この度の東北地方太平洋沖地震及び長野県北部を震源とする地震により、
亡くなられた方々に対し、謹んで哀悼の意を表するとともに、依然厳しい状況に置かれている
被災者の皆様に、心よりお見舞い申し上げます。一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。
平成23年3月29日 法務省民事局から以下の報道発表がありました。
この度の東北地方太平洋沖地震に伴う津波などの被害により、権利証(権利済証・登記識別情報通知書)
を紛失された場合、紛失した権利証を再発行することはできませんが、不正な登記がされることを予防する
方法として、不正登記防止申出制度というものがあります。
権利証を紛失されたことによって、土地・建物の権利を失うことはありませんし、
不動産の売却等の処分ができなくなるわけでもありませんが、不正な登記がされる差し迫った
危険がある場合に、この申出をすることにより、申出から3ヶ月以内に登記が申請された場合は、
申出をした方に、当該登記が申請された旨が通知されるので、身に覚えのない登記を防止することが
できます。
詳細を知りたい場合は最寄りの登記所にご相談下さい。
【被災地の法務局の連絡先】
仙台法務局民事行政部不動産登記部門 022-225-5767
盛岡地方法務局登記部門 019-624-9852
福島地方法務局不動産登記部門 024-534-1111