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よくある質問の回答例(相続登記関係)

質問1. 相続人や不動産は広島県外ですが、依頼できるのでしょうか?
はい。依頼可能です。当法人は、法務省のインターネットオンライン申請システムを導入しているので、日本全国どちらの法務局にも申請が可能です。電話、メールまたは郵送で対応しておりますので、法定相続人全員が事務所にお越しいただく必要はございません。ただし、実際に不動産を相続する方が広島近郊にお住まいの場合はできるだけご来所ください。

質問2. 法定相続人のうち、数年間音信不通で住所がわからない者(行方不明の者)がいますが、どうすればいいでしょうか?
行方不明の方の住民票上の住所は、本人の本籍地の市区町村役場で「戸籍の附票」という書類をとればわかります。判明した住民票上の住所に本人が住んでいれば連絡をとることができます。戸籍の附票は、当法人に依頼していただければ、当法人において取得可能です。

質問3. 他の法定相続人からの遺産分割協議書等への署名捺印の取得を代行してもらえますか?
当法人において、法定相続人全員からの署名・捺印の取得代行は可能です。
ただし、当法人で遺産分割協議の内容について調整や交渉をすることはできませんので、あくまでも当事者間で遺産分割に関する合意(手紙、口頭、電話でも可)をしていただいた後に、当法人において遺産分割協議書への法定相続人全員の署名・捺印の取得代行をすることとなります。なお、その場合、1名あたり1万円(税抜)の追加報酬のご負担をお願いすることになります。もし、法定相続人全員の間で遺産分割協議がまとまらない場合で、どうしても遺産分割をしたい場合は、遺産分割調停を家庭裁判所へ申し立てていただくことになります。この遺産分割調停申立書の作成も当法人でお引き受けすることが可能です。

質問4. 老朽化した建物の相続登記は必要ですか?
築年数がかなり経ち、老朽化した建物を、相続人が近いうちに取り壊し予定であれば、相続登記をしないほうが、手間とコストを省くことができます。
しかし、今後、建物を売却や担保設定しようと考えている場合、亡くなった方の登記名義のままでは登記手続きが出来ないため、相続人の方へ登記名義を移しておく必要がございます。
相続登記は数ヶ月の期間を要することもございますので、不動産売却時や、担保設定時に慌てて行っても、売却や融資の時期に影響が出てしまうこともございます。
そのため、今後、建物を取り壊し予定であれば、相続登記をしなくてもけっこうですが、取り壊し予定が無い場合、相続登記をしておくことをお勧めします。

質問5. 亡くなった者が負債を多く抱えていて相続したくないのですが、どうすればいいでしょうか?
相続した財産に不動産が含まれていても、相続する債務の方が多い場合、不動産を相続しないで、全部の相続財産(債務を含む)を相続放棄することがあります。
相続する債務には、借金や連帯保証人としての責任なども含まれます。もし亡くなった方が第三者の借金の連帯保証人などになっている可能性があれば慎重に相続について判断してください。相続放棄をすれば、不動産は相続できませんが、借金などの支払義務も相続することはありません。相続放棄は、家庭裁判所へ申し出る必要がありますが、原則として「相続人であること及び相続財産のあることを知って3ヶ月以内に申し出る必要」がございますので、早めに対応する必要があります。また、相続放棄とは別に、限定承認(相続財産の範囲内で、相続債務を相続する)という手続きもございますが、この手続きは非常に手間がかかり、なおかつ相続放棄と同様に、「3ヶ月以内」という期限もあります。
もし、相続放棄または限定承認することをご検討される場合は、相続登記の手続開始前に当法人までご連絡ください。

質問6. 相続登記は必要になった時におこなおうと思います。
何か不都合がありますか?
相続登記をしておかないと、以下のようなケースで将来問題が生じるかもしれないので、できるだけ早めに相続登記をすることをおすすめします。なお、相続税の申告は死亡時から10ヶ月以内に申告する必要があります。
【ケース1】
将来の不動産売却や、銀行融資の際の担保(抵当権等)設定の手続に時間がかかってしまうケース
たとえば、亡くなった方の名義の不動産を売却するためには、現在生存している法定相続人へ相続登記をしなければなりません。相続登記の準備には2~3週間ほどかかるため、売却のチャンスを失ってしまう可能性があります。
さらに、銀行から融資をうける際、不動産を銀行へ担保に入れるためには、あらかじめ現在生存している法定相続人へ相続の登記をしておかなければなりません。前述のとおり、相続登記の準備に時間がかかるために、融資をうけるチャンスを失ってしまう可能性があります。
【ケース2】
法定相続人が100人以上となり、事実上、全員の署名捺印を収集することが困難となるケース
相続の登記をしないで亡くなった方の名義のままほおっておくと、3世代くらい後には、法定相続権のある方が100人以上となることも予想され、その後に相続登記を申請するためには、100人以上の法定相続人全員から遺産分割協議書へ署名捺印をもらうとともに、印鑑証明書ももらわなくてはなりませんが、100人以上の人から署名捺印と印鑑証明書を受領することは非常に困難です。
 
