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職員のつぶやき<平成24年以前の新着情報など>

みなし解散にご注意ください(12年以上変更登記をしていない株式会社など)

平成29年10月12日(木)の時点で以下の(1)又は(2)に該当する会社等は,平成29年12月12日(火)までに登記(役員変更等の登記)の申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしない限り,解散したものとみなされ,登記官が職権で解散の登記をします。

(1) 休眠会社:最後の登記から12年を経過している株式会社(会社法第472条の休眠会社。特例有限会社は含まれません。)
(2) 休眠一般法人:最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条の休眠一般社団法人又は第203条の休眠一般財団法人。公益社団法人又は公益財団法人を含みます。併せて「休眠一般法人」といいます。)
なお,12年以内又は5年以内に登記事項証明書や代表者の届出印の印鑑証明書の交付を受けていたかどうかは,関係がありません。

みなし解散の登記がされた会社を継続するためには、多くの手続きや費用が必要となってしまうため、上記(1)又は(2)に該当する会社または法人は、お早めに登記手続きをしてください。

 

 

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広島大学生インターシップ受入企業として登録しました

橋口司法書士事務所は、広島大学が推奨する「学部1・2年生からのインターンシップ」の受入先企業として登録を行いました。

所長の橋口は、広島大学の卒業生として、広島大学への協力に積極的に取り組んでいます。

インターンシップは、社会の中での就業を通して、ものの見方や考え方を広げ、生き方や将来を見つめることができる機会です。詳細は広島大学グローバルキャリアデザインセンターへ直接お問い合わせください。

司法書士業界に関心を持つ学生はもちろんんのこと、一般企業をたくさん見学したい学生も歓迎します。

広大生の応募をお待ちしております。

https://www.hiroshima-u.ac.jp/gcdc
(広島大学グローバルキャリアデザインセンターHPに接続します。)