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事務所からのお知らせ

商業法人登記手続き一部変更のお知らせ

商業・法人登記手続きの一部に関して、平成27年2月27日(金)から変更されます。
 
変更点1
  役員の登記(取締役・監査役等の就任,代表取締役等の辞任)
  の申請をする場合の添付書面として、本人確認証明書などが
  より厳格に求められます。
 
変更点2
  商業登記簿の役員欄に役員の婚姻前の氏をも記録することが
  できるようになります。
 
 ※詳しくは以下の法務省ホームページをご参照ください。
  http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html
 

《改正の内容》

平成27年2月27日(金)から,



(1) 株式会社の設立の登記又は役員(取締役,監査役等)の就任(再任を除く)の登記を申請するときには,本人確認証明書の添付が必要となります。

(改正後の商業登記規則第61条第5項)



(2) 代表取締役等(印鑑提出者)の辞任の登記を申請するときには,辞任届に,当該代表取締役の実印の押印(市区町村長作成の印鑑証明書添付)又は登記所届出印の押印が必要となります。

(同条第6項

(1) 取締役等が就任する場合の添付書面(規則第61条第5項)

 平成27年2月27日(金)から,設立の登記又は取締役,監査役若しくは執行役の就任に関する登記の申請書には,取締役等の就任承諾書に記載された氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市区町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該取締役等が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)を添付する必要があります。ただし,登記の申請書に当該取締役等の印鑑証明書(市区町村長が作成したもの)を添付する場合は,除きます。

 

【改正の対象となる登記申請】 

 ○株式会社の設立の登記の申請

 ○取締役,監査役又は執行役(以下「取締役等」といいます。)の就任(※)による変更登記の申請

  (※ 再任は除きます。)

【改正の内容】

 ○登記の申請書に当該取締役等の印鑑証明書を添付する場合を除いて,取締役等の「本人確認証明書」の添付が必要となります。

 ※ 株主総会議事録に当該取締役等の住所の記載がない場合には,別途,当該取締役等が住所を記載し,記名押印した就任承諾書の添付が必要となります。

 

《取締役等の「本人確認証明書」の例》

  ○住民票記載事項証明書(住民票の写し)

  ○戸籍の附票

  ○住基カード(住所が記載されているもの)のコピー

  ○運転免許証等のコピー

  (※ 裏面もコピーし,本人が「原本と相違がない。」と記載して,記名押印する必要があります。)

 





※ 株式会社のほか,一般社団法人,一般財団法人,投資法人又は特定目的会社の役員についても,同様の改正が行われています。

   詳しくは,管轄の登記所にお尋ねください。

(2) 代表取締役等が辞任する場合の添付書面(規則第61条第6項)

 平成27年2月27日(金)から,代表取締役等(登記所に印鑑を提出した方)の辞任による変更の登記の申請書には,当該代表取締役等の実印が押された辞任届とその印鑑証明書を添付するか,当該代表取締役等の登記所届出印が押された辞任届を添付する必要があります。



【改正の対象となる登記申請】

 ○ 代表取締役の辞任の登記の申請

 ○ 代表執行役の辞任の登記の申請

 ○ 代表取締役である取締役の辞任の登記の申請

 ○ 代表執行役である執行役の辞任の登記の申請

 (※ 登記所に印鑑を提出している方が辞任する場合の登記の申請です。)



【改正の内容】

 登記申請書に添付される辞任届は,次のいずれかに該当するものでなければならないこととなります。

  ・辞任した代表取締役等の個人の実印による押印及びその印鑑証明書(市区町村長が作成したもの)の添付がある。

  又は

  ・辞任した代表取締役等の登記所届出印による押印がある。







※ 株式会社のほか,一般社団法人,一般財団法人,投資法人,特定目的会社又はその他の法人の代表者(印鑑提出されている方)についても,同様の改正が行われています。

  詳しくは,管轄の登記所にお尋ねください。

2 役員欄への婚姻前の氏の記録について

氏の記録の改正の概要

氏の記録の改正の概要

  

