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職員のつぶやき <遺言・相続・後見・きらり事務局編>

職員のつぶやき「遺言書だけを作成しても?」

 

橋口司法書士事務所の岡田です。
先々週は、お盆休みで多くの方が故郷へ帰省されたのではないかと思いますが、
普段、ご両親などと電話でしか話さないという方、ゆっくりお話できましたか?
次に、故郷へ帰省されるのはお正月という方が多いと思いますが、
その機会にそれぞれの将来(老後のことなど)について、
ゆっくりとお話してみては如何でしょうか?
 

今、私は遺言書にもとづく相続手続を担当しています。
そこで先日、各金融機関に遺言者名義の取引がないか調査を依頼したところ、
某銀行に休眠口座(ある一定期間、取引がない口座)が残っていることが判明しました。
休眠口座ですので、残高は多くはないのですが、亡くなられた方の大切なお金です。
「発見できてよかった!」と私は思いました。

 
ところで、皆さんは自分の財産を何かに記録していますか?
もし、せっかく遺言書を作成しても、
その内容が「私の遺産の全部を相続させる」だけで、
どこに財産があるかよくわからない状態だったら、
相続人は、遺産の調査から始めなければなりません。

 
しかし、日本全国の財産をすべて調査することは不可能です。
把握できない遺産は相続の手続きがされないまま、放置されることになります。

 
その対策として、多くの書店で販売されているエンディングノートに
取引のある金融機関名や保険会社名、不動産の所在地などを記録し、
相続人がわかりやすいようにしておくことをおすすめします。

 
当事務所が事務局をしているきらりでは、「エンディングノートセミナー」を
定期的に開催しています。

 
ご興味のある方は、きらり事務局(TEL082-227-2600)まで
日時等をお問い合わせください。
また、当事務所では、遺言書作成のためのお手伝いもさせていただきますので、
お気軽にお問い合わせください!

 

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▼一般社団法人 人生安心サポートセンター きらり
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職員のつぶやき <商業・法人登記編>

職員のつぶやき「会社の資本金あれこれ」

こんにちは。事務職員の小川です。
お盆休みも終わり、今日から仕事という方も多いのではないでしょうか。
 

さて、今回は会社の資本金についてご紹介します。

 
昔は、資本金が1000万円以上でなければ、
株式会社の設立はできませんでしたが、
現在は、最低資本金制度が廃止されたため、
資本金が1円からでも株式会社の設立が可能となりました。
 

しかし、資本金が1円だとさびしいなと思われる経営者も多いでしょう。
そこで「物」による出資も検討されてはいかがでしょうか?
資本金というと、「お金」を準備しなければならないと思いがちですが、
「お金」以外の「物」であっても構いません。
「物」というのは、例えば、車、機械、コンピューターソフトウェアなどです。
このように、お金以外の「物」による出資を「現物出資」といいます。
 

現物出資財産の価額の総額が500万円を超える場合は、
裁判所が選任した検査役の調査が必要となり、
手続きが非常に煩雑となりますが、
500万円以下の財産であれば、検査役の調査を省略することができます。
 

少ない「お金」しか手元になくても、
現物出資を利用すれば、ある程度の資本金とすることが可能です。
これから会社の設立をご検討されている方や、増資をご検討されている方は、
現物出資という方法も選択肢の一つにされても良いかもしれませんね。
 

当事務所では、初回のご相談は無料です。お気軽にご相談ください。

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職員のつぶやき <遺言・相続・後見・きらり事務局編>

職員のつぶやき「お盆の習慣あれこれ」

はじめまして。
7月からきらり 事務局員として働いております西尾と申します。
まだまだわからないことばかりで、先輩方にいろいろ教わりながら
会員の皆様のお役に立てるよう日々勉強中です。

 
さて、今週はお盆ですね。
ご実家に帰省してお墓参りの予定を立てている方も多いのではないでしょうか。
私も16日からお休みをいただき、「お嫁さん」して来ようと思います。

広島県でお盆といえば、まっさきに思い浮かぶのが盆灯篭ですよね。
8月に入るとスーパーやホームセンター、コンビニなどでも
あの華やかな灯篭が並び始め、もうすぐお盆だなと思い出させてくれます。

ですが私は茨城県出身なので、
あの灯篭を始めて見たときはすごくびっくりしました。
あまりの華やかさに「なにかお祭りでもあるの?」と
主人に聞いてしまったほどです。
主人も広島出身ではないのですが、仕事で中国地方を移り住んでいたので、
私よりさきに盆灯篭は目にしていました。
すっかり慣れた今となっては、墓地に灯篭がたくさんあったほうが、
にぎやかでご先祖様もさびしくないだろうなと思ってしまいます。

