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職員のつぶやき <裁判事務編>

職員のつぶやき「過払金返還請求は、時効に注意」

こんにちは。事務職員の小川です。
今回は、過払金についてご紹介します。

最近、テレビCMや広告などで、「過払金返還請求」という言葉を
よく見聞きする方も多いのではないでしょうか。
過払金返還請求とは、過去に高い金利で取引していた貸金業者等に対して、
払いすぎた利息を返してもらうよう請求することです。

昔ほど案件は多くありませんが、
当事務所でも過払金返還請求のご依頼をいただくことがあります。
しかし、過去に取引のあった貸金業者等に取引履歴を開示してもらったところ、
最後に返済した時から、10年以上が経過し、
時効が成立している案件がここ最近、多く見受けられるようになりました。
中には、200万円近くの過払金が時効の成立により、
返してもらえないということもありました。

ここ数年、貸金業者等に対する過払金返還請求が増加し、
貸金業者等の経営を圧迫しているため、
過払金が満額返金されることは少なくなってきていますが、
請求するのがもう少し早ければ、返ってきたかもしれないと思うと、
こちらとしてもとても残念です。

時効の成立は、それぞれの取引形態によって異なる場合があります。
過去に高い金利で貸金業者等と取引をされ、過払金返還請求を検討されている方は、
なるべくお早めに相談されることをお勧めします。

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職員のつぶやき <遺言・相続・後見・きらり事務局編>

職員のつぶやき「『タブレット』使いませんか?」

6月に入り、あじさいの綺麗な季節となりましたが、いかがお過ごしですか。
洗濯物が乾かず、苦労している事務局職員奥野です。

最近は「IT」化がすすんでいますね。
皆様はパソコンやスマートフォン・タブレットなどの
IT機器を利用されていますか?

平成23年通信利用情報調査(総務省)によると、
平成23年末のパソコンの世帯保有率は77.4%・
スマートフォンは29.3%・タブレットは8.5%です。
年代別のインターネット利用率をみると
65歳から69歳の利用率は60.9%、
70歳から79歳の利用率は42.6%と高齢になるほど利用率は低いようです。
(参考 http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/data/120530_1.pdf

当事務所で一番年増の私。パソコンは仕事で使いますが、
機械には弱く、いまだにガラケー(昔ながらの携帯電話)です。
タブレットも自宅にはあるものの子ども専用で、ほとんど使ったことありません。
イメージとして難しそうと思っておりました。

先日、当事務所が事務局を務める
人生安心サポートセンターきらりが主催をする
Facebook・タブレット講座に参加しました。

思いのほか楽しかったです。
パソコンより、起動が早いし、指でタップするだけで拡大する機能あり。
そろそろ老眼?の私には優しい限りでした。
インターネットを見るだけなら断然タブレットです。
また、きらりではFacebookを利用した
きらり専用コミュニティの場もご用意しております。

タブレット講座はきらり会員様専用となっておりますが、
第2弾も計画中です。
富士通グループのご協力をいただき、
タブレットの販売(格安プランです!)取次も行っております。

少しでも興味をもたれた方は
下記の人生安心サポートセンターきらりのページをご覧下さい。
一緒にタブレットをマスターしてみませんか。
お待ちしております。

 

(以下は外部サイトへのリンクです。)
▼一般社団法人 人生安心サポートセンター きらり
  http://kirarihiroshima.info/
 

▼きらりFacebookページ ぜひ「いいね!」をお願いします。
 http://www.facebook.com/kirarihiroshima

 

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職員のつぶやき <不動産登記編>

職員のつぶやき「不動産の権利証について」

事務職員の柳原です。

不動産をお持ちの方は登記済証、登記識別情報通知等の
いわゆる権利証と呼ばれる書類をお持ちのことと思いますが、
きちんと管理されているでしょうか。
この権利証を紛失すると
不動産の売買手続きや担保設定手続きに余分な手間がかかってしまうので、
大切に管理して下さい。

不動産を購入した場合、新しい所有者に法務局発行のいわゆる権利証が交付されます。
そして不動産の所有者が不動産を売却する際や担保を設定する際には、
この権利証を法務局に提出しなければなりません。

申請された登記が他人のなりすましではなく、
真実の所有者が申請してきているということを法務局が確認する資料は、
提出された登記の申請書類しかありません。
だから真実の所有者が申請していることを確認するために、
この本人しか持っていない権利証と、
本人しか持っていない実印で押印した委任状および印鑑証明書を添付して申請するのです。
権利証はこのように真実の所有者であることの確認書類なのです。

ではこの権利証を紛失したらどうなるのでしょうか。
権利証を紛失しても、不動産の所有権までなくなるわけではありません。
権利証はあくまでも真実の所有者であることの確認書類にすぎないからです。
ただ、次の登記の際に、真実の所有者であることの確認書類がないということになりますので、
これに代わる情報が必要になります。
具体的には、司法書士が所有者と直接面談するなどの方法により
登記名義人本人であることを確認し、
本人確認情報を作成して法務局に申請するなどの手続きが必要になりますので、
権利証は大切に保管して下さい。