締役等の印鑑証明書(市区町村長が作成したもの)を添付する場合は,除きます。

 

【改正の対象となる登記申請】 

 ○株式会社の設立の登記の申請

 ○取締役,監査役又は執行役(以下「取締役等」といいます。)の就任(※)による変更登記の申請

  (※ 再任は除きます。)

【改正の内容】

 ○登記の申請書に当該取締役等の印鑑証明書を添付する場合を除いて,取締役等の「本人確認証明書」の添付が必要となります。

 ※ 株主総会議事録に当該取締役等の住所の記載がない場合には,別途,当該取締役等が住所を記載し,記名押印した就任承諾書の添付が必要となります。

 

《取締役等の「本人確認証明書」の例》

  ○住民票記載事項証明書(住民票の写し)

  ○戸籍の附票

  ○住基カード(住所が記載されているもの)のコピー

  ○運転免許証等のコピー

  (※ 裏面もコピーし,本人が「原本と相違がない。」と記載して,記名押印する必要があります。)

 





※ 株式会社のほか,一般社団法人,一般財団法人,投資法人又は特定目的会社の役員についても,同様の改正が行われています。

   詳しくは,管轄の登記所にお尋ねください。

(2) 代表取締役等が辞任する場合の添付書面(規則第61条第6項)

 平成27年2月27日(金)から,代表取締役等(登記所に印鑑を提出した方)の辞任による変更の登記の申請書には,当該代表取締役等の実印が押された辞任届とその印鑑証明書を添付するか,当該代表取締役等の登記所届出印が押された辞任届を添付する必要があります。



【改正の対象となる登記申請】

 ○ 代表取締役の辞任の登記の申請

 ○ 代表執行役の辞任の登記の申請

 ○ 代表取締役である取締役の辞任の登記の申請

 ○ 代表執行役である執行役の辞任の登記の申請

 (※ 登記所に印鑑を提出している方が辞任する場合の登記の申請です。)



【改正の内容】

 登記申請書に添付される辞任届は,次のいずれかに該当するものでなければならないこととなります。

  ・辞任した代表取締役等の個人の実印による押印及びその印鑑証明書(市区町村長が作成したもの)の添付がある。

  又は

  ・辞任した代表取締役等の登記所届出印による押印がある。







※ 株式会社のほか,一般社団法人,一般財団法人,投資法人,特定目的会社又はその他の法人の代表者(印鑑提出されている方)についても,同様の改正が行われています。

  詳しくは,管轄の登記所にお尋ねください。

2 役員欄への婚姻前の氏の記録について

氏の記録の改正の概要

氏の記録の改正の概要

  

 平成27年2月27日(金)から,役員(取締役,監査役,執行役,会計参与又は会計監査人をいいます。)又は清算人の就任等の登記の申請をするときには,婚姻により氏を改めた役員又は清算人(その申請により登記簿に氏名が記録される方に限ります。)について,その婚姻前の氏をも記録するよう申し出ることができるようになります。

(規則第81条の2)



 

(1) 申出の方法について

婚姻前の氏をも記録するよう申し出ることができるのは,次の登記の申請をする場合に限られます。

また,その登記の申請書には,必要事項を記載して,これらを証する書面を添付しなければなりません。



【同時に婚姻前の氏の記録の申出をすることができる登記申請】

○設立の登記の申請

○清算人の登記の申請

○役員(取締役,監査役,執行役,会計参与若しくは会計監査人)又は清算人の就任による変更の登記の申請

○役員又は清算人の氏の変更の登記の申請

※ 申出は,これらの登記の申請人が行うことになります。



【登記申請書に記載すべき事項】

(1) 婚姻前の氏を記録すべき役員又は清算人の氏名

(2) (1)の役員又は清算人の婚姻前の氏



《(1)(2)の事項を証する書面の例》

○戸籍謄本,戸籍抄本

○戸籍の記録事項証明書


  なお,平成27年8月27日(木)までは,会社の代表取締役等(登記所に印鑑を提出した方)は,現に登記されている役員等の婚姻前の氏の記録について,いつでも,書面に上記の【登記申請書に記載すべき事項】を記載(書面には,記名及び登記所届出印による押印が必要です。)するとともに,当該事項を証する書面を添付して,その記録の申出をすることができます。