そんなお盆の習慣ですが、
主人が結婚後はじめて私の実家ですごしたときにおどろいた話をひとつしましょう。

私の実家は茨城県西部にあるのですが、お盆の13日に必ずもちつきをします。
大量について14~16日の朝は、そのもちが朝食です。
もちつきといえば「正月を迎える準備」として育ってきた主人には、
かなりおどろきだったようです。でももち好きなので喜んでいましたが…

同じ茨城県西部でも、車で30分ほど離れた
となりの市に住んでいる友人の地区では、
お盆期間中は一日三食ひたすらそうめんを食べるそうで、
これもまたおどろきです。
まさに所変われば、ですね。

さて、この度「きらり」では会員様専用の共同のお墓が完成しきました。
職員一同心を込めてご供養させていただきます。
お問い合わせはお気軽に082-227-2600まで。
 

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職員のつぶやき <遺言・相続・後見・きらり事務局編>

職員のつぶやき「エンディングノートあれこれ」

はじめまして。事務局最年長プラチナ世代の新人太田です。
若い先輩方の指導を受けながら、
会員様のお役に立てるよう日々奮闘いたしております。
今後ともよろしくお願いいたします。

さて、エンディングノートの認知度について
60歳以上の男女にリサーチしたインターネットの結果によりますと、
男性は35%、女性は54%の方がご存知でした。
(サンプル数は男性2422名、女性は1011名)

また、エンディングノートの必要性については、
男性は「家族や周囲の人に対する感謝を伝えたい」
「財産や負債について伝えておきたい」、
女性は「自身の葬儀や墓の希望を伝えたい」
「終末期医療の希望を伝えたい」などが上位にきました。

エンディングノートには家族や周囲の人に
感謝のメッセージを書き記すページがありますが、
どうも女性は下書きの際、苦言を書いてしまいがちだとか。
ある終活セミナーの講師は笑いを交えながら
「くれぐれも感謝の気持ちだけ!」を書き残してくださいねと
力説されていました。

ところで、エンディングノートのルーツっていつ頃なのでしょう。
家訓や家業の心得を子孫に書き残す人は昔から多くいたようですが、
自身の葬儀や墓についても書き残した人はいたようです。
永井荷風は「断腸亭日乗」の中で~葬式無用。
直に火葬場に送り骨は拾うに及ばず~(要約)と書き記し、
正岡子規は「飯待つ間」の中で~道端か原に葬り、土饅頭を築いて貰いたい。
やむなくば沢庵石のようなものを3つ4つ~(要約)と書き残しています。
さてさて、先述のお二人は書き残したとおりエンディングを迎えたでしょうか。
実はお二人とも願いは叶わず、・・・・とても立派なお墓があります。
それはそれで幸せなことですね。

 

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職員のつぶやき「子どもの法定相続分について」

事務職員の柳原です。

先日最高裁で、非嫡出子の法定相続分が嫡出子の2分の1とされている民法の規定について、
憲法に違反するかが争われた家事審判の弁論が大法廷で行われました。
最終的な判断は秋になる見通しですが、
判例の変更ができる「大法廷」で審理されたことにより、
従来の合憲判断が覆され、違憲判断がなされるとの見方が強まっています。
もし違憲判断がなされた場合、すでに現在の規定に従って法定相続分で分けた事例は
どのような扱いになるのかも含めて注目されます。

非嫡出子とは法的な婚姻関係のない男女の間に生まれた子のことをいいます。
法定相続分は配偶者が2分の1、残りの2分の1を子が等分することになっていますが、
非嫡出子は嫡出子の半分とされています。

たとえば被相続人Aの法定相続人が、配偶者B、嫡出子C及びD、
非嫡出子Eの4人の場合、法定相続分は次のとおりとなります。

B 10分の5
C 10分の2
D 10分の2
E 10分の1

これが嫡出子と非嫡出子の相続分が同じということになると、
法定相続分は次のとおりです。

B 6分の3
C 6分の1
D 6分の1
E 6分の1

親が生きている間は子に対する権利・義務は嫡出子と非嫡出子で変わりはありません。
また同様に、子の親に対する権利・義務も嫡出子と非嫡出子で変わりはありません。
しかし親の死後、法定相続分は非嫡出子は嫡出子の半分であるとされているのは
不合理といえば不合理にも思われます。
今回争われている民法の規定が、理由のない差別なのか、
家族制度・婚姻制度を守るための合理的な区別なのか、皆さんはどうお考えでしょうか。

