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事務所からのお知らせ

2月に開催された「事業計画作成実践ゼミナール」について広島市産業振興センターNEWSに掲載されました。

2月3日、所長の橋口が「事業計画作成実践ゼミナール」の講師として、
「創業に必要な法律や手続に関する基礎知識」をテーマに、
創業に必要な諸手続やトラブルを事前に防ぐための法知識などをお話いたしました。

講演にてお話した内容は、以下の広島市産業振興センター様のHPに掲載いただいております。
ぜひご覧ください。

(以下は、外部サイトへのリンクです。)
▼広島市産業振興センターNEWS
http://www.sss.city.hiroshima.jp/mlmaga/no113/250315-1.html
 

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職員のつぶやき <不動産登記編> 職員のつぶやき <商業・法人登記編>

職員のつぶやき「登記に関する印紙代や登録免許税等の改定予定」

事務職員の岡田です。

皆さんは、「気象病」という病名を聞いたことがありますか?
「天気が悪いと古傷がうずく」など、気象の変化などにより
体調異常を起こす症状のことを言うようです。
今年はもうすぐ春だと言うのに、夏日を観測しましたという
ニュースを聞きますよね?
日々、気温の変動が激しいですが、皆さん体調を崩されないように
お気を付けください!

 
さて、この時期、新年度に向けて、国会ではいろんな法案が審議されてます。
その中の一つに登記に関する印紙代や登録免許税等の改定法案もあります。

現在、登記のオンライン申請を促進するため、オンライン申請時に
登録免許税を最高で金3000円減税するという特例措置があるのですが、
そのオンライン申請減税の廃止法案も審議されています。

もし、法案が可決されたら、平成25年4月1日から、
これまで最高で金3000円の減税を受けられたのが、0円になります…。
庶民にとっては、痛いですね。
まあ、もともとオンライン申請減税は、
平成25年3月31日までの制度だったので、しかたないですが…。

3月も後半にかかりました。
かけこみで、オンライン申請減税をうけるための申請が増えるかもしれませんね。

なお、登記に係る登録免許税等の改正内容に関して詳しくは、
以下のサイトをご参照ください。

 

(以下はすべて外部サイトへのリンクです。)

『法務省のサイト』
NEWS 
「登記手数料についてのお知らせ」PDFファイル
http://www.moj.go.jp/MINJI/index.html

平成25年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ(不動産登記関係)  
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00146.html

平成25年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ(商業・法人登記関係)  
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00074.html
 

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職員のつぶやき <遺言・相続・後見・きらり事務局編>

職員のつぶやき「きらり『マイライフノート』のご紹介」

はじめまして。事務職員の奥野です。

私は、橋口司法書士事務所において
「人生安心サポートセンターきらり」の事務局業務を担当しております。

「きらり」は会員制の団体で、家族の代わりとなり、
高齢者の生活のサポートをする団体です。
例えば後見人や住まいの保証人を引き受けるだけでなく、
葬儀やお墓など亡くなった後のことまでサポートします。

本日はこのきらりで会員様と事務局職員が一緒に作成する
マイライフノートについてご案内いたします。

マイライフノートとは一般的にエンディングノートといわれているもので、
自分の万一の際に備えてご自身の希望を記しておくものとなります。
例えば、医療や介護についての希望、
意識がなくなった際の延命治療についての希望、
入院などの際に連絡して欲しい先、
葬儀についてどんな準備をしているか、
お墓や法要はどのように考えているかといった項目について記入していきます。

実は私も一人暮らしの父にはぜひこういった項目について
聞いておきたいと思いますが、なかなか面と向かっては聞きづらいです。
また、一人だとなかなかこういったことを具体的に考える機会はないけど、
きらり職員からの聞き取り形式なら
ご自身の希望を伝えやすいといったお声も頂戴しております。

きらりでは、このマイライフノートに記入されたことをもとに、
何かあった際には会員様のご希望を医療機関などにお伝えする
手伝いをさせていただいたり、会員様のご希望にそった葬儀の準備なども
させていただきます。

最近では、エンディングノートを作成したものの、
「だれにノートを託していいか分からない」といった声もよくお聞きします。
 

職員と一緒にあなたのご希望をマイライフノートに記してみませんか?
また、あなたのご希望を「きらり」に託してみませんか?

