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抵当権・根抵当権の設定登記がされている住宅ローンや事業資金の返済が終ったら、不動産(土地・建物・マンション等)に設定されている抵当権・根抵当権を抹消する登記手続きが必要です。
当事務所は、法務省のインターネットオンライン申請システムを導入しているので、日本全国どちらの法務局にも申請が可能となっております!
「少しでも安く抵当権抹消登記をしたい」
「忙しくて司法書士事務所に行く時間がない」
「遠方の不動産の抵当権を抹消したい」という方はぜひ、一度ご相談ください。
お客様自身は法務局や当事務所に足を運ぶことなく、効率的に手続きをすすめていただけます。
費用は、完全後払い制です。
費用の計算の具体的説明は、「費用のご説明(抵当権抹消登記)」のページでご確認ください。
1. お問い合わせ
まずはページ末尾のお問い合わせのボタンをクリックしてください。
必要事項を入力し、送信してください。
2. ご案内
メールが2通届きます。
1通目…自動で入力内容を確認するメールが届きます。
1時間以内に届かない場合は当事務所までお問い合わせください。
2通目…翌営業日以内に手続きのご案内メールが届きます。
3. 手続きに必要な書類の準備
ご案内メールの内容に従って、以下「(1).金融機関が準備すべき書類」および
「(2).不動産所有者が準備すべき書類」を準備していただき、当事務所までお送りください。
4. 確認のご連絡
当事務所へ必要書類が届き、登記手続きの準備が整いましたら、
お客様へ確認のご連絡をお電話でいたします。
5. 抵当権抹消登記申請
当事務所から法務局へ、オンラインで抵当権抹消登記申請をします。
6. 抹消登記の完了
7. 書類のご返却
当事務所からお客様へ、お預かりしていた書類、抵当権抹消登記の完了が
確認できる書類及び請求書をお送りします。
手続のご依頼方法についてご不明な点を確認したい場合、お問い合わせのページからお問い合せいただくか、よくある質問と回答例(抵当権抹消登記関係)のページをご確認ください。