 平成27年2月27日(金)から,役員(取締役,監査役,執行役,会計参与又は会計監査人をいいます。)又は清算人の就任等の登記の申請をするときには,婚姻により氏を改めた役員又は清算人(その申請により登記簿に氏名が記録される方に限ります。)について,その婚姻前の氏をも記録するよう申し出ることができるようになります。

(規則第81条の2)



 

(1) 申出の方法について

婚姻前の氏をも記録するよう申し出ることができるのは,次の登記の申請をする場合に限られます。

また,その登記の申請書には,必要事項を記載して,これらを証する書面を添付しなければなりません。



【同時に婚姻前の氏の記録の申出をすることができる登記申請】

○設立の登記の申請

○清算人の登記の申請

○役員(取締役,監査役,執行役,会計参与若しくは会計監査人)又は清算人の就任による変更の登記の申請

○役員又は清算人の氏の変更の登記の申請

※ 申出は,これらの登記の申請人が行うことになります。



【登記申請書に記載すべき事項】

(1) 婚姻前の氏を記録すべき役員又は清算人の氏名

(2) (1)の役員又は清算人の婚姻前の氏



《(1)(2)の事項を証する書面の例》

○戸籍謄本,戸籍抄本

○戸籍の記録事項証明書


  なお,平成27年8月27日(木)までは,会社の代表取締役等(登記所に印鑑を提出した方)は,現に登記されている役員等の婚姻前の氏の記録について,いつでも,書面に上記の【登記申請書に記載すべき事項】を記載(書面には,記名及び登記所届出印による押印が必要です。)するとともに,当該事項を証する書面を添付して,その記録の申出をすることができます。

(平成27年8月27日以降は,上記の登記の申請をするのと同時でなければ,婚姻前の氏の記録の申出をすることができませんので,ご注意ください。)



申出書の参考例 : 一太郎  Word

 



※ 株式会社の役員のほか,持分会社の社員,一般社団法人,一般財団法人若しくはその他の法人の役員又はLPS若しくはLLPの組合員等についても,同様の改正が行われています。

  詳しくは,管轄の登記所にお尋ねください。

(2) 婚姻前の氏を記録しない場合について

 登記記録にその氏名とともに婚姻前の氏をも記録された役員又は清算人について,再任による変更の登記又は氏の変更の登記の申請がされた場合で,申請人から,婚姻前の氏の記録を希望しない旨の申出があったときは,その申請により登記簿に役員又は清算人の氏名を記録する際に,婚姻前の氏は記録しないこととなります。

 また,氏の変更の登記を申請する場合で,その変更後の氏と婚姻前の氏とが同一であるときも,婚姻前の氏は記録しないこととなります。
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「起業’s Bar」で、所長橋口がゲスト出演のお知らせ

橋口司法書士事務所の所長橋口が、ゲスト出演します!

資格のお仕事を考えている人は、ぜひご参加ください。

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「きらりプラチナサロン袋町店」開店のお知らせ

 このたび、所長の橋口が理事長を務める
「一般社団法人 人生安心サポートセンターきらり」では、
広島県から委託された雇用創造事業の一環として、
「きらりプラチナサロン袋町店」を開店することとなりました。

詳細は、以下のページをご覧ください。
 

▼一般社団法人 人生安心サポートセンターきらりHP内
 「『きらりプラチナサロン袋町店』開店のお知らせ」(外部サイトへのリンクです。)
  http://kirarihiroshima.info/oshirase/?p=1875
 

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2月に開催された「事業計画作成実践ゼミナール」について広島市産業振興センターNEWSに掲載されました。

2月3日、所長の橋口が「事業計画作成実践ゼミナール」の講師として、
「創業に必要な法律や手続に関する基礎知識」をテーマに、
創業に必要な諸手続やトラブルを事前に防ぐための法知識などをお話いたしました。

