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職員のつぶやき <商業・法人登記編>

「休眠会社等の整理作業(みなし解散)についてご案内」

「休眠会社等の整理作業(みなし解散)についてご案内」
 
こんにちは。事務職員の小川です。
「平成26年度の休眠会社等の整理」についてお知らせします。
 
 平成26年11月17日に、12年以上登記手続きをしていない株式会社及び5年以上登記手続きをしていない一般社団法人又は一般財団法人に対して、管轄登記所から通知書の発送が行われました。この通知を受け取った会社等は、平成27年1月19日(月)までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は役員変更等の登記の申請をしない限り、解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記をしてしまうので早急な対応が必要です。 
 この通知書を受け取り、その対処方法がわからない方は、至急、橋口司法書士事務所までご相談ください。(電話082-511-7000)
 
 法務省 休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html
 
法務省
 
 ところで、株式会社や各種の法人は、法定の役員の任期の上限がありますので、例え役員に変更がない場合(再任された場合)であっても、その都度、登記を行う必要があります。役員の法定任期の上限は2年と定められている法人が多く、株式会社で一定の条件を満たしたところでも最長で10年までです。この役員の再任の登記や代表者の住所変更登記を2週間以上怠っていると、100万円以下の過料が科せられることがあります。
 もう何年も登記手続きを行っていないという株式会社や各種の法人様も、お早めに橋口司法書士事務所までご相談ください。(電話082-511-7000)
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職員のつぶやき「太陽光発電事業に関する登記手続」

今回の「職員のつぶやき」は岡田が担当します。

 
さて、みなさんは「太陽光発電」という言葉を耳にしたことがありますか?
これは文字通り、太陽の光を用いて電力を生み出すもので、
「再生可能エネルギー」と呼ばれるものの一つです。

昨年7月1日、国は「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に
関する特別措置法」を施行し、この法律に基づき、「全量固定価格買取制度」
を導入しました。

この制度は、国が電気事業者に対して、ある一定の要件を満たした
再生可能エネルギーについては、買い取る義務を課すというもので、
再生可能エネルギー事業への参入を促進するものです。

最近、新聞などで大企業が設置したメガソーラーと呼ばれる大規模な
太陽光発電設備についての記事を目にすることがありますが、
個人の方でも太陽光発電事業をしようとする方が増えているようです。

去年から当事務所でも、個人の方が太陽光発電事業を行うため、
自分の土地を担保に金融機関から融資を受け、抵当権や根抵当権の
設定登記をして欲しいという依頼が徐々に増えてきました。

その中で、今回は第三者の建物の屋根を借り、その屋根に太陽光発電の
設備を設置するということで、賃借権の登記手続についてのご相談を受けました。
不動産登記法上、賃借権も登記することは可能なのですが、今まで、
実務で行ったことがなく、また知識も無かったため、
とても緊張感あふれる業務で、良い経験になりました。

なお、太陽光発電事業に関する登記手続には、
他にもいろんな方法があるようです。
これからも新しい内容の業務に出会うと思いますが、
しっかり対応できるように勉強していきたいなと思いました。
 

当事務所では、上記の登記手続に限らず様々なご相談も受け付けております。
まずは、お気軽にご連絡ください!

 

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職員のつぶやき「会社の資本金あれこれ」

こんにちは。事務職員の小川です。
お盆休みも終わり、今日から仕事という方も多いのではないでしょうか。
 

さて、今回は会社の資本金についてご紹介します。

 
昔は、資本金が1000万円以上でなければ、
株式会社の設立はできませんでしたが、
現在は、最低資本金制度が廃止されたため、
資本金が1円からでも株式会社の設立が可能となりました。
 

しかし、資本金が1円だとさびしいなと思われる経営者も多いでしょう。
そこで「物」による出資も検討されてはいかがでしょうか?
資本金というと、「お金」を準備しなければならないと思いがちですが、
「お金」以外の「物」であっても構いません。
「物」というのは、例えば、車、機械、コンピューターソフトウェアなどです。
このように、お金以外の「物」による出資を「現物出資」といいます。
 

現物出資財産の価額の総額が500万円を超える場合は、
裁判所が選任した検査役の調査が必要となり、
手続きが非常に煩雑となりますが、
500万円以下の財産であれば、検査役の調査を省略することができます。
 

少ない「お金」しか手元になくても、
現物出資を利用すれば、ある程度の資本金とすることが可能です。
これから会社の設立をご検討されている方や、増資をご検討されている方は、
現物出資という方法も選択肢の一つにされても良いかもしれませんね。
 

当事務所では、初回のご相談は無料です。お気軽にご相談ください。

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職員のつぶやき <商業・法人登記編>

職員のつぶやき「役員任期切れの登記懈怠で、過料納付!」

株式会社の役員の任期は、原則、取締役2年、監査役4年となっていますが、
平成18年5月に会社法が施行されたことに伴い、定款変更をすることによって、
株式会社の役員の任期を最長10年まで延長することが可能となりました。

 会社の変更登記は、原則、本店所在地においては、
変更が生じてから2週間以内に登記手続きをしなければ、
100万円以下の過料が科せられることとなっています。
 先日、1年以上、登記手続きを怠った会社の代表者個人の自宅に裁判所から、
突然、過料納付通知が届いたそうで、大変驚かれていました。

 
 株式会社の役員の任期は、任期満了前になると、
法務局などから通知が来ることもなく、
また、これまでと同じ役員が継続して職務を行う場合であっても、
任期がきたら、必ず重任(再任)「登記」の手続きが必要となります。

 過料は、裁判所の裁量によって決められるため、
必ずしも科せられるとは限りませんが、
もう何年も前から、何ら役員改選登記手続きをされていない会社がたくさんあるようです。

