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武富士 債権届出期間満了後の取り扱いについて

武富士は、更生債権届出書送付の申込が殺到していることを受けて、

債権届出期間満了後は、以下の2点を満たした場合のみ、有効な届け出があったのと

同様の取り扱いをすることを発表しました。

 

 ①平成23年2月28日までに届出書の送付を申し込んだこと

②届出書が届いてから2週間以内に発送すること

 

 

このいずれの要件も満たした場合は、有効な届け出として受理するということです。

いずれにしろ、更生債権届出書は早めの作成が必至です。

 

 

 

 

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