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事務所からのお知らせ

商業法人登記手続き一部変更のお知らせ

商業・法人登記手続きの一部に関して、平成27年2月27日(金)から変更されます。
 
変更点1
  役員の登記(取締役・監査役等の就任,代表取締役等の辞任)
  の申請をする場合の添付書面として、本人確認証明書などが
  より厳格に求められます。
 
変更点2
  商業登記簿の役員欄に役員の婚姻前の氏をも記録することが
  できるようになります。
 
 ※詳しくは以下の法務省ホームページをご参照ください。
  http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html
 

《改正の内容》

平成27年2月27日(金)から,



(1) 株式会社の設立の登記又は役員(取締役,監査役等)の就任(再任を除く)の登記を申請するときには,本人確認証明書の添付が必要となります。

(改正後の商業登記規則第61条第5項)



(2) 代表取締役等(印鑑提出者)の辞任の登記を申請するときには,辞任届に,当該代表取締役の実印の押印(市区町村長作成の印鑑証明書添付)又は登記所届出印の押印が必要となります。

(同条第6項

(1) 取締役等が就任する場合の添付書面(規則第61条第5項)

 平成27年2月27日(金)から,設立の登記又は取締役,監査役若しくは執行役の就任に関する登記の申請書には,取締役等の就任承諾書に記載された氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市区町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該取締役等が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)を添付する必要があります。ただし,登記の申請書に当該取締役等の印鑑証明書(市区町村長が作成したもの)を添付する場合は,除きます。

 

【改正の対象となる登記申請】 

 ○株式会社の設立の登記の申請

 ○取締役,監査役又は執行役(以下「取締役等」といいます。)の就任(※)による変更登記の申請

  (※ 再任は除きます。)

【改正の内容】

 ○登記の申請書に当該取締役等の印鑑証明書を添付する場合を除いて,取締役等の「本人確認証明書」の添付が必要となります。

 ※ 株主総会議事録に当該取締役等の住所の記載がない場合には,別途,当該取締役等が住所を記載し,記名押印した就任承諾書の添付が必要となります。

 

《取締役等の「本人確認証明書」の例》

  ○住民票記載事項証明書(住民票の写し)

  ○戸籍の附票

  ○住基カード(住所が記載されているもの)のコピー

  ○運転免許証等のコピー

  (※ 裏面もコピーし,本人が「原本と相違がない。」と記載して,記名押印する必要があります。)

 





※ 株式会社のほか,一般社団法人,一般財団法人,投資法人又は特定目的会社の役員についても,同様の改正が行われています。

   詳しくは,管轄の登記所にお尋ねください。

(2) 代表取締役等が辞任する場合の添付書面(規則第61条第6項)

 平成27年2月27日(金)から,代表取締役等(登記所に印鑑を提出した方)の辞任による変更の登記の申請書には,当該代表取締役等の実印が押された辞任届とその印鑑証明書を添付するか,当該代表取締役等の登記所届出印が押された辞任届を添付する必要があります。



【改正の対象となる登記申請】

 ○ 代表取締役の辞任の登記の申請

 ○ 代表執行役の辞任の登記の申請

 ○ 代表取締役である取締役の辞任の登記の申請

 ○ 代表執行役である執行役の辞任の登記の申請

 (※ 登記所に印鑑を提出している方が辞任する場合の登記の申請です。)



【改正の内容】

 登記申請書に添付される辞任届は,次のいずれかに該当するものでなければならないこととなります。

  ・辞任した代表取締役等の個人の実印による押印及びその印鑑証明書(市区町村長が作成したもの)の添付がある。

  又は

  ・辞任した代表取締役等の登記所届出印による押印がある。







※ 株式会社のほか,一般社団法人,一般財団法人,投資法人,特定目的会社又はその他の法人の代表者(印鑑提出されている方)についても,同様の改正が行われています。

  詳しくは,管轄の登記所にお尋ねください。

2 役員欄への婚姻前の氏の記録について

氏の記録の改正の概要

氏の記録の改正の概要

  

 平成27年2月27日(金)から,役員(取締役,監査役,執行役,会計参与又は会計監査人をいいます。)又は清算人の就任等の登記の申請をするときには,婚姻により氏を改めた役員又は清算人(その申請により登記簿に氏名が記録される方に限ります。)について,その婚姻前の氏をも記録するよう申し出ることができるようになります。

(規則第81条の2)



 

