ページトップへ戻る

新着情報
NEWS
カテゴリー
職員のつぶやき<平成24年以前の新着情報など>

みなし解散にご注意ください(12年以上変更登記をしていない株式会社など)

平成29年10月12日(木)の時点で以下の(1)又は(2)に該当する会社等は,平成29年12月12日(火)までに登記(役員変更等の登記)の申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしない限り,解散したものとみなされ,登記官が職権で解散の登記をします。

(1) 休眠会社:最後の登記から12年を経過している株式会社(会社法第472条の休眠会社。特例有限会社は含まれません。)
(2) 休眠一般法人:最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条の休眠一般社団法人又は第203条の休眠一般財団法人。公益社団法人又は公益財団法人を含みます。併せて「休眠一般法人」といいます。)
なお,12年以内又は5年以内に登記事項証明書や代表者の届出印の印鑑証明書の交付を受けていたかどうかは,関係がありません。

みなし解散の登記がされた会社を継続するためには、多くの手続きや費用が必要となってしまうため、上記(1)又は(2)に該当する会社または法人は、お早めに登記手続きをしてください。

 

 

資料請求やご見学など、お気軽にお問い合わせください。
無料ご相談受付など、
まずはお気軽に
お問い合わせください。
Copyright © 司法書士法人 ありがとう All rights reserved.