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業務内容
SERVICE

費用のご説明(相続登記) 

相続登記の報酬110,000 円(税込)です。

戸籍等の資料収集に要する報酬や、遺産分割協議書等の原稿作成料も含まれおります。
当法人が準備する書類へ署名捺印していただくだけで、簡単に相続登記の依頼をすることが可能です。

ネット申込やお問い合せはこちらから
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

■相続登記費用の計算例

1.夫が死亡し、相続人が妻とその子供2人(長男・次男)の計3名で、遺産分割協議により、
  一戸建て(土地1つ、建物1つ、固定資産評価額合計1,000万円)を長男が相続する場合

登録免許税 ※4 40,000円
戸籍謄本 3通 1,350円
住民票 1通 300円
郵送費見込額 ※3 3,000円
登記情報(申請前確認用) ※1 668円
登記情報(申請完了後確認用) ※2 668円
前面道路調査費用 ※5 1,500円
報 酬(税込) 110,000円
合    計 157,486円

2.夫が死亡し、相続人が妻とその子供2人の計3名で、遺産分割協議によりマンション1部屋
  (敷地権の土地一つ、専有部分一つ、固定資産評価額1,000万円)を長男が相続する場合

登録免許税 ※4 40,000円
戸籍謄本 3通 1,350円
住民票 1通 300円
郵送費見込額 ※3 3,000円
登記情報(申請前確認用) ※1 334円
登記情報(申請完了後確認用) ※2 334円
報 酬(税込) 110,000円
合    計 155,318円

※1「 登記情報(申請前確認用)」とは、登記申請前に登記簿の現状を確認するためのもの
  ですので、お手元に最近取得した登記事項証明書などがあれば、省略することも可能です。
※2「 登記情報(申請後確認用)」とは、申請どおり相続登記が完了したことを確認する
  ためのものですが、別途法務局から「登記完了証」という簡易な文書も発行されるため、
  省略することも可能です。
※3 郵送費見込額の内訳は、市役所などへの戸籍収集のための切手代や、法務局へ申請書類を送
  付する切手代、お客様へ書類をご返送するための切手代などが含まれております。実費で精
  算いたしますので、1,000円程度の誤差が生じることがあります。
※4 登録免許税の計算方法は、固定資産税の評価額×4/1000 です。
※5 前面道路調査費用とは、相続する土地が公道に接しているか調査するための費用です。

(注)以下①~⑥の条件にあてはまる場合に限ります。
 ①亡くなった方が日本国籍であること
 ② 親子間、または夫婦間の相続であること 
  (例:父が死亡し、その妻またはその子供が相続する場合)
 ③法定相続人が5名以内で、かつ日本に在住していること
 ④不動産の所在が同一市町村内であること
 ⑤不動産の個数が4個以内であること
 ⑥実際に不動産を相続する方が1名であること

上記の条件に当てはまらない場合は、お見積もり致しますので、ご相談ください。

登録免許税、住民票等取得費用等の実費は別途ご負担いただきます。
なお、相続登記の登録免許税は登記申請時に当法人から法務局へ納付しないといけないので、登録免許税額が3万円を超える場合、登記申請前に登録免許税額分の金額を当法人へご入金いただいております。
◆登録免許税の計算方法 固定資産税の評価×4/1000
◆住民票等取得費用 およそ数千円~1万円程度

■ご依頼に含まれる内容

・ 戸籍、固定資産評価証明書等、相続登記に必要な証明書類の取得
・ 相続関係説明図、その他相続登記申請に必要な書類の作成
・ 遺産分割協議書原稿作成 (内容は相続する不動産に関することに限ります。)
・ 相続登記の申請、登記識別情報(権利証書)の代理受領
・ 相続登記前後の登記情報確認
・ 一戸建ての場合、土地公図取得、前面道路等の登記情報取得

■ご依頼に含まれない内容

・ 現地調査、境界確認
・ 土地測量図及び建物図面の取得、調査
・ これまで未登記であった建物の新設登記や、増改築による建物の表題部変更 登記など
・ 司法書士の出張による、当法人以外の場所での打ち合わせ、書類の授受
・ 遺産分割協議書への署名捺印の手配
(相続人の署名捺印を、郵送にて当法人が代行する場合は、1名につき11,000 円(税込)の追加となります。訪問での署名捺印を希望される場合は、別途見積もりが必要となります。)
・ 不動産の所在図等の作成(1不動産あたり3,300 円(税込)の追加となります。)

また、実際に不動産を相続される方が2名以上の場合、1名増えるごとに33,000 円(税込)の追加となります。

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