(1) 申出の方法について

婚姻前の氏をも記録するよう申し出ることができるのは,次の登記の申請をする場合に限られます。

また,その登記の申請書には,必要事項を記載して,これらを証する書面を添付しなければなりません。



【同時に婚姻前の氏の記録の申出をすることができる登記申請】

○設立の登記の申請

○清算人の登記の申請

○役員(取締役,監査役,執行役,会計参与若しくは会計監査人)又は清算人の就任による変更の登記の申請

○役員又は清算人の氏の変更の登記の申請

※ 申出は,これらの登記の申請人が行うことになります。



【登記申請書に記載すべき事項】

(1) 婚姻前の氏を記録すべき役員又は清算人の氏名

(2) (1)の役員又は清算人の婚姻前の氏



《(1)(2)の事項を証する書面の例》

○戸籍謄本,戸籍抄本

○戸籍の記録事項証明書


  なお,平成27年8月27日(木)までは,会社の代表取締役等(登記所に印鑑を提出した方)は,現に登記されている役員等の婚姻前の氏の記録について,いつでも,書面に上記の【登記申請書に記載すべき事項】を記載(書面には,記名及び登記所届出印による押印が必要です。)するとともに,当該事項を証する書面を添付して,その記録の申出をすることができます。

(平成27年8月27日以降は,上記の登記の申請をするのと同時でなければ,婚姻前の氏の記録の申出をすることができませんので,ご注意ください。)



申出書の参考例 : 一太郎  Word

 



※ 株式会社の役員のほか,持分会社の社員,一般社団法人,一般財団法人若しくはその他の法人の役員又はLPS若しくはLLPの組合員等についても,同様の改正が行われています。

  詳しくは,管轄の登記所にお尋ねください。

(2) 婚姻前の氏を記録しない場合について

 登記記録にその氏名とともに婚姻前の氏をも記録された役員又は清算人について,再任による変更の登記又は氏の変更の登記の申請がされた場合で,申請人から,婚姻前の氏の記録を希望しない旨の申出があったときは,その申請により登記簿に役員又は清算人の氏名を記録する際に,婚姻前の氏は記録しないこととなります。

 また,氏の変更の登記を申請する場合で,その変更後の氏と婚姻前の氏とが同一であるときも,婚姻前の氏は記録しないこととなります。
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職員のつぶやき<平成24年以前の新着情報など>

「創業アカデミー2」で、所長の橋口が講師を務めます!

「創業アカデミー2」で、所長の橋口が講座一コマの講師を務めることとなりました。
広島市内でこれから創業しようとする人は、ぜひ受講ください!
詳細は、以下のご案内をご確認ください。
 
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 創業アカデミー2 ~事業計画をつくろう~
    <公益財団法人広島市産業振興センター>
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(公財)広島市産業振興センターでは、創業アカデミー2~事業計
画をつくろう~を開催します。
創業のために必要な事業計画(事業概要、商品計画、利益計画、資
金計画等)の作成について講義と演習を行います。みなさまの参加
をお待ちしています。
 
・日時:平成27年1月18日、1月25日、2月8日、2月15日
    (全4回。いずれも日曜日)  10:00~17:00
・場所:広島市立中央図書館(広島市中区)
・講師:西原裕氏((株)創研)
    岡崎美紀子氏((株)カエルカンパニー)
    橋口貴志氏(橋口司法書士事務所)
    日本政策金融公庫職員
・対象:広島市内でこれから創業しようとする人
・受講料:4,000円
・申込方法:郵送、FAX又はウェブサイトからお申込みください。
・問合せ先及び申込先:(公財)広島市産業振興センター
H26創業アカデミー2_ページ_1 H26創業アカデミー2_ページ_2
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職員のつぶやき <商業・法人登記編>

「休眠会社等の整理作業(みなし解散)についてご案内」

「休眠会社等の整理作業(みなし解散)についてご案内」
 
こんにちは。事務職員の小川です。
「平成26年度の休眠会社等の整理」についてお知らせします。
 
 平成26年11月17日に、12年以上登記手続きをしていない株式会社及び5年以上登記手続きをしていない一般社団法人又は一般財団法人に対して、管轄登記所から通知書の発送が行われました。この通知を受け取った会社等は、平成27年1月19日(月)までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は役員変更等の登記の申請をしない限り、解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記をしてしまうので早急な対応が必要です。 
 この通知書を受け取り、その対処方法がわからない方は、至急、橋口司法書士事務所までご相談ください。(電話082-511-7000)
 
 法務省 休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html
 
法務省
 
 ところで、株式会社や各種の法人は、法定の役員の任期の上限がありますので、例え役員に変更がない場合(再任された場合)であっても、その都度、登記を行う必要があります。役員の法定任期の上限は2年と定められている法人が多く、株式会社で一定の条件を満たしたところでも最長で10年までです。この役員の再任の登記や代表者の住所変更登記を2週間以上怠っていると、100万円以下の過料が科せられることがあります。
 もう何年も登記手続きを行っていないという株式会社や各種の法人様も、お早めに橋口司法書士事務所までご相談ください。(電話082-511-7000)
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職員のつぶやき <裁判事務編>