講演にてお話した内容は、以下の広島市産業振興センター様のHPに掲載いただいております。
ぜひご覧ください。

(以下は、外部サイトへのリンクです。)
▼広島市産業振興センターNEWS
http://www.sss.city.hiroshima.jp/mlmaga/no113/250315-1.html
 

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きらり終活セミナー・きらりサービス内容説明会 開催のご案内(平成25年2月)

所長の橋口が理事長をつとめる人生安心サポートセンターきらりが終活セミナーを開催します。
ぜひご参加ください。
 

★きらりサービス内容説明会

  きらりのサービス内容や料金、仕組みについてご説明いたします。
  日時:平成25年2月12日(火)、2月25日(月)  14:30~16:00
  講師:一般社団法人 人生安心サポートセンターきらり  理事長 橋口 貴志
      (保有資格)司法書士・行政書士・ファイナンシャルプランナー

★きらり終活セミナー

2月の目玉講座 「おひとりさまの終活」
 日時:2月27日(水)  14:00~15:30 

【第1部】おひとりさまのエンディングノート(マイライフノート)
      書店で購入したエンディングノートに記入しただけでは安心できません。
      おひとりさまの貴方のエンディングノートを実行してくれるのは誰ですか?
      講師:一般社団法人 人生安心サポートセンターきらり
         理事長 橋口 貴志(司法書士・行政書士・ファイナンシャルプランナー)

【第2部】終末期の医療~おひとりさまのあなたはどうする?~
      おひとりさまが知っておきたい終末期の医療。
      元気なうちにしておかなければならないことは何なのでしょう?
      講師:一般社団法人 人生安心サポートセンターきらり 理事 名越 静香(看護師)

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 参加費:いずれも無料

 セミナー会場:広島市中区基町5番44号広島商工会議所ビル8階 きらり本部会議室
    ※参加者多数の場合、同じビル内の大きな会議室に変更します。
    ※広島商工会議所ビルは、原爆ドームのすぐ目の前の黒色のビルです。
      市電の「原爆ドーム前電停」の目の前です。
      http://kirarihiroshima.info/kirari/access/index.html (外部サイトへのリンクです。)
    ※駐車場について
      セミナー参加者は、きらりお客様専用駐車場をご利用いただけません。
      お車でお越しの際は、お近くの有料駐車場(シャレオ地下駐車場・
      デオデオ本店付近の駐車場など)をご利用ください。

 参加方法:一般社団法人人生安心サポートセンターきらりまでお電話ください。
         (電話番号082-227-2600)

 参加受付時間 平日・土曜日 午前9時~午後6時

 

(以下は、外部サイトへのリンクです。)

▼一般社団法人 人生安心サポートセンター きらり
http://kirarihiroshima.info/

▼平成25年2月 介護支援専門員様、地域包括支援センター様向けきらりサービス内容説明会開催のご案内
http://kirarihiroshima.info/oshirase/?p=1558

▼平成25年2月 賃貸不動産オーナー様、賃貸仲介事業者様向けきらりサービス内容説明会開催のご案内
http://kirarihiroshima.info/oshirase/?p=1572

▼NPO法人広島県介護支援専門員協会(名越 静香 様の関連サイト)
http://www.hcma.or.jp/

▼きらりFacebookページ ぜひ「いいね!」をお願いします。
http://www.facebook.com/kirarihiroshima

 

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きらり終活セミナー・きらりサービス内容説明会 開催のご案内(平成25年1月)

 

所長の橋口が理事長をつとめる人生安心サポートセンターきらりが終活セミナーを開催します。

ぜひご参加ください。

 

★きらりサービス内容説明会

  きらりのサービス内容や料金、仕組みについてご説明いたします。
  日時:平成25年1月17日(木)、1月25日(金)  14:30~16:00
  講師:一般社団法人 人生安心サポートセンターきらり  理事長 橋口 貴志
      (保有資格)司法書士・行政書士・ファイナンシャルプランナー

