業務内容
SERVICE
不動産登記について
■不動産登記とは
わたしたちの大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか,所有者の住所氏名などを法務局で管理している公の帳簿(登記簿)に記載し,これを一般公開することにより,権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし,取引の安全と円滑をはかる役割をはたしています。
■不動産登記が必要な場合とは
・新築をする | → | 所有権保存登記をします。 |
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・所有者が亡くなった | → | 相続による所有権移転登記をします。 |
・土地や建物を無償で譲る | → | 贈与による所有権移転登記をします。 |
・住宅資金を借りたい | → | 抵当権の設定登記をします。 |
・住宅ローンを払い終えた | → | 抵当権の抹消登記をします。 |
・離婚して、不動産名義を変えたい | → | 財産分与による所有権移転登記をします。 |
・古い抵当権が残っていた | → | 抵当権(休眠担保権)の抹消登記をします。 |
・不動産を買いたい、売りたい | → | 所有権移転登記を申請します。 |
■登記に必要な書類とは ~不動産売買の場合~
(1)売るとき
①権利証書(登記済証又は登記識別情報) (注1)
②印鑑証明書(発行後、3ヶ月以内のもの、会社所有の場合は、会社の印鑑証明書)
③実印(会社所有の場合は、会社の代表者印)
④登記原因証明情報(売渡証書、売買契約書など)
⑤資格証明書(会社所有の場合のみ。発行後3ヶ月以内の会社の商業登記事項証明書)
⑥納税通知書の写し等
⑦本人確認書類
(運転免許証など。会社所有の場合は、会社の代表者又は担当者の運転免許証など)
⑧委任状
(注1)権利証書を紛失している場合は、司法書士が直接面談するなどの方法により、売主様ご本人であるかを確認し、本人確認情報を作成して法務局へ情報を提供します。
★不動産登記簿上に登記されている住所又は氏名(本店所在地や会社名)が、現在の住民票上の住所又は氏名(商業登記簿上の本店所在地や会社名)が異なる場合は、所有権登記名義人変更登記を行うため、追加で次の書類が必要です。
※変更を証する書類(住民票、戸籍の附票、商業登記履歴事項証明書等)
(2)買うとき
①住民票
( 会社所有の場合は、発行後3ヶ月以内の会社の商業登記事項証明書)
②認印
③本人確認書類
( 運転免許証など。会社所有の場合は、会社の代表者又は担当者の運転免許証など)
④委任状