残された遺族にもめ事を起こさないためにも、遺言を残すことは大切です。
また、遺産の分割のみについてではなく、
自分の家族への思いを残しておくというのも大切です。
当事務所は遺言の相談も承っております。お気軽にご相談下さい。
 

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職員のつぶやき「『きらりメールマガジン』はじめます!」

子どもの夏休みが近づき、憂鬱な事務職員の奥野です。

さて、本日は、私どもが事務局をつとめる人生安心サポートセンターきらりが
会員さま向けに始める新サービス「きらり メールマガジン」をご紹介いたします。

きらりでは会員さまのとの絆をより一層深めるため、
7月30日(水)より会員さま向けメールマガジン(メルマガ)を発行いたします。

メルマガとは携帯電話やパソコンなどに
定期的にきらりから情報をお届けするサービスです。
週に1度の発行で、会員さまに笑顔と活力をご提案する
今週の「笑活ワード」やきらり事務局からのお知らせなどを中心に
会員さまの生活に役立つものをご用意させていただく予定です。 

我ながらセンスに乏しいなあと落ち込むこともありますが、
事務局の同僚や会員さまの助けをお借りして
「気持ちの伝わるもの」にしたいとただ今、鋭意努力中です。

メルマガの内容などにご希望がございましたら、
お気軽に事務局(電話:082-227-2600)までお申しつけください。
なお、きらり会員さまにはメールアドレスの登録をお願いしております。
詳しいことは7月号のファミリー通信に同封した
お知らせの紙をご覧いただくか事務局までお問い合わせいただければ、幸いです。
きらり会員皆様の登録をお待ちしております。

また、きらりメルマガに興味をお持ちの皆様!
ぜひきらりにご入会ください。
年会費が3,600円の准会員制度もご用意しております。
 

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職員のつぶやき「『きらり』輝くプラチナ世代たち」

こんにちは。
事務職員の大原です。

突然ですが、みなさん「プラチナ世代」という言葉を聞いたことがありますか?
「プラチナ世代」とは、元気に輝き続ける、概ね55歳以上の方のことをさします。

広島県では「プラチナ世代」が特技や経験をもって社会貢献する事を推進しており、
プラチナのようにいつまでも輝き続けられる環境づくりを推進するため、
平成21年に広島県プラチナ世代支援協議会を設立し、
プラチナ世代社会参画促進事業を実施してきました。

私たち人生安心サポートセンターきらりも
広島県プラチナ世代支援協議会様の賛助会員を務めております。
例えば、昨年11月に開催された、
広島県プラチナ世代支援協議会様主催のイベント
「プラチナチャレンジフェア2012」では、
「終活~エンディングノートセミナー~」のブースを出展し、
多くの参加者にエンディングノート作成体験をしていただきました。


 

また、今年2月に開催された同会主催の講座
「はじめてのFacebook講座~タブレットにチャレンジ!~」では、
他の事業者様と共に、プラチナ世代の方々に向けて
Facebookの楽しさ・便利さを発信いたしました。

きらりの会員は、50代~90代と年齢層が幅広く、
また、まさしく「プラチナ世代」に当てはまる、
明るく前向きな方に多くご入会いただいています。
飛行機を乗り継いで海外旅行を楽しまれている方や、
本業以外にボランティアに携わっておられたり、
趣味の教室を開かれて生徒さんに教えている方
前向きで楽しい日々を送るために趣味を探されている方…
前向きに活動をされている会員さん達に、私たち職員は毎日元気を頂いています。

プラチナ世代の方々に情報を提供することや、
力を発揮していただく場を作ることは私たちきらりの大事な役割です。
きらりでも、会員さんにもっと「きらり」と輝いていただけるように、
今後もたくさんの講座やイベントをご案内いたします。
ぜひ、ご期待ください。

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▼広島県プラチナ世代支援協議会
  http://www.yogans.net/platina/
 

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職員のつぶやき <遺言・相続・後見・きらり事務局編>

職員のつぶやき「いつ終活を始めるの?今でしょ!」

 こんにちは。
事務職員の末盛です。

梅雨真っ只中!湿気でジトジトな日々が続いていますが、
みなさまいかがお過ごしでしょうか?