職員のつぶやき「債務整理事件の近況」

こんにちは。所長の橋口です。
 
最近の、橋口司法書士事務所の債務整理事件について、近況をお知らせします。
 
10年くらい前から、当事務所では簡易裁判所代理業務の認定を受け、債務整理業務に取り組んできました。
 
多くは、一般消費者の方が、消費者金融業者に高金利で融資を受けたため、返済が困難となり、ご依頼いただいたものです。
 
当時は、弁護士の数も足りず、法的な救済が受けられないままに、借金苦で自殺する人も数多く、大手の貸金業者からの過酷な借金取り立ての電話が録音され、全国放送のテレビでも大きく報道されるなど、大きな社会問題となっていました。
だからこそ、当事務所では、できることを懸命にやってきました。
ようやく、貸金業法も改正され、貸付利率も低下傾向となり、ほっとできる環境になってきたと感じています。
 
ところで、当事務所の特徴として、債務整理事件の依頼者には、一般消費者ではなく、零細事業者も相当な数が含まれています。
 
零細の自営業者の場合、これからの経営再建の可否の判定が非常に難しいために、破産、再生、任意整理の方針が、なかなか決められないことがあります。
 
一般的に、当事務所へ債務整理を相談する零細事業者は、個人財産を極限まで使い果たし、家族や親族からも過大な援助を受けており、それでも消費者金融業者や取引先へ必死に返済しようとしています。
 
このようなケースでは、当事務所へ依頼するための着手金を準備することも難しいため、当事務所では着手金は後払いで結構ですとして、
(着手金の本来の意味とは違うものになっております・・・)
まずは事件に着手し、消費者金融業者や取引先などからの請求を整理しながら、公平な債権者への返済を続けてもらい、当事務所への報酬を後払いで分割払いしてもらうことが多々あります。
 
おかげで、多くの不良債権を当事務所もかかえることとなりましたが、それでも一人でも多くの人を救うことができ、経営再建を果たせた零細事業者がたくさん生まれたことを誇りに思います。
私を献身的に支えてくれた職員たちのおかげです。
 
 
これから、当事務所は、従来の司法書士業務・行政書士業務に加えて、少子高齢化社会に対応するための団体「一般社団法人人生安心サポートセンターきらり」の事務局として、さらに社会のお役に立てる事務所になるべく研鑽を重ねます。
これからも、橋口司法書士事務所を、どうぞよろしくお願い申し上げます。
 
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事務所からのお知らせ

「起業’s Bar」で、所長橋口がゲスト出演のお知らせ

橋口司法書士事務所の所長橋口が、ゲスト出演します!

資格のお仕事を考えている人は、ぜひご参加ください。

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職員のつぶやき <遺言・相続・後見・きらり事務局編>

職員のつぶやき「自筆証書遺言の検認」

こんにちは。所長の橋口です。久しぶりにホームページへ投稿いたします。

最近は遺言書を作成する人が増えてきました。

特に今は「終活」(生き活)ブームも加わり、橋口司法書士・行政書士事務所として遺言の作成支援をするケースも増えています。

おすすめは、公正証書遺言ですが、自筆証書遺言を作成する人も多いです。

この自筆証書遺言とは、文字どおり自筆で作成するものなので、作成することは簡単なのですが、作成した後に本人が死亡すると、相続人が家庭裁判所で「検認」という手続きをしなければならなくなります。

この「検認」とは、「遺言書の偽造・変造を防止し、かつ、その保存を確実にするための手続き」であり、遺言書の効力を調査・確定するものではありません。しかし、この「検認」をしなければ、遺言書をもとに不動産の相続登記などができないので避けることはできません。

ところが、公正証書遺言を作成していれば、本人の死亡後に「検認」をしなくても、不動産の相続登記などが可能です。

だから、以下のような考え方で遺言を作成することをおすすめしております。

1.自筆証書遺言  作成費用を抑えたい。または、近い将来に遺言の内容を変更する可能性が高い。

2.公正証書遺言  相続させる人に、できるだけ簡易に相続させたい。

当事務所では、自筆証書遺言作成・公正証書遺言作成ともに、お手伝いしております。お気軽にご相談ください。

なお、ご参考までに、以下の写真が私が受け取った検認通知書です。(私の名前が間違っていますが・・・)

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職員のつぶやき <遺言・相続・後見・きらり事務局編>

職員のつぶやき「きらりプラチナサロン袋町店オープンしました!」

こんにちは。きらり事務局員の三宅です。

1月18日(土)に晴れてオープンを迎えることが出来ました。
『きらりプラチナサロン袋町店』です。

店長・副店長とスタッフ5名で
個性豊かに、皆さまに寄り添った
「お・も・て・な・し」でお待ちしております。

場所は本通りより一歩入った
袋町小学校と広島市まちづくり市民交流プラザの向かいです。
歩道に面した1階に位置し、
店内は木の暖かみを活かしたカフェのような雰囲気です。

