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職員のつぶやき <商業・法人登記編>

「休眠会社等の整理作業(みなし解散)についてご案内」

「休眠会社等の整理作業(みなし解散)についてご案内」
 
こんにちは。事務職員の小川です。
「平成26年度の休眠会社等の整理」についてお知らせします。
 
 平成26年11月17日に、12年以上登記手続きをしていない株式会社及び5年以上登記手続きをしていない一般社団法人又は一般財団法人に対して、管轄登記所から通知書の発送が行われました。この通知を受け取った会社等は、平成27年1月19日(月)までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は役員変更等の登記の申請をしない限り、解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記をしてしまうので早急な対応が必要です。 
 この通知書を受け取り、その対処方法がわからない方は、至急、橋口司法書士事務所までご相談ください。(電話082-511-7000)
 
 法務省 休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html
 
法務省
 
 ところで、株式会社や各種の法人は、法定の役員の任期の上限がありますので、例え役員に変更がない場合(再任された場合)であっても、その都度、登記を行う必要があります。役員の法定任期の上限は2年と定められている法人が多く、株式会社で一定の条件を満たしたところでも最長で10年までです。この役員の再任の登記や代表者の住所変更登記を2週間以上怠っていると、100万円以下の過料が科せられることがあります。
 もう何年も登記手続きを行っていないという株式会社や各種の法人様も、お早めに橋口司法書士事務所までご相談ください。(電話082-511-7000)
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