遺言を残したい

 

●遺言について

 財産(不動産、預貯金、株式等)を所有する方が亡くなった場合、残された法定相続人間で、遺産の分割方法につき話し合いがまとまらず、法定相続人間の人間関係が悪化するケースが増えています。

司法統計(2008年度)によると、全国の家庭裁判所へ申し立てられた遺産分割調停事件は年間1万860件に達し、増加傾向にあります。

当事務所が直接扱う事件でも、遺産分割協議がまとまらないために家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てなければならないケースが増えています。

 財産を残すのであれば、遺言も一緒に残してあげることも是非ご検討下さい。

 

 なお、日本公証人連合会によると、2008年度の公正証書遺言の作成数は全国で7万6436件。10年前より39%増加したそうです。

 また、日経新聞(H22.1.3)によると、仮に、日本の65歳以上を「遺言適齢期」とすると1000人に3人は既に遺言を作成していることになるそうです。

特に以下の場合は、遺言をすることをおすすめします

1.特定の子供に遺産を多く残したい

2.遺産を与えたくない法定相続人がいる

3.法定相続権の無い人に遺産を残したい

4.内縁の妻や未認知の子供がいる

5.先妻の子と後妻の子がいる

6.自分の事業の後継者を指定したい

7.遺産を公益事業などに寄付したい

8.相続人が未成年である

9.相続に何らかの条件をつけたい

10.借金がある

11.子供がいない

12.家族へ自分の思いを残したい

 

 

★ 橋口司法書士事務所での遺言作成サポート ★

 

当事務所では、遺言作成のみならず、ご依頼があれば遺言書の保管、遺言内容の実行までサポートさせて頂きます。

さらに、ご要望に応じて成年後見制度のご説明もいたします。

成年後見制度を詳しく知りたい方はこちら 成年後見制度とは・・・

 

 

 遺言の基礎知識

 

(1)遺言をするために必要な要件

 

・ 満15歳に達していること

・ 遺言をする能力を有していること

 

(2)遺言の方式

 

遺言の方式には、何通りかの方式がありますが、よく使う方式として「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。

自筆証書遺言は本人だけで作成することが出来ますが、遺言した本人が亡くなった場合、法定相続人が家庭裁判所に申立をして「検認」という手続をしなければなりません。検認手続には、1ヶ月以上の期間を要することが多く、また手間や費用もかかるので、法定相続人にその負担をかけることになってしまいます。

公正証書遺言の場合は、遺言した人が亡くなった場合、検認手続は不要です。遺言作成時には、2人以上の証人が立ち会い、公証人に作成してもらうことになりますので、紛失や改ざんの心配がありません。

当事務所では、遺言作成のサポートとして、遺言書文案作成、遺言執行引受、尊厳死の事前準備、公証人への取次、遺言証人の引受等をしておりますので、お気軽にご相談下さい。