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事務所からのお知らせ 求人情報

事務職員<労務、経理、総務担当職員>募集のお知らせ

事業拡大に伴い、管理部門職員(総務、経理、総務等全般を担当)を募集いたします。

管理部門(労務、経理、総務)でのご経験がある方、歓迎いたします。

新しいことにチャレンジしたい方、向上心の強い方、ライフワークバランスを重視する方、子育て中の方など、さまざまな働き方やキャリア希望に合わせます。みなさまのご応募お待ちしております。

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求人情報

 

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事務所からのお知らせ 求人情報

司法書士試験合格者・有資格者 求人のお知らせ

事業拡大に向けて、「令和5年司法書士試験筆記合格者・有資格者」の募集をいたします。

キャリアアップを目指される方、司法書士に合格されたばかりの方、資格取得に向け勉強中の方も歓迎いたします。

新しいことにチャレンジしたい方、向上心の強い方、将来の経営幹部を目指す方、女性の方など、ライフワークバランスを重視する方、それぞれのキャリア希望に合わせます。有給休暇は全員取得させます。ぜひご応募ください。

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司法書士求人情報

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事務所からのお知らせ

司法書士法人設立のお知らせ

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
さて、橋口司法書士事務所は、創業二十一周年を契機として一層の飛躍と事業の拡大を図るべく
「司法書士法人 ありがとう」を設立する運びとなりました。
これもひとえに、皆様方のひとかたならぬご懇情の賜物と心より感謝申し上げます。

なお「橋口司法書士事務所」は引き続き従前どおりの屋号および所在地にて営業をいたします。

つきましては、皆様のご期待に沿えますよう専心努力してまいる所存です。
何とぞ倍旧のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

代表 司法書士 橋口 貴志
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事務所からのお知らせ

LINEを利用したビデオ通話に対応します。

どなたでもご利用いただけます。
ご利用にあたっては、以下のとおり、お願いいたします。

1.事前電話予約
 当事務所の営業時間中(平日日中)に、電話(082-551-7000)で事前予約をお願いします

2.事前LINE友だち登録
 事前電話予約が完了したら、以下をクリックしてLINE友だち登録してください。 
 友だち追加
 その後、「トーク」で氏名を送信してください。

 上記クリックで登録できない場合(QRコードをご利用いただけない場合)、以下のLINEベーシックIDを友だち登録してください。 
   @935cxxqv
 その後、「トーク」で氏名を送信してください。

3.利用当日
 予約時間に、当事務所から発信いたしますので、ご対応をお願いします。

<お問い合わせ先>
  橋口司法書士事務所
  電話 082-511-7000

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事務所からのお知らせ

橋口司法書士事務所はport.inc様「春の創業、オフィス移転、広島進出応援キャンペーン」を応援しています

 

所長の橋口は広島の起業家を支援する起業・創業サポートオフィス「port.inc」様を応援しております。

 

2019年4月15日~5月31日の期間、
port.inc様にて「春の創業、オフィス移転、広島進出応援キャンペーン」が実施されており、
橋口司法書士事務所もこちらのキャンペーンを応援しております。

広島で創業したい・広島へ進出したいと思われている方、オフィス移転を考えておられる方にとってはまたとないチャンスですので、ご興味のある方は是非お問い合わせください。

 

【お知らせ】「春の創業、オフィス移転、広島進出応援キャンペーン」のご案内
(port.inc様サイトへ移動します)
https://www.port-inc.jp/news/2275.html
 

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事務所からのお知らせ

広島信用金庫様「おもと会ニュース」に所長橋口の記事が掲載されています

広島信用金庫様が発行する「おもと会ニュース2019年冬号」に、所長の橋口の記事が掲載されています。

年2回(夏・冬)発行の「おもと会ニュース」では、「終活のススメ」特集として、高齢者のみなさまに知っておいていただきたい遺言や後見人などについての情報が連載されています。
そちらの特集で、一般社団法人 人生安心サポートセンターきらり理事長として橋口に継続して取材いただいております。
このたびの「おもと会ニュース2019年冬号」では、40年ぶりの民法(相続関係)改正法について、改正点をわかりやすく解説しております。ぜひお近くの広島信用金庫様の支店でご覧ください!

「おもと会ニュース」ご興味のある方は、きらりへ直接お電話(082-227-2600)いただくか、お近くの広島信用金庫様の支店へお問い合わせください。広島信用金庫様、また、取材していただいた関係者のみなさま、誠にありがとうございました!

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事務所からのお知らせ

広島大学・広島銀行のセミナーで、所長橋口が講演いたしました!

