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職員のつぶやき <不動産登記編>

職員のつぶやき「不動産の権利証について」

事務職員の柳原です。

不動産をお持ちの方は登記済証、登記識別情報通知等の
いわゆる権利証と呼ばれる書類をお持ちのことと思いますが、
きちんと管理されているでしょうか。
この権利証を紛失すると
不動産の売買手続きや担保設定手続きに余分な手間がかかってしまうので、
大切に管理して下さい。

不動産を購入した場合、新しい所有者に法務局発行のいわゆる権利証が交付されます。
そして不動産の所有者が不動産を売却する際や担保を設定する際には、
この権利証を法務局に提出しなければなりません。

申請された登記が他人のなりすましではなく、
真実の所有者が申請してきているということを法務局が確認する資料は、
提出された登記の申請書類しかありません。
だから真実の所有者が申請していることを確認するために、
この本人しか持っていない権利証と、
本人しか持っていない実印で押印した委任状および印鑑証明書を添付して申請するのです。
権利証はこのように真実の所有者であることの確認書類なのです。

ではこの権利証を紛失したらどうなるのでしょうか。
権利証を紛失しても、不動産の所有権までなくなるわけではありません。
権利証はあくまでも真実の所有者であることの確認書類にすぎないからです。
ただ、次の登記の際に、真実の所有者であることの確認書類がないということになりますので、
これに代わる情報が必要になります。
具体的には、司法書士が所有者と直接面談するなどの方法により
登記名義人本人であることを確認し、
本人確認情報を作成して法務局に申請するなどの手続きが必要になりますので、
権利証は大切に保管して下さい。

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職員のつぶやき <遺言・相続・後見・きらり事務局編>

職員のつぶやき「広がるきらりの輪~賛助会員について~」

橋口司法書士事務所 事務職員の大原です。

当事務所が事務局業務を務めている、
高齢者の老後をサポートする団体「人生安心サポートセンターきらり」。
本日は、きらりの賛助会員についてご紹介します。

きらりでは、平成25年5月27日現在、
50社以上の賛助会員様にご協力いただいています。
その多くが民間の一般企業であり、きらりの活動に賛同のうえ、
登録の申込をいただきました。

会員様のあらゆるニーズにお応えするため、賛助会員様の業種は様々です。
例えば、法律、警備、医療介護、葬儀やお墓、
不動産、お掃除、娯楽など…あらゆる業界のプロが揃っています。

今までに、会員様には、ご自宅の売却や確定申告、蜂の巣の駆除、
葬儀やお墓の契約など、様々な形で賛助会員様のサービスを利用いただきました。
賛助会員様のサービスを利用された会員様から
「賛助会員サービスを利用してよかった!」と言っていただき、
また、賛助会員様から「会員のためにこういうことをしたい」
と提案を受けた時、きらりの輪が広がっていることを実感します。

今後も、賛助会員様と協力、連携し、
きらりでは会員様のあらゆるニーズにお応えできるような
体制づくりを強化していきます。

きらりの活動に興味を持っていただき
「賛助会員になりたい!」という事業者様は、
ぜひ一度事務局までお問い合わせください。(TEL 082-227-2600)

(以下は外部サイトへのリンクです。)
▼一般社団法人 人生安心サポートセンター きらり
  http://kirarihiroshima.info/
 

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職員のつぶやき <遺言・相続・後見・きらり事務局編>

職員のつぶやき「きらりをもっと知ってほしい!『きらりファミリー通信』とは?!」

こんにちは、事務職員の末盛です。

楽しいGWも終わり、現在私は夏休みの予定を計画中です!

さて、橋口司法書士事務所が事務局を務める、
人生安心サポートセンターきらりでは毎月「きらりファミリー通信」という
会報誌を発行しております。
内容は、きらりの活動報告から賛助会員様の紹介やセミナーの案内、
脳トレクイズまで、バラエティ豊かなものとなっております。
きらりの“今”が分かる、とっても楽しい会報誌です♪

会報誌は昨年の5月から創刊し、今月でちょうど1年が経ちました!
1年続けることができたのも、会員様、賛助会員様、関係者様の
ご協力があってのことと、心より感謝しております。

今回、私も会報誌の作成に携わったのですが、
会報誌を通して色々な人と関わることができ、とても楽しかったです♪

この会報誌はきらりの会員様、准会員様、賛助会員様、
地域包括支援センター様などにお送りしています。

もし、「きらりについて少し興味がある!」
また、「きらりに入会したいけど、まだよく分からないから迷っている…」
という方がいらっしゃいましたら、ぜひ、きらり准会員にご入会ください!
年会費3,600円で毎月会報誌をお送りします。
その他にも、准会員になっていただくと賛助会員様(一部)の
サービスの割引を受けることができたり、特典が満載です。

少しでも気になった方はお気軽に事務局(082-227-2600)にご連絡ください!
 

