相続の手続きについて
相続手続きは、原則として以下の手順で行います。
★以下の内容の全部または一部を、当法人で代理または代行することができます。
★不動産の相続登記についてご依頼を検討されている方は、不動産の相続登記ページをクリックしてください。
1. 故人が生前残した遺言書の有無を確認
遺言書は、大きく分類すると、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言を探すためには、本人の自宅や貸金庫などを徹底的に探す必要があります。
公正証書遺言を探すためには、公証人役場に検索してもらいます。
2. 相続人の調査・確定
下記①及び②を取得し、相続関係説明図 を作成し相続人を確定します。
①故人の出生からお亡くなりになるまでの戸籍謄本と、戸籍の附票か住民票除票
②法定相続人にあたる方全員の現在の戸籍謄本、住民票
3. 相続財産の調査・確定
①不動産:固定資産税の納税通知書、評価証明書(固定資産税課税台帳登録事項証明書)
または名寄帳で、被相続人名義の不動産の存否及び評価額を確認。
さらに、法務局から取得する登記事項証明書を確認。
②預貯金・有価証券:故人が生前取引をされていた金融機関などに確認
③宝石や高級家具など、その他の財産を確認
④お墓や家系図など、祭祀財産の有無を確認
上記①~④を確認し、相続財産を確定させます。なお相続財産が、預貯金などの財産より、借金など負債の方が多い場合、または相続争いに巻き込まれたくない場合、家庭裁判所へ相続を放棄する旨の申立を行うことも可能です。ただし、亡くなられたことを知ってから3ヶ月以内、または自分自身に相続すべき相続財産があることを知ってから3ヶ月以内に申立を行わなければいけません。
4. 遺産分割協議・遺産分割協議書の作成
法定相続人全員で協議を行います。成立した遺産分割協議の内容どおりに遺産分割協議書を作成
し、法定相続人全員で署名捺印します。
各法定相続人に印鑑証明書をご準備いただきます。
5. 登記、届出の手続き
①不動産:法務局へ相続登記を申請します。
②預貯金、有価証券:各金融機関へ届出します。
③お墓やその他の遺産につき、各所へ届出します。