ご興味をお持ちの方は人生安心サポートセンターきらり
(電話082-227-2600)までぜひご連絡下さい。

なお、現在会員様むけマイライフノートを改定作業中です。
より一層魅力的なマイライフノートをご用意できることと思います。

 

(以下はすべて外部サイトへのリンクです。)

▼一般社団法人 人生安心サポートセンター きらり
  http://kirarihiroshima.info/

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職員のつぶやき <不動産登記編>

職員のつぶやき「登記申請の本人確認について」

事務職員の柳原です。
今回は司法書士による依頼者の本人確認について
書かせていただきます。

司法書士は「司法書士法第2条」により
「公正かつ誠実にその業務を行わなければならない」と定められ、
そのため当然に依頼者の本人確認及び意思確認をする義務があります。
また、この司法書士法上の職責とは別に
「犯罪収益移転防止法」によって司法書士も特定事業者とされ、
大きな金額が動くことの多い不動産の売買や
会社設立登記などの司法書士業務の一部(特定業務)については、
犯罪収益移転防止法によっても本人確認が義務付けられています。
これらは本人に成りすまして登記申請を行うことや
いわゆるマネーロンダリングを防止するためのものです。

当事務所は数多くのお客様から登記申請の依頼をいただいております。
その際、上記法律上の義務により、
依頼者様やその相手方、不動産の売買なら売主様・買主様、
抵当権設定や抹消なら不動産所有者様・金融機関様双方に
本人確認及び登記申請の意思確認をさせていただいております。

ただ、例えば不動産所有者様から抵当権抹消のご依頼を受け、
抵当権者である金融機関の担当者様に確認させていただくと、
「抵当権抹消用の書類を発行しているのだから、
このような確認は必要ないのではないか」と疑問に思われる方もおられます。
上記の職責や「偽造された書類が持ち込まれることも理論上は
ありますから」とお伝えすると、みなさん納得していただけるのですが、
確かに実務の上では手間がかかって面倒です。
しかし、だからといって職責を疎かにするわけにはいきません。

当事務所では、当たり前の事でも疎かにせず、
確実に対応させていただいておりますので
ご安心してご依頼ください。
 

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職員のつぶやき <遺言・相続・後見・きらり事務局編>

職員のつぶやき「きらり葬・きらりのお墓をはじめました。」

事務職員の大原です。
私は、橋口司法書士事務所において「人生安心サポートセンターきらり」の事務局業務をしております。

このきらりが葬儀の喪主となる「きらり葬」についてご説明します。

きらりのお仕事をしていると、
数多くの会員様とお話しする機会があるのですが、
会員様から「喪主をしてくれる親族もいないし葬儀はしなくていいよ。
お墓を作っても誰もお参りにこないから、散骨して。」という言葉を聞くこともありました。

そこで、きらりでは会員様向けの新たな葬儀「きらり葬」をはじめました。

「きらり葬」では、きらりが会員様の家族の代わりとして喪主(施主)となり
葬儀の手配段取りを全てさせていただき、
式にはきらりの役職員が参列し、お見送りをさせていただきます。
葬儀には、ご親族やご友人、他のきらり会員も参列いただけます。

つい先日も会員様が一名亡くなられ、きらり葬をしました。

突然のお別れはとても辛い事でしたが、
ご親族がいらっしゃらない会員様が「きらり葬」を望み、
きらりの役職員十数名でお見送りをする事ができたので、
会員様にも喜んでいただけたのではないかと思います。

もちろん、参列したきらりの役職員と会員様には血の繋がりはありません。
しかし、私はそこに家族に代わる人としての愛情と新たな人の絆を感じました。

さらに、きらりでは、会員様専用のお墓もご用意しています。
会員様にずっと安らかに眠っていただくために、毎月きらりの役員・職員がお参りし、永代供養します。
理事長の橋口も、納骨予定です。
ご興味のある方は、きらり(082-227-2600)までぜひご連絡ください。

 

(以下はすべて外部サイトへのリンクです。)

▼一般社団法人 人生安心サポートセンター きらり
  http://kirarihiroshima.info/

 

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職員のつぶやき <遺言・相続・後見・きらり事務局編>

職員のつぶやき「高齢者とタブレットと、時々、facebook」

こんにちは!事務職員の末盛です。

私は橋口司法書士事務所が事務局となっている、
人生安心サポートセンターきらりの業務を担当しています。

きらりとは会員制の団体で、家族の代わりとなり、
高齢者の生活をサポートする団体です。
例えば、後見人や住まいの保証人を引き受けるだけでなく、
葬儀やお墓など、亡くなった後のことまでサポートします。

そんなきらりでは毎日色々なことが起こり、色々なことが経験できます!