(平成27年8月27日以降は,上記の登記の申請をするのと同時でなければ,婚姻前の氏の記録の申出をすることができませんので,ご注意ください。)



申出書の参考例 : 一太郎  Word

 



※ 株式会社の役員のほか,持分会社の社員,一般社団法人,一般財団法人若しくはその他の法人の役員又はLPS若しくはLLPの組合員等についても,同様の改正が行われています。

  詳しくは,管轄の登記所にお尋ねください。

(2) 婚姻前の氏を記録しない場合について

 登記記録にその氏名とともに婚姻前の氏をも記録された役員又は清算人について,再任による変更の登記又は氏の変更の登記の申請がされた場合で,申請人から,婚姻前の氏の記録を希望しない旨の申出があったときは,その申請により登記簿に役員又は清算人の氏名を記録する際に,婚姻前の氏は記録しないこととなります。

 また,氏の変更の登記を申請する場合で,その変更後の氏と婚姻前の氏とが同一であるときも,婚姻前の氏は記録しないこととなります。
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職員のつぶやき<平成24年以前の新着情報など>

「創業アカデミー2」で、所長の橋口が講師を務めます!

「創業アカデミー2」で、所長の橋口が講座一コマの講師を務めることとなりました。
広島市内でこれから創業しようとする人は、ぜひ受講ください!
詳細は、以下のご案内をご確認ください。
 
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 創業アカデミー2 ~事業計画をつくろう~
    <公益財団法人広島市産業振興センター>
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(公財)広島市産業振興センターでは、創業アカデミー2~事業計
画をつくろう~を開催します。
創業のために必要な事業計画(事業概要、商品計画、利益計画、資
金計画等)の作成について講義と演習を行います。みなさまの参加
をお待ちしています。
 
・日時:平成27年1月18日、1月25日、2月8日、2月15日
    (全4回。いずれも日曜日)  10:00~17:00
・場所:広島市立中央図書館(広島市中区)
・講師:西原裕氏((株)創研)
    岡崎美紀子氏((株)カエルカンパニー)
    橋口貴志氏(橋口司法書士事務所)
    日本政策金融公庫職員
・対象:広島市内でこれから創業しようとする人
・受講料:4,000円
・申込方法:郵送、FAX又はウェブサイトからお申込みください。
・問合せ先及び申込先:(公財)広島市産業振興センター
H26創業アカデミー2_ページ_1 H26創業アカデミー2_ページ_2
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職員のつぶやき <商業・法人登記編>

「休眠会社等の整理作業(みなし解散)についてご案内」

「休眠会社等の整理作業(みなし解散)についてご案内」
 
こんにちは。事務職員の小川です。
「平成26年度の休眠会社等の整理」についてお知らせします。
 
 平成26年11月17日に、12年以上登記手続きをしていない株式会社及び5年以上登記手続きをしていない一般社団法人又は一般財団法人に対して、管轄登記所から通知書の発送が行われました。この通知を受け取った会社等は、平成27年1月19日(月)までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は役員変更等の登記の申請をしない限り、解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記をしてしまうので早急な対応が必要です。 
 この通知書を受け取り、その対処方法がわからない方は、至急、橋口司法書士事務所までご相談ください。(電話082-511-7000)
 
 法務省 休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html
 
法務省
 
 ところで、株式会社や各種の法人は、法定の役員の任期の上限がありますので、例え役員に変更がない場合(再任された場合)であっても、その都度、登記を行う必要があります。役員の法定任期の上限は2年と定められている法人が多く、株式会社で一定の条件を満たしたところでも最長で10年までです。この役員の再任の登記や代表者の住所変更登記を2週間以上怠っていると、100万円以下の過料が科せられることがあります。
 もう何年も登記手続きを行っていないという株式会社や各種の法人様も、お早めに橋口司法書士事務所までご相談ください。(電話082-511-7000)