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業務内容
SERVICE

抵当権・根抵当権抹消手続きについて

抵当権・根抵当権の設定登記がされている住宅ローンや事業資金の返済が終ったら、不動産(土地・建物・マンション等)に設定されている抵当権・根抵当権を抹消する登記手続きが必要です。
当法人は、法務省のインターネットオンライン申請システムを導入しているので、日本全国どちらの法務局にも申請が可能となっております!

「少しでも安く抵当権抹消登記をしたい」
「忙しくて司法書士事務所に行く時間がない」
「遠方の不動産の抵当権を抹消したい」という方はぜひ、一度ご相談ください。
お客様自身は法務局や当法人に足を運ぶことなく、効率的に手続きをすすめていただけます。

費用は、完全後払い制です。
費用の計算の具体的説明は、「費用のご説明(抵当権抹消登記)」のページでご確認ください。

手続きの流れ

1. お問い合わせ
 まずはページ末尾のお問い合わせのボタンをクリックしてください。
 必要事項を入力し、送信してください。

2. ご案内
 メールが2通届きます。
 1通目…自動で入力内容を確認するメールが届きます。
      1時間以内に届かない場合は当法人までお問い合わせください。
 2通目…翌営業日以内に手続きのご案内メールが届きます。 

3. 手続きに必要な書類の準備
 ご案内メールの内容に従って、以下「(1).金融機関が準備すべき書類」および
 「(2).不動産所有者が準備すべき書類」を準備していただき、当法人までお送りください。

(1)金融機関が準備すべき書類
(これらの書類は、金融機関の担当者へ「自分で司法書士へ依頼するから、必要書類を全部 ください。」と伝えて頂ければ、金融機関側で全て準備していただけます。書類の内容を個 別に指定する必要はありません。)
<書類の例>
①「登記識別情報通知」と記載された緑色の用紙または抵当権設定契約証書(登記済証)
②「 解除証書」、「登記原因証明情報」などと題する文書
③金融機関の資格証明書(発行日より3ヶ月以内のもの)もし資格証明書の有効期限が切れても、当法人で再取得します。ご安心ください。その場合でも費用は追加の実費(337円)のみ加算になるだけで、報酬はサービス(無料)です!
④金融機関からの登記委任状 ⑤送付状など、金融機関からの連絡文書(金融機関の担当部署や電話番号などが記載されている書類)
(注)文書のタイトル等は、契約内容などにより一部異なる場合があります。 まずは、抵当権抹消登記用として金融機関から受け取った書類を全部当法人へ送ってください。登記に不要な書 類は、登記完了後に登記の関係書類とともにご返却いたします。 
(2)不動産所有者が準備すべき書類
①不動産所有者様から司法書士への登記委任状
② 公的身分証明書のコピー(表面、裏面とも必要です)
公的身分証明書としては、運転免許証または健康保険証をご準備ください。そのいずれもない場合は、メールまたは電話で当法人へお問い合わせください。
※コピーの代わりに、デジカメや携帯電話で公的身分証明書を写真撮影したものをメールで送っていただいても結構です。

4. 確認のご連絡
  当法人へ必要書類が届き、登記手続きの準備が整いましたら、
  お客様へ確認のご連絡をお電話でいたします。 

5. 抵当権抹消登記申請
 当法人から法務局へ、オンラインで抵当権抹消登記申請をします。

6. 抹消登記の完了

7. 書類のご返却
 当法人からお客様へ、お預かりしていた書類、抵当権抹消登記の完了が
 確認できる書類及び請求書をお送りします。

8. ご入金
 諸費用は登記完了後の精算となります。
 全てのお手続きを確認されましたら、銀行振込にてご入金ください。
 1. お問い合わせから7. 書類のお渡しまでは、およそ1ヶ月で完了いたします。
 当法人の司法書士とスタッフが、最後まで責任を持って担当させていただきます。
 まずはお問い合わせのページからお気軽にご連絡ください!

手続のご依頼方法についてご不明な点を確認したい場合、お問い合わせのページからお問い合せいただくか、よくある質問と回答例(抵当権抹消登記関係)のページをご確認ください。

資料請求やご見学など、お気軽にお問い合わせください。
無料ご相談受付など、
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