遺産を与えたくない法定相続人がいる
この場合は、他の法定相続人に遺産を残すよう遺言をして
おきましょう。
なお、遺留分権がある法定相続人に遺産を与えたくない
場合には、廃除又は遺留分の放棄の手続もしておいたほうが
いいでしょう。