【ケース3】
法定相続人のうちの一人に借金や保証債務がある場合
法定相続人がABCの3名であり、ABCの3名で遺産分割協議をしてAが全ての不動産を相続することは決定したものの、Aへの相続登記が未了のまま、BまたはCが借金や保証人としての債務を支払えなくなると、BまたはCの法定相続権を債権者から差押えられることがあります。その場合、Aの相続登記と、BまたはCの債権者の差押登記は、先に登記をしたほうが優先します。
つまり、Aは全て相続できるはずの不動産を、一部相続できなくなることがあるということです。

質問7. 相続登記手続きに必要な書類の収集をしてもらえますか?
可能な限り全ての必要書類を当法人で収集することとしておりますのでご安心ください。なお、既にお客様で収集された戸籍や不動産の評価証明書がある場合は、当法人からお見積書と一緒に送信した資料収集の委任状用紙と一緒に当法人までお送り下さい。

質問8. 相続する建物を、以前増築しておりますが、増築時に登記手続きした覚えがありません。このまま相続登記をすることはできますか?
このまま相続登記をすることは可能です。原則として相続登記の効果は建物全体に及びます。ただし、増築ではなく完全に独立した別棟の建物を建てた場合など相続登記の効果が全ての建物に及ばない場合がありますので、その場合は、表題部の変更登記をしなければなりません。表題部の変更登記は土地家屋調査士さんへご相談ください。

質問9. 郵送ではなく、直接顔を見てお手続きの依頼をしたいのですが、対応していただけますか?
はい。事前に電話かメールでご予約のうえご来所ください。当法人へ来所できる距離にお住まいの方は、ご来所いただくようお願いします。

質問10. 現地調査や境界の確認をしたいのですが、対応していただけますか?
公図等の取得による所在図等を作成することは、1不動産あたり報酬3,000円(税抜)+ 実費にて可能ですが、正確な測量等は土地家屋調査士に依頼する必要があります。

質問11. 土地測量図及び建物図面の取得や調査をしていただけますか?
はい。別料金になりますが、ご希望の場合は、その旨をお申し出ください。

質問12. 土地と建物の名義人が父と母それぞれ異なります。2人共亡くなり、土地建物の相続をしたいのですが、追加費用はいくらくらいですか?
司法書士報酬100,000円(税抜)+実費は不動産の所有者である被相続人1名についての金額ですので、被相続人毎に同額必要となります。

質問13. 相続手続きを行う不動産の個数が5個以上ありますが、追加費用はおいくらですか?
相続登記手続きを行う不動産の個数が5個以上の場合1個につき報酬1,500円(税抜)+ 実費が必要となります。

質問14. 相続放棄の手続きは早くしないといけないと聞きました。
負債(借金など)の方が多いと思うので、相続放棄をしたいのですが、
何か不都合はありますか?
相続放棄を安易に行ったために支障が生じる可能性のあるケースを以下に紹介します。
【ケース1】
後に判明した被相続人の過払金返還請求権
たとえば、不動産はあるけど借金のほうが多いからと思いこんで相続放棄した後に、被相続人の過払金が判明したとしても、相続放棄をすると過払金返還請求権も相続放棄してしまっているために請求できなくなります。

【ケース2】
被相続人のさらに上位の相続人への相続権
たとえば、お父さんは債務超過だけど、父かたのおじいさんがお父さんの残した債務以上の多額の遺産を残して死亡しており、その相続が未了だったとしても、お父さんの相続放棄をすればおじいさんの遺産の相続もできなくなります。このように、お手続きの期限はあるものの、安易に判断し、後悔することの無いよう、遺産をしっかり調査し、慎重に判断されることをお勧めします。

質問15. 遺産分割協議書へ不動産以外の預貯金や自動車等を記載していただくことは可能でしょうか?
はい。可能です。
その場合、それぞれ追加で報酬2,500円(税抜)、合計5,000円(税抜)にて承ります。
ただし、当法人で作成する遺産分割協議書へ預貯金などを記載し、法定相続人から署名捺印をいただいても、各お手続き先である、金融機関や陸運局等から、お手続き先の所定の書式に、あらためて、法定相続人に署名捺印を求められることがございますので、その点、ご認識ください。
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