さて、今回は『終活』についてです。
終活の内容やコツは以前、大原が書いた職員のつぶやきに書いてあるので、
今回は終活を始めるタイミングについてお話しします。
▼大原の職員のつぶやき
https://www.shihou-hashiguchi.com/archives/2165

きらりのセミナーや入会相談にいらっしゃった方からよく耳にする言葉が
「(きらりに入会するのは)私にはまだ早いよね」
「元気だからまだ終活について考えられないよ」という言葉です。

しかし!何かあってからでは時はすでに遅し!なのです。
エンディングノートを書くことも終活の一つなのですが、
判断能力が衰えてからでは、自分の本当の気持ちを書くことが出来ないのです。

また、判断能力が衰えてからきらりへご入会していただくことも可能ですが、
その場合もご希望がはっきりわからないことが多いので、
せっかく財産をお持ちでも有効に活用することが難しくなります。

きらりの会員様でもエンディングノートを書いたり、
葬儀について考えたりすることに、なかなか踏み切れない方もいらっしゃいます。
しかし、そんな会員様の中で、ご近所の方が亡くなったことをきっかけに、
エンディングノートを書き始めた方がいらっしゃいます。
その方はその後すぐに葬儀についても決められ、スルスルっと終活をされ、
今では趣味に没頭されています!

やはり、人はいつか亡くなると分かっていても、
元気なうちはどこか他人事なところがあるんでしょうね。

しかし、みなさん、きらりにご入会していただくのも終活を始めるのも、
早すぎるということはありません。

さぁ、いつ終活を始めるの?
今でしょ!

 

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職員のつぶやき <裁判事務編>

職員のつぶやき「過払金返還請求は、時効に注意」

こんにちは。事務職員の小川です。
今回は、過払金についてご紹介します。

最近、テレビCMや広告などで、「過払金返還請求」という言葉を
よく見聞きする方も多いのではないでしょうか。
過払金返還請求とは、過去に高い金利で取引していた貸金業者等に対して、
払いすぎた利息を返してもらうよう請求することです。

昔ほど案件は多くありませんが、
当事務所でも過払金返還請求のご依頼をいただくことがあります。
しかし、過去に取引のあった貸金業者等に取引履歴を開示してもらったところ、
最後に返済した時から、10年以上が経過し、
時効が成立している案件がここ最近、多く見受けられるようになりました。
中には、200万円近くの過払金が時効の成立により、
返してもらえないということもありました。

ここ数年、貸金業者等に対する過払金返還請求が増加し、
貸金業者等の経営を圧迫しているため、
過払金が満額返金されることは少なくなってきていますが、
請求するのがもう少し早ければ、返ってきたかもしれないと思うと、
こちらとしてもとても残念です。

時効の成立は、それぞれの取引形態によって異なる場合があります。
過去に高い金利で貸金業者等と取引をされ、過払金返還請求を検討されている方は、
なるべくお早めに相談されることをお勧めします。

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職員のつぶやき <遺言・相続・後見・きらり事務局編>

職員のつぶやき「『タブレット』使いませんか?」

6月に入り、あじさいの綺麗な季節となりましたが、いかがお過ごしですか。
洗濯物が乾かず、苦労している事務局職員奥野です。

最近は「IT」化がすすんでいますね。
皆様はパソコンやスマートフォン・タブレットなどの
IT機器を利用されていますか?

平成23年通信利用情報調査(総務省)によると、
平成23年末のパソコンの世帯保有率は77.4%・
スマートフォンは29.3%・タブレットは8.5%です。
年代別のインターネット利用率をみると
65歳から69歳の利用率は60.9%、
70歳から79歳の利用率は42.6%と高齢になるほど利用率は低いようです。
(参考 http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/data/120530_1.pdf

当事務所で一番年増の私。パソコンは仕事で使いますが、
機械には弱く、いまだにガラケー(昔ながらの携帯電話)です。
タブレットも自宅にはあるものの子ども専用で、ほとんど使ったことありません。
イメージとして難しそうと思っておりました。

先日、当事務所が事務局を務める
人生安心サポートセンターきらりが主催をする
Facebook・タブレット講座に参加しました。

思いのほか楽しかったです。
パソコンより、起動が早いし、指でタップするだけで拡大する機能あり。
そろそろ老眼?の私には優しい限りでした。
インターネットを見るだけなら断然タブレットです。
また、きらりではFacebookを利用した
きらり専用コミュニティの場もご用意しております。

タブレット講座はきらり会員様専用となっておりますが、
第2弾も計画中です。
富士通グループのご協力をいただき、
タブレットの販売(格安プランです!)取次も行っております。

少しでも興味をもたれた方は
下記の人生安心サポートセンターきらりのページをご覧下さい。
一緒にタブレットをマスターしてみませんか。
お待ちしております。

 

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