 そのため、今一度、自社の登記事項証明書及び定款を
確認されてみてはいかがでしょうか。
何年も前から何ら手続きをされていない会社さんは、
お早めにご相談・お手続きをされることをお勧めします。
 

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職員のつぶやき「登記申請の際、国へ納付する登録免許税について(担保設定編)」

事務職員の岡田です。
GWも終わり、今日から仕事開始という方も多いのではないでしょうか?
広島商工会議所の隣地(旧:広島市民球場跡地)では、「ひろしま菓子博2013」
(第26回全国菓子大博覧会・広島)が5月12日まで開催されています。
連日、大勢の人々で大盛況です。
まだまだ、休みたいという方、残り6日間となりましたが、少し足を延ばしてみては
いかがでしょうか。

今日は、登録免許税について少しお話したいと思います。
通常、金融機関から不動産を担保に融資を受ける場合、
抵当権や根抵当権などの担保権を不動産に設定し、
法務局へその登記の申請を行います。
その際、抵当権の債権額(根抵当権の場合は極度額)に
1000分の4の税率を掛け、
その算出金額を登録免許税として、国へ納付する必要があります。

しかし、株式会社日本政策金融公庫(政府系金融機関)から融資を受ける場合、
登録免許税が非課税になることがあります。
ある条件を満たす必要がありますが、個人事業主や零細の中小企業の場合は
大半が非課税になるはずです。
これから起業される方にとっては、初期費用は出来るだけ抑えたいものです。
起業にともない融資を受けたいと思っている方は、
株式会社日本政策金融公庫からの
融資を受けることを検討されてみてはいかがでしょうか?

なお、当事務所は、広島商工会議所の8階にあるという立地を生かし、
ご希望の方には上記抵当権設定登記以外の、
起業や会社設立などに関することなども、ご説明させて頂きます。

また、経営相談や指導をしてくださる広島商工会議所の経営指導員への
ご紹介をさせて頂くことも可能です。
株式会社日本政策金融公庫への融資の申込にも相談にのってもらえます。
まずは、ぜひ当事務所へお気軽にお問い合わせください。
 

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職員のつぶやき「登記に関する印紙代や登録免許税等の改定予定」

事務職員の岡田です。

皆さんは、「気象病」という病名を聞いたことがありますか?
「天気が悪いと古傷がうずく」など、気象の変化などにより
体調異常を起こす症状のことを言うようです。
今年はもうすぐ春だと言うのに、夏日を観測しましたという
ニュースを聞きますよね?
日々、気温の変動が激しいですが、皆さん体調を崩されないように
お気を付けください!

 
さて、この時期、新年度に向けて、国会ではいろんな法案が審議されてます。
その中の一つに登記に関する印紙代や登録免許税等の改定法案もあります。

現在、登記のオンライン申請を促進するため、オンライン申請時に
登録免許税を最高で金3000円減税するという特例措置があるのですが、
そのオンライン申請減税の廃止法案も審議されています。

もし、法案が可決されたら、平成25年4月1日から、
これまで最高で金3000円の減税を受けられたのが、0円になります…。
庶民にとっては、痛いですね。
まあ、もともとオンライン申請減税は、
平成25年3月31日までの制度だったので、しかたないですが…。

3月も後半にかかりました。
かけこみで、オンライン申請減税をうけるための申請が増えるかもしれませんね。

なお、登記に係る登録免許税等の改正内容に関して詳しくは、
以下のサイトをご参照ください。

 

(以下はすべて外部サイトへのリンクです。)

『法務省のサイト』
NEWS 
「登記手数料についてのお知らせ」PDFファイル
http://www.moj.go.jp/MINJI/index.html

平成25年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ(不動産登記関係)  
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00146.html

平成25年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ(商業・法人登記関係)  
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00074.html
 

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職員のつぶやき「会社設立登記を自分でする?」

はじめまして 職員の池田です。

 
当事務所では、会社の設立登記もたくさんご依頼いただいております。
新規に事業を始める方のお手伝いをするのは、とても楽しいです。
 

設立登記する会社の大半は株式会社ですが、最近は合同会社という
コンパクトなスタイルを選択する方もいらっしゃいます。
合同会社とは昔の有限会社のイメージです。
 

会社設立のためのマニュアル本もたくさんありますが、
1から全て自分でするのはなかなか大変です。
定款の作成や、登記申請書の作成も自分でやろうとすると、
調査や作業のために30時間~50時間くらいはかかるのではないでしょうか?
さらに、公証人役場や法務局へも、何度も足をはこばないといけなくなります。
 

それよりも、当事務所へ依頼いただければ、その時間を
本業の売上をあげるための時間に活用することができます。
 

さらに、自分で会社設立登記をすると定款の印紙代として4万円を
負担しなければなりませんが、当事務所へ依頼すれば電子定款を
作成することにより定款の印紙代4万円が節税できます。
 

そのため、当事務所へ依頼しても、自分で登記するより
トータルコストは少しだけ高くなるだけです。
 

当事務所に設立登記を依頼いただければ、
その後の変更登記や役員の任期管理も楽になり、
さらに税理士、金融機関、広島商工会議所などへの紹介や取次も
無料でうけられますので、ぜひ一度ご相談ください。
 

なお、設立登記をご依頼いただく際によくある質問のひとつに、
「どれくらい時間がかかりますか?」というものがあります。
最短だと1週間ほどで登記完了まで可能ですが、
定款の内容が決まらなかったり、会社実印の発注に時間がかかったり、
いろいろなケースがあります。
2~3週間くらいの余裕をもってご依頼いただければいいなと思います。