遺産を与えたくない法定相続人がいる




   
 この場合は、他の法定相続人に遺産を残すよう遺言をして
 おきましょう。
 
 なお、遺留分権がある法定相続人に遺産を与えたくない
 場合には、廃除又は遺留分の放棄の手続もしておいたほうが
 いいでしょう。