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業務内容
SERVICE

農地や山林を相続したときは

農地を相続したときは、農業委員会への届出が必要です。

農業委員会への届出が必要となるのは、平成21年12月15日以降に亡くなった方が農地を所有 している場合です。相続発生後約10ヶ月以内及び遺産分割後約10ヶ月以内にこの届出をしない と、過料(罰金のようなもの)を支払わなければならなくなることもあるので、農地を所有してい た方がなくなった場合は、必ず農業委員会へ届出をしてください。
特に、相続登記をご自分で行った方は、この届出を忘れないように気をつけて下さい。

当法人では、この農業委員会への届出の手続についての業務もお引き受けしております。 農業委員会への届出の手数料は、1件につき、20,000円(税抜)です。不動産が2つ以上の場合 は、1不動産につき1,000円(税抜)加算されます。
また、現地調査が必要な場合は、出張費として、日当1万円以上及び1不動産につき3,000円(税抜)がさらに加算されます。

なお、この届出が必要になった理由は以下のとおりです。
これまで、農地等の売買や贈与などによる取得は農業委員会の許可や届出が必要でしたが、相続や 遺産分割により取得した場合は農業委員会の許可等は不要でした。しかし、相続により所有者が代 わっても、農業委員会で相続の事実を把握することができなかったため、農地の現状につき把握が 困難となり、耕作放棄や遊休農地化の原因の一つとなっていました。そこで、相続の届出があった 農地等について、権利取得者が利用できない場合に、権利取得者が希望すれば農業委員会が賃借の あっせん等、必要な措置を講ずることができるようになったからです。

同様に、平成24年4月以降、山林を相続した方についても、
市町村長へ届出が必要となりました。

山林の相続に関しても、お気軽にお問合せください。

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