(以下は外部サイトへのリンクです。)
▼一般社団法人 人生安心サポートセンター きらり
  http://kirarihiroshima.info/

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職員のつぶやき <商業・法人登記編>

職員のつぶやき「役員任期切れの登記懈怠で、過料納付!」

株式会社の役員の任期は、原則、取締役2年、監査役4年となっていますが、
平成18年5月に会社法が施行されたことに伴い、定款変更をすることによって、
株式会社の役員の任期を最長10年まで延長することが可能となりました。

 会社の変更登記は、原則、本店所在地においては、
変更が生じてから2週間以内に登記手続きをしなければ、
100万円以下の過料が科せられることとなっています。
 先日、1年以上、登記手続きを怠った会社の代表者個人の自宅に裁判所から、
突然、過料納付通知が届いたそうで、大変驚かれていました。

 
 株式会社の役員の任期は、任期満了前になると、
法務局などから通知が来ることもなく、
また、これまでと同じ役員が継続して職務を行う場合であっても、
任期がきたら、必ず重任(再任)「登記」の手続きが必要となります。

 過料は、裁判所の裁量によって決められるため、
必ずしも科せられるとは限りませんが、
もう何年も前から、何ら役員改選登記手続きをされていない会社がたくさんあるようです。

 そのため、今一度、自社の登記事項証明書及び定款を
確認されてみてはいかがでしょうか。
何年も前から何ら手続きをされていない会社さんは、
お早めにご相談・お手続きをされることをお勧めします。
 

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職員のつぶやき <不動産登記編> 職員のつぶやき <商業・法人登記編>

職員のつぶやき「登記申請の際、国へ納付する登録免許税について(担保設定編)」

事務職員の岡田です。
GWも終わり、今日から仕事開始という方も多いのではないでしょうか?
広島商工会議所の隣地(旧:広島市民球場跡地)では、「ひろしま菓子博2013」
(第26回全国菓子大博覧会・広島)が5月12日まで開催されています。
連日、大勢の人々で大盛況です。
まだまだ、休みたいという方、残り6日間となりましたが、少し足を延ばしてみては
いかがでしょうか。

今日は、登録免許税について少しお話したいと思います。
通常、金融機関から不動産を担保に融資を受ける場合、
抵当権や根抵当権などの担保権を不動産に設定し、
法務局へその登記の申請を行います。
その際、抵当権の債権額(根抵当権の場合は極度額)に
1000分の4の税率を掛け、
その算出金額を登録免許税として、国へ納付する必要があります。

しかし、株式会社日本政策金融公庫(政府系金融機関)から融資を受ける場合、
登録免許税が非課税になることがあります。
ある条件を満たす必要がありますが、個人事業主や零細の中小企業の場合は
大半が非課税になるはずです。
これから起業される方にとっては、初期費用は出来るだけ抑えたいものです。
起業にともない融資を受けたいと思っている方は、
株式会社日本政策金融公庫からの
融資を受けることを検討されてみてはいかがでしょうか?

なお、当事務所は、広島商工会議所の8階にあるという立地を生かし、
ご希望の方には上記抵当権設定登記以外の、
起業や会社設立などに関することなども、ご説明させて頂きます。

また、経営相談や指導をしてくださる広島商工会議所の経営指導員への
ご紹介をさせて頂くことも可能です。
株式会社日本政策金融公庫への融資の申込にも相談にのってもらえます。
まずは、ぜひ当事務所へお気軽にお問い合わせください。
 

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職員のつぶやき <遺言・相続・後見・きらり事務局編>

職員のつぶやき「『出会い』に感謝!」

事務職員の奥野です。
ゴールデンウィークをどのようにお過ごしですか。

さて、先日、私どもが事務局をつとめる
人生安心サポートセンターきらりの会員交流会に出席しました。
会員さまの交流を目的とした茶話会です。

まずは歌を合唱!
音痴なので恥ずかしかったのですが、学生時代以来の合唱でした。
声を出すのはとても気持ちが良かったです。
脳の活性化にもつながって、茶話会の後の仕事もはかどった?と・・・思います。

その後はお菓子をいただきながら、自由におしゃべり。健康法などの話題でした。
母親を早くに亡くしている私にとって母親世代の会員さま
(もっとお若い会員さまもいらっしゃいますが)と話をさせていただき、
なんだかうれしかったです。
きらりの事務局に入ったからこその「出会い」だなと感じました。

