よくある質問


 

 Q.遺言執行者って何をするの?
 
 A.遺言をする場合には、遺言書で遺言執行者を定めておきましょう。
   遺言執行者は、遺言の内容を実現することを職務とします。
   遺言執行者には、司法書士等の法律の専門家を定めておけば
   残された相続人も手続きにとまどうことなく確実に遺産を相続できるでしょう。


 
 Q.遺言で決めたことでも、遺留分があるから注意しましょうと
   言われたのですが、遺留分とは何ですか?
 
 A.遺留分権とは、法定相続権のある人のうち、妻や子などが遺産を
   最低限の割合で相続する権利を主張できる権利です。
   
   例えば、妻と子1人のいる夫が「全ての財産を、友人のAさんに
   遺贈する。」という遺言をしたとしても、妻はその法定相続権
   (2分の1)の半分、すなわち遺産の4分の1を相続する権利が
   法律上保障されているということになります。
   なお、前記遺言の場合、実際に遺留分権を有する妻が遺留分権を
   行使するまでは、遺言書のとおり遺言は有効です。

   遺留分権利者の具体的範囲は、兄弟姉妹を除いた法定相続権のある人です。

   遺留分権の割合は、各法定相続権の2分の1となります。
   但し、直系尊属だけが法定相続権を有する場合には、その3分の1となります。

   A死亡による法定相続権をBが相続した後、Bが死亡した場合、Aの法定
   相続権をBの法定相続人も有することになり、法定相続権の認定が
   難しくなります。
   
   
迷った時は早めに専門家に相談して下さい。
   法律問題は、こじれる前に早めに手を打つことが肝要です。