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職員のつぶやき「太陽光発電事業に関する登記手続」

今回の「職員のつぶやき」は岡田が担当します。

 
さて、みなさんは「太陽光発電」という言葉を耳にしたことがありますか?
これは文字通り、太陽の光を用いて電力を生み出すもので、
「再生可能エネルギー」と呼ばれるものの一つです。

昨年7月1日、国は「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に
関する特別措置法」を施行し、この法律に基づき、「全量固定価格買取制度」
を導入しました。

この制度は、国が電気事業者に対して、ある一定の要件を満たした
再生可能エネルギーについては、買い取る義務を課すというもので、
再生可能エネルギー事業への参入を促進するものです。

最近、新聞などで大企業が設置したメガソーラーと呼ばれる大規模な
太陽光発電設備についての記事を目にすることがありますが、
個人の方でも太陽光発電事業をしようとする方が増えているようです。

去年から当事務所でも、個人の方が太陽光発電事業を行うため、
自分の土地を担保に金融機関から融資を受け、抵当権や根抵当権の
設定登記をして欲しいという依頼が徐々に増えてきました。

その中で、今回は第三者の建物の屋根を借り、その屋根に太陽光発電の
設備を設置するということで、賃借権の登記手続についてのご相談を受けました。
不動産登記法上、賃借権も登記することは可能なのですが、今まで、
実務で行ったことがなく、また知識も無かったため、
とても緊張感あふれる業務で、良い経験になりました。

なお、太陽光発電事業に関する登記手続には、
他にもいろんな方法があるようです。
これからも新しい内容の業務に出会うと思いますが、
しっかり対応できるように勉強していきたいなと思いました。
 

当事務所では、上記の登記手続に限らず様々なご相談も受け付けております。
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