最近では、広島県のプラチナ世代支援協議会様と富士通様と一緒に
プラチナ世代(50代以上)のためのfacebook講座を企画しました。
facebook講座では、タブレットの使い方から、
facebookの使い方まで学ぶことができます。
この講座は計120名の方が参加できるのですが、なんと!
募集を開始して1週間でほぼ満席になったのです!
ちゃんと人が集まるのかな…という私の心配は杞憂に終わったのでした。

その数日後、私の担当のある会員様も
タブレットを買ったんだーと嬉しそうに見せてくれました。

みなさんご存知でしたか?
高齢者がこんなにもタブレットやfacebookに興味を持っていたことを…。

私は高齢者のタブレット需要の高さに驚くと同時に、
きらりでもタブレット講座ができたら…と感じました。

きらりでタブレット講座が開催する時には、ぜひみなさんご参加くださいね!

 

(以下はすべて外部サイトへのリンクです。)

▽一般社団法人 人生安心サポートセンター きらり
  http://kirarihiroshima.info/

▽はじめてのfacebook講座(?)
  http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/63/platina-face.html

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職員のつぶやき <商業・法人登記編>

職員のつぶやき「会社設立登記を自分でする?」

はじめまして 職員の池田です。

 
当事務所では、会社の設立登記もたくさんご依頼いただいております。
新規に事業を始める方のお手伝いをするのは、とても楽しいです。
 

設立登記する会社の大半は株式会社ですが、最近は合同会社という
コンパクトなスタイルを選択する方もいらっしゃいます。
合同会社とは昔の有限会社のイメージです。
 

会社設立のためのマニュアル本もたくさんありますが、
1から全て自分でするのはなかなか大変です。
定款の作成や、登記申請書の作成も自分でやろうとすると、
調査や作業のために30時間~50時間くらいはかかるのではないでしょうか?
さらに、公証人役場や法務局へも、何度も足をはこばないといけなくなります。
 

それよりも、当事務所へ依頼いただければ、その時間を
本業の売上をあげるための時間に活用することができます。
 

さらに、自分で会社設立登記をすると定款の印紙代として4万円を
負担しなければなりませんが、当事務所へ依頼すれば電子定款を
作成することにより定款の印紙代4万円が節税できます。
 

そのため、当事務所へ依頼しても、自分で登記するより
トータルコストは少しだけ高くなるだけです。
 

当事務所に設立登記を依頼いただければ、
その後の変更登記や役員の任期管理も楽になり、
さらに税理士、金融機関、広島商工会議所などへの紹介や取次も
無料でうけられますので、ぜひ一度ご相談ください。
 

なお、設立登記をご依頼いただく際によくある質問のひとつに、
「どれくらい時間がかかりますか?」というものがあります。
最短だと1週間ほどで登記完了まで可能ですが、
定款の内容が決まらなかったり、会社実印の発注に時間がかかったり、
いろいろなケースがあります。
2~3週間くらいの余裕をもってご依頼いただければいいなと思います。

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職員のつぶやき <裁判事務編>

職員のつぶやき 「自己破産手続きについて」

事務職員の小川です。
当事務所では、数多くの債務整理のご依頼をいただいております。
その中でも、今回は、自己破産手続きについてご紹介します。

自己破産手続きというのは、何らかの事情で金融機関、消費者金融、
知人、親族などから借り入れたお金の支払いができない状態にあるときに、
裁判所に申し立てて自己破産手続きを行い、債務の免除を受けるというものです。

当事務所に相談に来られる方の多くは、自己破産手続きを初めてされる方がほとんどで、
その原因も人それぞれです。

私が担当した依頼者は、当事務所に相談に来られてから、自己破産手続きを申し立てるまでに、
なかなか気持ちの整理がつかず、自己破産手続きをすることを躊躇されており、
度々、音信不通になることもありました。
本来であれば、借りたものは返さないといけないと誰もが思うことなので、
手続きを躊躇されるのは、当然のことだと思います。

やっとの思いで、裁判所に自己破産手続きの申し立てを行ったところ、
依頼者から「これからどうなるのですか?」とのお言葉をいただきました。
これは、自己破産手続きの申し立てをした後、
どのような手続きになるのかという将来への不安と同時に、
この方がようやく自己破産手続きと向き合い、
将来に向かって歩み出したのだという思いを感じた瞬間でもありました。

自己破産手続きは、人生を大きく左右する手続きです。
当事務所に相談に来られた方の中には、もう少し早く相談に来られていれば、
自己破産手続きをしなくても済んだのにと思う方が多くいらっしゃいます。
当事務所でのご相談は、初回は無料で行っております。
悩まず、まずは専門家にご相談されることをお勧めします。
 

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事務所からのお知らせ

きらり終活セミナー・きらりサービス内容説明会 開催のご案内(平成25年2月)

