こんにちは。所長の橋口です。久しぶりにホームページへ投稿いたします。
最近は遺言書を作成する人が増えてきました。
特に今は「終活」(生き活)ブームも加わり、橋口司法書士・行政書士事務所として遺言の作成支援をするケースも増えています。
おすすめは、公正証書遺言ですが、自筆証書遺言を作成する人も多いです。
この自筆証書遺言とは、文字どおり自筆で作成するものなので、作成することは簡単なのですが、作成した後に本人が死亡すると、相続人が家庭裁判所で「検認」という手続きをしなければならなくなります。
この「検認」とは、「遺言書の偽造・変造を防止し、かつ、その保存を確実にするための手続き」であり、遺言書の効力を調査・確定するものではありません。しかし、この「検認」をしなければ、遺言書をもとに不動産の相続登記などができないので避けることはできません。
ところが、公正証書遺言を作成していれば、本人の死亡後に「検認」をしなくても、不動産の相続登記などが可能です。
だから、以下のような考え方で遺言を作成することをおすすめしております。
1.自筆証書遺言 作成費用を抑えたい。または、近い将来に遺言の内容を変更する可能性が高い。
2.公正証書遺言 相続させる人に、できるだけ簡易に相続させたい。
当事務所では、自筆証書遺言作成・公正証書遺言作成ともに、お手伝いしております。お気軽にご相談ください。
なお、ご参考までに、以下の写真が私が受け取った検認通知書です。(私の名前が間違っていますが・・・)