12月6日、ひろしまハイビルにて「人生100 年時代を生きるご長寿セミナー」が開催されました。これは、遺贈による寄附に関する協定を広島大学と広島銀行が結んだのを機に共同企画されたセミナーです。そのセミナーで、所長の橋口が、人生安心サポートセンターきらり 理事長として「長寿時代に備える成年後見制度と遺言」というテーマで講演させていただきました。

当日は雨にもかかわらず、きらり会員様やサポーターの方々にも多くご参加頂き、総勢69名もの方々にお越し頂きました。
セミナー冒頭で橋口が得意の小ネタを披露して場を和ませると、その後は終始明るい雰囲気でお話しすることが出来ました。
講演後も活発な質疑応答が行われ、超高齢化社会における現代において人生100年を生きる、という問題への関心の高さが伺えました。


当セミナーに関しては広島大学HPをご参照ください。
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広島大学基金:「人生100年時代を生きるご長寿セミナー」を開催しました


 

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事務所からのお知らせ

橋口司法書士事務所のInstagramを始めました!

橋口司法書士事務所では、写真共有アプリ『Instagram』(インスタグラム)公式アカウントを開設しています!

事務所の所員が日々の楽しみや驚きを投稿しておりますので、Instagramをご利用の方は是非フォローをお願いいたします♪

ユーザーID:hashiguchishihousyoshi で検索してみて下さい!

 

 

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事務所からのお知らせ 職員のつぶやき<平成24年以前の新着情報など>

広島大学生のインターンシップ受入を実施しました

橋口司法書士事務所は昨年10月より、広島大学が推奨する「学部1・2年生からのインターンシップ」の受入先企業として登録をしていますが、昨日広島大学の1年生がインターンシップに来て下さいました!

1日を通して事務所やきらりの仕事を見ていただき、事務所員と交流していただきました。
学生の方に事務所やきらりのことを知っていただき、将来を考える糧にしていただきたい、と思っておりましたが、我々もまた学生の方の考えを聞いて考えさせられる機会となりました。(大学に入る時点で将来を見越した考えを持たれていて、非常に感動しました・・・!)

来てくださってありがとうございました!

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橋口司法書士事務所は、広島大学が推奨する「学部1・2年生からのインターンシップ」の
受入先企業として登録を行いました。
 
所長の橋口は、広島大学の卒業生として、広島大学への協力に積極的に取り組んでいます。
インターンシップは、社会の中での就業を通して、ものの見方や考え方を広げ、生き方や将来を見つめることができる機会です。
詳細は広島大学グローバルキャリアデザインセンターへ直接お問い合わせください。

司法書士業界に関心を持つ学生はもちろんんのこと、一般企業をたくさん見学したい学生も歓迎します。広大生の応募をお待ちしております。
 https://www.hiroshima-u.ac.jp/gcdc
(広島大学グローバルキャリアデザインセンターHPに接続します。)
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事務所からのお知らせ

商業法人登記手続き一部変更のお知らせ

商業・法人登記手続きの一部に関して、平成27年2月27日(金)から変更されます。
 
変更点1
  役員の登記(取締役・監査役等の就任,代表取締役等の辞任)
  の申請をする場合の添付書面として、本人確認証明書などが
  より厳格に求められます。
 
変更点2
  商業登記簿の役員欄に役員の婚姻前の氏をも記録することが
  できるようになります。
 
 ※詳しくは以下の法務省ホームページをご参照ください。
  http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html
 

《改正の内容》

平成27年2月27日(金)から,



(1) 株式会社の設立の登記又は役員(取締役,監査役等)の就任(再任を除く)の登記を申請するときには,本人確認証明書の添付が必要となります。

(改正後の商業登記規則第61条第5項)



(2) 代表取締役等(印鑑提出者)の辞任の登記を申請するときには,辞任届に,当該代表取締役の実印の押印(市区町村長作成の印鑑証明書添付)又は登記所届出印の押印が必要となります。

(同条第6項

(1) 取締役等が就任する場合の添付書面(規則第61条第5項)

 平成27年2月27日(金)から,設立の登記又は取締役,監査役若しくは執行役の就任に関する登記の申請書には,取締役等の就任承諾書に記載された氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市区町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該取締役等が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)を添付する必要があります。ただし,登記の申請書に当該取締役等の印鑑証明書(市区町村長が作成したもの)を添付する場合は,除きます。

 

【改正の対象となる登記申請】 

 ○株式会社の設立の登記の申請

 ○取締役,監査役又は執行役(以下「取締役等」といいます。)の就任(※)による変更登記の申請

  (※ 再任は除きます。)

【改正の内容】

 ○登記の申請書に当該取締役等の印鑑証明書を添付する場合を除いて,取締役等の「本人確認証明書」の添付が必要となります。

 ※ 株主総会議事録に当該取締役等の住所の記載がない場合には,別途,当該取締役等が住所を記載し,記名押印した就任承諾書の添付が必要となります。

 

