事務職員の柳原です。
7月22日にこの欄で紹介した子どもの法定相続分についての続編です。
法的な婚姻関係にない男女の間に生まれた子ども
(非嫡出子、いわゆる婚外子)の法定相続分が、
法的な婚姻関係にある男女の間に生まれた子ども(嫡出子)の
2分の1とされている民法の規定について、
憲法に違反するかが争われた家事審判で最高裁が違憲と判断したことを受けて、
当該規定を削除する民法の改正案が国会で成立しました。
国会内では、そもそも今回の最高裁の違憲判断が間違っているのではないか、
との声もありましたが、民法改正案が成立したことにより、
最高裁の違憲判断がなされた平成25年9月5日以後に相続が発生した事例については
法的に結婚した夫婦の子か婚外子かにかかわらず、
子どもの法定相続分は平等という扱いになります。
ただ、民法が改正されたと言っても
子どもの相続分を絶対的に平等にしなければならないわけではありません。
様々な事情により、特定の子に遺産を多く残したいとお考えの方もおられると思います。
遺言を残しておけば法定相続分とは異なる割合で遺産を分配することも可能です。
また特別な事情はなくとも自分の家族への思いを残しておくというのも大切です。
当事務所は遺言の相談も承っております。お気軽にご相談下さい。
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