会員交流会ではこういった茶話会以外にも観劇、
お花見や菓子博への参加などの
趣向を凝らした様々なプログラムを毎月ご用意しております。

「きらり」は家族の代わりとなり、
高齢者の生活のサポートをする会員制の団体です。
こういった会員交流会だけでなく、
例えば後見人や住まいの保証人を引き受けたり、
葬儀やお墓など亡くなった後のことまでサポートします。

ご興味をお持ちになった方は下記リンクを参考になさってください。
「きらり」の会員になり、一緒に会員交流会を楽しみませんか。
あなたとの「出会い」を心待ちにしております。

 

(以下はすべて外部サイトへのリンクです。)

▼一般社団法人 人生安心サポートセンター きらり
  http://kirarihiroshima.info/

▼きらりFacebookページ ぜひ「いいね!」をお願いします。
  http://www.facebook.com/kirarihiroshima

 

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職員のつぶやき <不動産登記編>

職員のつぶやき「不動産の住所変更登記について」

事務職員の柳原です。
この春に引っ越しをされた方も多いと思いますが、
不動産を所有されている皆さんは所有不動産の住所変更登記はなさっているでしょうか。
引っ越ししたのに登記をされていない方は当事務所へぜひご依頼下さい。

不動産を取得するときは住民票を提出して、その住所が所有者の住所として登記されるのですが、
その後引っ越しして住所が変わったり、結婚して名前が変わったりすることはよくあります。
そんな場合に新住所の住民票や戸籍を提出して
登記上の所有者の住所変更登記や氏名変更登記をするのですが、
この変更登記はいつまでにしなければならないとの法律上の期限はありません。

ただ、この変更登記をしなければならない場合があります。
それは不動産を売却したり、新しく融資を受けて抵当権を設定したり、
住宅ローンを払い終わって抵当権を抹消するときなどです。

単に住宅ローンを完済したので抵当権を抹消するだけなど、
急がない場合は大きな問題はありませんが、
不動産を売却する場合や新たに融資を受ける場合などは、
決済するための準備に日数がかかると所有権移転登記や抵当権設定登記ができず、
相手方に迷惑をかけてしまうことになってしまいます。
場合によっては売却や融資のチャンスを逃すことにもなりかねません。
近々不動産の売却や担保設定をお考えの方は書類を早めにご準備しておくことをお勧めいたします。

住所氏名の変更登記に必要な書類につきましては以下のページをご覧下さい。
(外部サイトへのリンクです。)
https://www.shihou-hashiguchi.com/fudousan3a#a8

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職員のつぶやき <遺言・相続・後見・きらり事務局編>

職員のつぶやき「『終活』をうまくやり遂げるコツ」

事務職員の大原です。

超少子高齢社会の今、人生の終わりのための活動「終活」がブームとなっています。
今回はそんな「終活」をうまくやり遂げるコツを皆さんにご伝授します。
まずはじめに、きらりでは、「終活」を以下のように定義しています。

■「終活」の意味
<近くに家族・親族がいる人>
その人たちとともに楽しく安心な老後を過ごし、
終末を迎えるための活動
  
<近くに家族・親族がいない人>
信頼できる仲間とともに楽しく安心な老後を過ごし、
終末を迎えるための活動

■「終活」の具体例
1. 遺言書やエンディングノートの作成
2. 財産の整理
3. 葬儀や遺品整理など死後事務の生前契約
4. 任意後見人(将来の後見人)との事前契約

終末のことを考えなければならない活動ですので、
「今は元気だから『終活』なんて自分に必要ない」
「『終活』をしていると死を実感して怖い」そんな言葉をよく耳にします。
そこで、終活をうまくやり遂げるコツとして、
知っていただきたいことは以下のとおりです。

■「終活」をうまくやり遂げるコツ
1. なるべく元気なうちに始める
2. 情報収集をする
3. 協力者を確保する

まず、1.ですが、いつ何が起こるか分かりません。
お元気なうちに「終活」を済ませましょう。
終えた後は安心して生活をすることができます。

次に、2.ですが、葬儀やお墓、エンディングノートなど
「終活」を取り巻く環境は、常に新しく変化しています。
書籍やネットによる情報収集、各種セミナーへの参加、
専門家への相談などの方法で最新の情報を仕入れ、
あなたに合ったスタイルを選びましょう。

