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職員のつぶやき「登記申請の際、国へ納付する登録免許税について(担保設定編)」

事務職員の岡田です。
GWも終わり、今日から仕事開始という方も多いのではないでしょうか?
広島商工会議所の隣地(旧:広島市民球場跡地)では、「ひろしま菓子博2013」
(第26回全国菓子大博覧会・広島)が5月12日まで開催されています。
連日、大勢の人々で大盛況です。
まだまだ、休みたいという方、残り6日間となりましたが、少し足を延ばしてみては
いかがでしょうか。

今日は、登録免許税について少しお話したいと思います。
通常、金融機関から不動産を担保に融資を受ける場合、
抵当権や根抵当権などの担保権を不動産に設定し、
法務局へその登記の申請を行います。
その際、抵当権の債権額(根抵当権の場合は極度額)に
1000分の4の税率を掛け、
その算出金額を登録免許税として、国へ納付する必要があります。

しかし、株式会社日本政策金融公庫(政府系金融機関)から融資を受ける場合、
登録免許税が非課税になることがあります。
ある条件を満たす必要がありますが、個人事業主や零細の中小企業の場合は
大半が非課税になるはずです。
これから起業される方にとっては、初期費用は出来るだけ抑えたいものです。
起業にともない融資を受けたいと思っている方は、
株式会社日本政策金融公庫からの
融資を受けることを検討されてみてはいかがでしょうか?

なお、当事務所は、広島商工会議所の8階にあるという立地を生かし、
ご希望の方には上記抵当権設定登記以外の、
起業や会社設立などに関することなども、ご説明させて頂きます。

また、経営相談や指導をしてくださる広島商工会議所の経営指導員への
ご紹介をさせて頂くことも可能です。
株式会社日本政策金融公庫への融資の申込にも相談にのってもらえます。
まずは、ぜひ当事務所へお気軽にお問い合わせください。
 

資料請求やご見学など、お気軽にお問い合わせください。
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