《取締役等の「本人確認証明書」の例》

  ○住民票記載事項証明書(住民票の写し)

  ○戸籍の附票

  ○住基カード(住所が記載されているもの)のコピー

  ○運転免許証等のコピー

  (※ 裏面もコピーし,本人が「原本と相違がない。」と記載して,記名押印する必要があります。)

 





※ 株式会社のほか,一般社団法人,一般財団法人,投資法人又は特定目的会社の役員についても,同様の改正が行われています。

   詳しくは,管轄の登記所にお尋ねください。

(2) 代表取締役等が辞任する場合の添付書面(規則第61条第6項)

 平成27年2月27日(金)から,代表取締役等(登記所に印鑑を提出した方)の辞任による変更の登記の申請書には,当該代表取締役等の実印が押された辞任届とその印鑑証明書を添付するか,当該代表取締役等の登記所届出印が押された辞任届を添付する必要があります。



【改正の対象となる登記申請】

 ○ 代表取締役の辞任の登記の申請

 ○ 代表執行役の辞任の登記の申請

 ○ 代表取締役である取締役の辞任の登記の申請

 ○ 代表執行役である執行役の辞任の登記の申請

 (※ 登記所に印鑑を提出している方が辞任する場合の登記の申請です。)



【改正の内容】

 登記申請書に添付される辞任届は,次のいずれかに該当するものでなければならないこととなります。

  ・辞任した代表取締役等の個人の実印による押印及びその印鑑証明書(市区町村長が作成したもの)の添付がある。

  又は

  ・辞任した代表取締役等の登記所届出印による押印がある。







※ 株式会社のほか,一般社団法人,一般財団法人,投資法人,特定目的会社又はその他の法人の代表者(印鑑提出されている方)についても,同様の改正が行われています。

  詳しくは,管轄の登記所にお尋ねください。

2 役員欄への婚姻前の氏の記録について

氏の記録の改正の概要

氏の記録の改正の概要

  

 平成27年2月27日(金)から,役員(取締役,監査役,執行役,会計参与又は会計監査人をいいます。)又は清算人の就任等の登記の申請をするときには,婚姻により氏を改めた役員又は清算人(その申請により登記簿に氏名が記録される方に限ります。)について,その婚姻前の氏をも記録するよう申し出ることができるようになります。

(規則第81条の2)



 

(1) 申出の方法について

婚姻前の氏をも記録するよう申し出ることができるのは,次の登記の申請をする場合に限られます。

また,その登記の申請書には,必要事項を記載して,これらを証する書面を添付しなければなりません。



【同時に婚姻前の氏の記録の申出をすることができる登記申請】

○設立の登記の申請

○清算人の登記の申請

○役員(取締役,監査役,執行役,会計参与若しくは会計監査人)又は清算人の就任による変更の登記の申請

○役員又は清算人の氏の変更の登記の申請

※ 申出は,これらの登記の申請人が行うことになります。



【登記申請書に記載すべき事項】

(1) 婚姻前の氏を記録すべき役員又は清算人の氏名

(2) (1)の役員又は清算人の婚姻前の氏



《(1)(2)の事項を証する書面の例》

○戸籍謄本,戸籍抄本

○戸籍の記録事項証明書


  なお,平成27年8月27日(木)までは,会社の代表取締役等(登記所に印鑑を提出した方)は,現に登記されている役員等の婚姻前の氏の記録について,いつでも,書面に上記の【登記申請書に記載すべき事項】を記載(書面には,記名及び登記所届出印による押印が必要です。)するとともに,当該事項を証する書面を添付して,その記録の申出をすることができます。

(平成27年8月27日以降は,上記の登記の申請をするのと同時でなければ,婚姻前の氏の記録の申出をすることができませんので,ご注意ください。)



申出書の参考例 : 一太郎  Word

 



※ 株式会社の役員のほか,持分会社の社員,一般社団法人,一般財団法人若しくはその他の法人の役員又はLPS若しくはLLPの組合員等についても,同様の改正が行われています。

  詳しくは,管轄の登記所にお尋ねください。

(2) 婚姻前の氏を記録しない場合について

 登記記録にその氏名とともに婚姻前の氏をも記録された役員又は清算人について,再任による変更の登記又は氏の変更の登記の申請がされた場合で,申請人から,婚姻前の氏の記録を希望しない旨の申出があったときは,その申請により登記簿に役員又は清算人の氏名を記録する際に,婚姻前の氏は記録しないこととなります。

 また,氏の変更の登記を申請する場合で,その変更後の氏と婚姻前の氏とが同一であるときも,婚姻前の氏は記録しないこととなります。