最後に、3.です。
例えば遺言やエンディングノートは、人の手を借りず全て一人で作成することが可能です。
しかし、エンディングノートには、介護や治療法、財産や保険、葬儀や埋葬法、
親族のことなど、自分一人では実現できないことも記入しなければいけません。
高齢になると必ず誰かの助けが必要になります。
エンディングノートを作成する時には、遠慮をせずに、親族やケアマネージャーといった身近な方に協力を求めましょう。
さらに、きらりのサービスも活用すれば、とても気持ちが楽になります。

以下にリンクを掲載します。
最後まであなたらしい人生を送るための
「終活」の参考になさってください。

(以下はすべて外部サイトへのリンクです。)
▼一般社団法人 人生安心サポートセンター きらり
  http://kirarihiroshima.info/

▼きらり終活セミナー・きらりサービス内容説明会 開催のご案内 ※毎月開催中
     http://kirarihiroshima.info/oshirase/?p=1658

▼中国新聞情報文化センター様主催セミナー「安心な老後のための終活講座」第3弾開催のお知らせ
     http://kirarihiroshima.info/oshirase/?p=1668
 

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職員のつぶやき <遺言・相続・後見・きらり事務局編>

職員のつぶやき「在宅医療~最期の居場所~」

こんにちは、事務職員の末盛です。

今回は橋口司法書士事務所が事務局となっている、
人生安心サポートセンターきらりでのお話です。

最近「在宅医療を希望してるんだけど…」や
「きらりでは在宅医療について、どんなサポートをしてくれるの?」
というお話や質問をよくいただきます。

現在、国民の60%以上の人が
最期のときを過ごす場所として「自宅」を希望しています。
しかし、実際の死亡場所は「病院・診療所」が80%近くを占め、
「自宅」は10%強にとどまっています。

多くの人が望む、最期を自宅で過ごすための
「在宅医療」について、みなさんはご存知ですか?

「在宅医療」とは言葉のとおり、自宅での医療のことです。
医師や看護師だけでなく、ケアマネジャーや介護保険等による
他の在宅サービス(訪問服薬指導・訪問看護サービス・
訪問介護サービス・訪問入浴サービス・訪問リハビリテーションサービスなど)
が連携することで、きめ細かい自宅での医療をうけることができます。

また、きらりでは「在宅医療」を希望される方に対し、
以下のようなサポートを行っております。

①在宅医療を受けるための基礎作り
 →往診医のご紹介やケアマネジャーとの打合せなど
②最期の自宅での看取りなど、ご家族としての役割

まだ訪問診療を担う医師が少ないことや、
容態が「急変」した際の対応の仕方など、
考えていかなければならない点は多々ありますが、
以前に比べると在宅医療を選びやすい環境になってきています。

自宅で最期を迎えることを希望される「おひとりさま」は
ぜひ、一度きらりへご相談ください。
希望の最期を迎えるお手伝いを致します。

 

(以下はすべて外部サイトへのリンクです。)

▼一般社団法人 人生安心サポートセンター きらり
  http://kirarihiroshima.info/

 

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職員のつぶやき <裁判事務編>

職員のつぶやき「自宅の任意売却をする前に検討すべきこと」

事務職員の小川です。

3月も後半に差し掛かり、
年度末でバタバタされている方も多いのではないでしょうか。
さて、今回は、個人民事再生手続きについて簡単にご紹介します。

住宅ローンとともにカードローンなどをたくさんかかえている方で、
個人民事再生をするべきケースにもかかわらず、
安易に自宅を任意売却してしまう方も多いようです。
でも、任意売却を決断する前に、ぜひ個人民事再生をご検討ください。

これまでに、多くの給与所得者や自営業の方が、
当事務所で個人民事再生をされました。
多くの方は順調に再生計画どおりの支払いを継続しています。
再生計画どおりに支払いが完了した方からは
「ありがとう。自宅を任意売却しなくてもよかったおかげで、
家族の生活を守ることができました。
引っ越しをすると子供が転校しなければならず
大きな影響が出るので助かりました。とても感謝しています!」
との言葉をいただき、とてもうれしかったです。

個人民事再生とは経済的に困窮して
支払い不能に陥るおそれが生ずるに至ったものの、
継続的な収入の見込みのある個人債務者を対象にしたものです。
総債務額の相当部分を免除し、
残った債務を原則3年間で分割返済することにより経済的な再生を実現します。
個人民事再生には、いくつか種類がありますが、
当事務所で個人民事再生をされる方のほとんどは、
住宅ローンを組まれている方で、
住宅ローン以外にも多額の債務を抱えている方がほとんどです。
住宅ローンを抱えている方の場合は、
「住宅資金特別条項」というオプションを利用することにより、
住宅ローンはこれまでどおり支払うことで住宅を残すことができます。

初回のご相談は無料です。お気軽にご相談ください。