★きらり終活セミナー

1.おひとりさまのエンディングノート(マイライフノート)の作り方と実行方法
 日時:平成25年1月16日(水)  14:30~16:00
 書店で購入したエンディングノートに記入しただけでは安心できません。貴方の希望を確実に実行してもらうには?
 講師:一般社団法人 人生安心サポートセンターきらり  理事長 橋口 貴志
      (保有資格)司法書士・行政書士・ファイナンシャルプランナー

2.相続アドバイザー活用のすすめ
 日時:平成25年1月29日(火)  14:30~16:00
 相続アドバイザーって何?相続アドバイザーの役割から相続のポイントまで、余すことなくお話いたします。
 講師:山下江法律事務所 弁護士秘書、NPO法人相続アドバイザー協議会認定会員  黒田 文 様

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 参加費:1000円(初回参加のみ無料)
     ※ただし、きらりサービス内容説明会は無料です。

 セミナー会場:広島市中区基町5番44号広島商工会議所ビル8階 きらり本部会議室
    ※参加者多数の場合、同じビル内の大きな会議室に変更します。
    ※広島商工会議所ビルは、原爆ドームのすぐ目の前の黒色のビルです。
      市電の「原爆ドーム前電停」の目の前です。
      http://kirarihiroshima.info/kirari/access/index.html
    ※駐車場について
      セミナー参加者は、きらりお客様専用駐車場をご利用いただけません。
      お車でお越しの際は、お近くの有料駐車場(シャレオ地下駐車場・
      デオデオ本店付近の駐車場など)をご利用ください。

 参加方法:一般社団法人人生安心サポートセンターきらりまでお電話ください。
         (電話番号082-227-2600)

 参加受付時間 平日・土曜日 午前9時~午後6時

(以下は、外部サイトへのリンクです。)

▼一般社団法人 人生安心サポートセンター きらり
http://kirarihiroshima.info/

▼平成25年1月 介護支援専門員様、地域包括支援センター様向けきらりサービス内容説明会開催のご案内
http://kirarihiroshima.info/oshirase/?p=1537

▼平成25年1月 賃貸不動産オーナー様、賃貸仲介事業者様向けきらりサービス内容説明会開催のご案内
http://kirarihiroshima.info/oshirase/?p=1533

▼山下江法律事務所(黒田 文 様の関連サイト)
http://www.law-yamashita.com/

▼NPO法人相続アドバイザー協議会(黒田 文 様の関連サイト)
http://www.souzoku-adv.com/index.html

▼きらりFacebookページ ぜひ「いいね!」をお願いします。
http://www.facebook.com/kirarihiroshima

 

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2月3日「事業計画作成実践ゼミナール」にて、所長の橋口が講師をします。

2月3日開催の「事業計画作成実践ゼミナール」にて、所長の橋口が講師をします。

ぜひ、ご参加ください。

 

◆創業のために必要な事業計画(事業概要、商品計画、利益計画、資金計画)の作成などについて講義及び演習を行うセミナーです。

 主催:(公財)広島市産業振興センター、広島市、(財)広島市未来都市創造財団

 [日 時]平成25年1月20日(日)、27日(日)、2月3日(日)、17日(日)
      各日とも、10:00~17:00
 [場 所]広島市立中央図書館(広島市中区)
 [参加費]4,000円  [定 員]15名(先着順)

詳しいお申し込み方法は、以下のサイト内「申込方法」をご覧ください。

(以下は、外部サイトへのリンクです。)
▼広島市中小企業支援センター 事業計画作成実践ゼミナール
http://www.assist.ipc.city.hiroshima.jp/seminar/shousai.cgi?no=7

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年末年始休業日のご案内

当事務所では、年末年始の休業日を以下の通りとさせていただきます。

 

2012年12月29日(土)~2013年1月3日(木)

  

上記日程にいただきましたお問い合わせにつきましては、2013年1月4日(金)以降に順次対応させていただきますので、ご了承の程、お願い致します。

本年は、大変お世話になりました。来年も変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

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求人情報更新

当事務所の求人情報を更新しました。

詳しくは以下のページをご確認ください。

https://www.shihou-hashiguchi.com/recruit