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業務内容
SERVICE

相続の手続きについて

相続手続きは、原則として以下の手順で行います。

★以下の内容の全部または一部を、当法人で代理または代行することができます。
★不動産の相続登記についてご依頼を検討されている方は、不動産の相続登記ページをクリックしてください。

相続の手続き

1. 故人が生前残した遺言書の有無を確認
 遺言書は、大きく分類すると、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
 自筆証書遺言を探すためには、本人の自宅や貸金庫などを徹底的に探す必要があります。
 公正証書遺言を探すためには、公証人役場に検索してもらいます。  

 いずれかの遺言がある場合は、「遺言について」のページにある、
 遺言の基礎知識(2)遺言の方法
 遺言がない場合は以下のとおりです。

2. 相続人の調査・確定
 下記①及び②を取得し、相続関係説明図 を作成し相続人を確定します。
 ①故人の出生からお亡くなりになるまでの戸籍謄本と、戸籍の附票か住民票除票
 ②法定相続人にあたる方全員の現在の戸籍謄本、住民票

3. 相続財産の調査・確定
 ①不動産:固定資産税の納税通知書、評価証明書(固定資産税課税台帳登録事項証明書)
  または名寄帳で、被相続人名義の不動産の存否及び評価額を確認。
  さらに、法務局から取得する登記事項証明書を確認。
 ②預貯金・有価証券:故人が生前取引をされていた金融機関などに確認
 ③宝石や高級家具など、その他の財産を確認
 ④お墓や家系図など、祭祀財産の有無を確認

上記①~④を確認し、相続財産を確定させます。なお相続財産が、預貯金などの財産より、借金など負債の方が多い場合、または相続争いに巻き込まれたくない場合、家庭裁判所へ相続を放棄する旨の申立を行うことも可能です。ただし、亡くなられたことを知ってから3ヶ月以内、または自分自身に相続すべき相続財産があることを知ってから3ヶ月以内に申立を行わなければいけません。

4. 遺産分割協議・遺産分割協議書の作成
 法定相続人全員で協議を行います。成立した遺産分割協議の内容どおりに遺産分割協議書を作成
 し、法定相続人全員で署名捺印します。
 各法定相続人に印鑑証明書をご準備いただきます。

なお、法定相続人の中に未成年者がいる場合や行方不明者がいる場合は、家庭裁判所へ特別代理人選任の申立や不在者財産管理人選任の申立を行わなければならない場合があります。

5. 登記、届出の手続き
 ①不動産:法務局へ相続登記を申請します。
 ②預貯金、有価証券:各金融機関へ届出します。
 ③お墓やその他の遺産につき、各所へ届出します。

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