所長の橋口が理事長をつとめる人生安心サポートセンターきらりが終活セミナーを開催します。
ぜひご参加ください。
 

★きらりサービス内容説明会

  きらりのサービス内容や料金、仕組みについてご説明いたします。
  日時:平成25年2月12日(火)、2月25日(月)  14:30~16:00
  講師:一般社団法人 人生安心サポートセンターきらり  理事長 橋口 貴志
      (保有資格)司法書士・行政書士・ファイナンシャルプランナー

★きらり終活セミナー

2月の目玉講座 「おひとりさまの終活」
 日時:2月27日(水)  14:00~15:30 

【第1部】おひとりさまのエンディングノート(マイライフノート)
      書店で購入したエンディングノートに記入しただけでは安心できません。
      おひとりさまの貴方のエンディングノートを実行してくれるのは誰ですか?
      講師:一般社団法人 人生安心サポートセンターきらり
         理事長 橋口 貴志(司法書士・行政書士・ファイナンシャルプランナー)

【第2部】終末期の医療~おひとりさまのあなたはどうする?~
      おひとりさまが知っておきたい終末期の医療。
      元気なうちにしておかなければならないことは何なのでしょう?
      講師:一般社団法人 人生安心サポートセンターきらり 理事 名越 静香(看護師)

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 参加費:いずれも無料

 セミナー会場:広島市中区基町5番44号広島商工会議所ビル8階 きらり本部会議室
    ※参加者多数の場合、同じビル内の大きな会議室に変更します。
    ※広島商工会議所ビルは、原爆ドームのすぐ目の前の黒色のビルです。
      市電の「原爆ドーム前電停」の目の前です。
      http://kirarihiroshima.info/kirari/access/index.html (外部サイトへのリンクです。)
    ※駐車場について
      セミナー参加者は、きらりお客様専用駐車場をご利用いただけません。
      お車でお越しの際は、お近くの有料駐車場(シャレオ地下駐車場・
      デオデオ本店付近の駐車場など)をご利用ください。

 参加方法:一般社団法人人生安心サポートセンターきらりまでお電話ください。
         (電話番号082-227-2600)

 参加受付時間 平日・土曜日 午前9時~午後6時

 

(以下は、外部サイトへのリンクです。)

▼一般社団法人 人生安心サポートセンター きらり
http://kirarihiroshima.info/

▼平成25年2月 介護支援専門員様、地域包括支援センター様向けきらりサービス内容説明会開催のご案内
http://kirarihiroshima.info/oshirase/?p=1558

▼平成25年2月 賃貸不動産オーナー様、賃貸仲介事業者様向けきらりサービス内容説明会開催のご案内
http://kirarihiroshima.info/oshirase/?p=1572

▼NPO法人広島県介護支援専門員協会(名越 静香 様の関連サイト)
http://www.hcma.or.jp/

▼きらりFacebookページ ぜひ「いいね!」をお願いします。
http://www.facebook.com/kirarihiroshima

 

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職員のつぶやき <不動産登記編>

職員のつぶやき 「外国人の相続登記で感じたこと」

事務職員の岡田です。
今後、このホームページから、業務の体験談を情報発信いたします。
私がトップバッターです!よろしくお願いします。
 
 
当事務所では、数多くの不動産の相続登記をご依頼いただいております。
そのご依頼の中には、亡くなられた不動産の所有者が、日本に在留していた
外国人の場合もあります。
 
不動産の相続登記の申請には、亡くなられた方の住所を証明する書類を
法務局へ提出しなければいけないのですが、亡くなられた不動産の所有者が
日本に在留していた外国人の場合は、この証明する書類を取得する手続きが
結構大変なのです。

亡くなられた外国人の方の住所を証明する書類として、
平成24年7月9日以降に亡くなられた場合は「住民票」なのですが、
それ以前に亡くなられた場合は「外国人登録原票」という書類が必要です。

この「外国人登録原票」を取得するためには、「法務省入国管理局出入国管理
情報官室出入国情報開示係」から取りよせないといけません。
 
これまでは、各市町村役場で「外国人登録原票」を取得できたのですが、
平成24年7月9日以降は、外国人住民の方にも日本人と同じような
住民票が作成されることとなったために、このような状況となっております。

私が、電話で法務省入国管理局の担当部署に問い合わせをしたところ、
「発行までに1ヶ月から1ヶ月半ほどかかります。」と言われました。
もっとスムーズに、これまでどおり各市町村役場で発行していただけるように
なるといいですね。
 
 
なお、外国人の住民票に関して詳しくは、以下のサイトをご参照ください。
 
「外国人住民に係る住民基本台帳について」(総務省のサイト)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html