場所的にも買物やお店を巡った後に
ふっと疲れた足を休めに寄っていただける
そんな心やすらぐサロンですので
どうぞ、お気軽にいらしてください。

また、プラチナ世代の皆さまに楽しんでいただけるイベントや
生活に役立つセミナーなどを予定しております。
詳細は随時ホームページやFacebookでご案内いたしております。

きらりプラチナサロン袋町店を通してきらりをより知っていただき
一緒に歩んでいけるよう頑張ってまいります。
皆さまのお越しをお待ちしております。

 

きらりプラチナサロン袋町店
〒730-0036 
広島市中区袋町5番3号
松籟堂ビル1階
TEL:082-236-9555

 

 
(以下は外部サイトへのリンクです。)
 

▼一般社団法人 人生安心サポートセンター きらり
http://kirarihiroshima.info/

▼Facebookページ ぜひ「いいね!」をお願いします。

・一般社団法人人生安心サポートセンターきらり
http://www.facebook.com/kirarihiroshima

・きらりプラチナサロン袋町店
https://www.facebook.com/kirariplatinumsalon
 

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事務所からのお知らせ

「きらりプラチナサロン袋町店」開店のお知らせ

 このたび、所長の橋口が理事長を務める
「一般社団法人 人生安心サポートセンターきらり」では、
広島県から委託された雇用創造事業の一環として、
「きらりプラチナサロン袋町店」を開店することとなりました。

詳細は、以下のページをご覧ください。
 

▼一般社団法人 人生安心サポートセンターきらりHP内
 「『きらりプラチナサロン袋町店』開店のお知らせ」(外部サイトへのリンクです。)
  http://kirarihiroshima.info/oshirase/?p=1875
 

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職員のつぶやき<平成24年以前の新着情報など>

年末年始休業日のご案内

当事務所では、年末年始の休業日を以下の通りとさせていただきます。

 

2013年12月28日(土)~2014年1月5日(日)

 

  

上記日程にいただきましたお問い合わせにつきましては、
2014年1月6日(月)以降に順次対応させていただきますので、
ご了承の程、お願い致します。


本年は、大変お世話になりました。
来年も変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

  

  

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職員のつぶやき <遺言・相続・後見・きらり事務局編>

職員のつぶやき「健康長寿のカギは『太もも』」 

こんにちは、事務職員の太田です。
秋を味わう間もなく例年より早い降雪に驚いていますが、
みなさま風邪などひいてはおられませんか?

最近、しばしば耳にする「ロコモティブ症候群」。
この症候群は、骨折や筋肉の衰えなど運動器の障害で、
将来、寝たきりや要介護になるリスクの高い状態になることです。

高齢者に多い大腿骨の付け根に近い部分の骨折の中でも、
股関節の中で折れる内側骨折は、血流が悪いため、治りも悪く、
寝たきりにの生活にすすむ例が多いとされています。

そうならないためにも、太ももを鍛えておくことは重要で、
介護を必要としない生活ができる「健康寿命」を延ばすことにも繋がります。

そこでお薦めしたいのがタイトルに上げた「太ももロコトレ」です。
自宅でできる簡単なトレーニングを3つ紹介しますので
無理のない程度に取り入れてみてください。

①片足で立ち、もう片方の足を前後や左右に大きく踏み出します。
回数は気にせず、できる範囲で行い、足を変えます。

②片足を床から10㎝ほど上げ、その姿勢を1分間保ったら足を変えます。
転ばないようにつかまるものがある場所で行ってください。

③腰を上げ下げするスクワット、初めは少し負荷がかかる程度に行ってください。

以上の3例はいずれも硬くなった股関節を柔軟にするものです。

さて、国の調査によると、健康に関心がある人とない人の割合が3対7で、
関心がない人の多いという意外な結果がでています。

筑波大学がその結果を分析してみると、あながち健康に関心がないのではなく、
「知らないから行動できない」でいることがわかりました。
そこで同大学は、健康に関心が薄い人でも
「いつの間にか歩いてしまう町」の仕掛けを開発しています。

例えば、自動車の流入を制限するエリアをつくったり、
シャッター街と化した商店街にかつてのような活気を取り戻し、
地域で買い物ができるようにするなどです。

住み続けたい身近なエリアが楽しければ、いつの間にか歩いてしまい、
引いては、「健康寿命」も伸びることになりそうですね。
そんな街やエリアが各地に増えることを願っています。

 

(以下は外部サイトへのリンクです。)

▼一般社団法人 人生安心サポートセンター きらり
http://kirarihiroshima.info/

▼一般社団法人人生安心サポートセンターきらりFacebookページ ぜひ「いいね!」をお願いします。
http://www.facebook.com/kirarihiroshima