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職員のつぶやき <遺言・相続・後見・きらり事務局編>

職員のつぶやき「広がるきらりの輪~賛助会員について~」

橋口司法書士事務所 事務職員の大原です。

当事務所が事務局業務を務めている、
高齢者の老後をサポートする団体「人生安心サポートセンターきらり」。
本日は、きらりの賛助会員についてご紹介します。

きらりでは、平成25年5月27日現在、
50社以上の賛助会員様にご協力いただいています。
その多くが民間の一般企業であり、きらりの活動に賛同のうえ、
登録の申込をいただきました。

会員様のあらゆるニーズにお応えするため、賛助会員様の業種は様々です。
例えば、法律、警備、医療介護、葬儀やお墓、
不動産、お掃除、娯楽など…あらゆる業界のプロが揃っています。

今までに、会員様には、ご自宅の売却や確定申告、蜂の巣の駆除、
葬儀やお墓の契約など、様々な形で賛助会員様のサービスを利用いただきました。
賛助会員様のサービスを利用された会員様から
「賛助会員サービスを利用してよかった!」と言っていただき、
また、賛助会員様から「会員のためにこういうことをしたい」
と提案を受けた時、きらりの輪が広がっていることを実感します。

今後も、賛助会員様と協力、連携し、
きらりでは会員様のあらゆるニーズにお応えできるような
体制づくりを強化していきます。

きらりの活動に興味を持っていただき
「賛助会員になりたい!」という事業者様は、
ぜひ一度事務局までお問い合わせください。(TEL 082-227-2600)

(以下は外部サイトへのリンクです。)
▼一般社団法人 人生安心サポートセンター きらり
  http://kirarihiroshima.info/
 

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職員のつぶやき <遺言・相続・後見・きらり事務局編>

職員のつぶやき「きらりをもっと知ってほしい!『きらりファミリー通信』とは?!」

こんにちは、事務職員の末盛です。

楽しいGWも終わり、現在私は夏休みの予定を計画中です!

さて、橋口司法書士事務所が事務局を務める、
人生安心サポートセンターきらりでは毎月「きらりファミリー通信」という
会報誌を発行しております。
内容は、きらりの活動報告から賛助会員様の紹介やセミナーの案内、
脳トレクイズまで、バラエティ豊かなものとなっております。
きらりの“今”が分かる、とっても楽しい会報誌です♪

会報誌は昨年の5月から創刊し、今月でちょうど1年が経ちました!
1年続けることができたのも、会員様、賛助会員様、関係者様の
ご協力があってのことと、心より感謝しております。

今回、私も会報誌の作成に携わったのですが、
会報誌を通して色々な人と関わることができ、とても楽しかったです♪

この会報誌はきらりの会員様、准会員様、賛助会員様、
地域包括支援センター様などにお送りしています。

もし、「きらりについて少し興味がある!」
また、「きらりに入会したいけど、まだよく分からないから迷っている…」
という方がいらっしゃいましたら、ぜひ、きらり准会員にご入会ください!
年会費3,600円で毎月会報誌をお送りします。
その他にも、准会員になっていただくと賛助会員様(一部)の
サービスの割引を受けることができたり、特典が満載です。

少しでも気になった方はお気軽に事務局(082-227-2600)にご連絡ください!
 

(以下は外部サイトへのリンクです。)
▼一般社団法人 人生安心サポートセンター きらり
  http://kirarihiroshima.info/

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職員のつぶやき <商業・法人登記編>

職員のつぶやき「役員任期切れの登記懈怠で、過料納付!」

株式会社の役員の任期は、原則、取締役2年、監査役4年となっていますが、
平成18年5月に会社法が施行されたことに伴い、定款変更をすることによって、
株式会社の役員の任期を最長10年まで延長することが可能となりました。

 会社の変更登記は、原則、本店所在地においては、
変更が生じてから2週間以内に登記手続きをしなければ、
100万円以下の過料が科せられることとなっています。
 先日、1年以上、登記手続きを怠った会社の代表者個人の自宅に裁判所から、
突然、過料納付通知が届いたそうで、大変驚かれていました。

 
 株式会社の役員の任期は、任期満了前になると、
法務局などから通知が来ることもなく、
また、これまでと同じ役員が継続して職務を行う場合であっても、
任期がきたら、必ず重任(再任)「登記」の手続きが必要となります。

 過料は、裁判所の裁量によって決められるため、
必ずしも科せられるとは限りませんが、
もう何年も前から、何ら役員改選登記手続きをされていない会社がたくさんあるようです。

 そのため、今一度、自社の登記事項証明書及び定款を
確認されてみてはいかがでしょうか。
何年も前から何ら手続きをされていない会社さんは、
お早めにご相談・お手続きをされることをお勧めします。
 

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職員のつぶやき <不動産登記編> 職員のつぶやき <商業・法人登記編>

職員のつぶやき「登記申請の際、国へ納付する登録免許税について(担保設定編)」

事務職員の岡田です。
GWも終わり、今日から仕事開始という方も多いのではないでしょうか?
広島商工会議所の隣地(旧:広島市民球場跡地)では、「ひろしま菓子博2013」
(第26回全国菓子大博覧会・広島)が5月12日まで開催されています。
連日、大勢の人々で大盛況です。
まだまだ、休みたいという方、残り6日間となりましたが、少し足を延ばしてみては
いかがでしょうか。

今日は、登録免許税について少しお話したいと思います。
通常、金融機関から不動産を担保に融資を受ける場合、
抵当権や根抵当権などの担保権を不動産に設定し、
法務局へその登記の申請を行います。
その際、抵当権の債権額(根抵当権の場合は極度額)に
1000分の4の税率を掛け、
その算出金額を登録免許税として、国へ納付する必要があります。

しかし、株式会社日本政策金融公庫(政府系金融機関)から融資を受ける場合、
登録免許税が非課税になることがあります。
ある条件を満たす必要がありますが、個人事業主や零細の中小企業の場合は
大半が非課税になるはずです。
これから起業される方にとっては、初期費用は出来るだけ抑えたいものです。
起業にともない融資を受けたいと思っている方は、
株式会社日本政策金融公庫からの
融資を受けることを検討されてみてはいかがでしょうか?

なお、当事務所は、広島商工会議所の8階にあるという立地を生かし、
ご希望の方には上記抵当権設定登記以外の、
起業や会社設立などに関することなども、ご説明させて頂きます。

また、経営相談や指導をしてくださる広島商工会議所の経営指導員への
ご紹介をさせて頂くことも可能です。
株式会社日本政策金融公庫への融資の申込にも相談にのってもらえます。
まずは、ぜひ当事務所へお気軽にお問い合わせください。