相続する場合
所有権移転登記をします
 登記をしないで放置しておくと不動産犯罪に巻き込まれることが
あります。第三者だけでなく家族の間でもトラブルの原因となるこ
とがありますので、不動産を相続したらまず登記をしましょう。
必要な書類
遺言書がない
場合
 
 被相続人の(亡くなられた方)
   1.戸籍・除籍謄本等(生まれた頃からの記載のあるもの)
   2.戸籍の付票

 相続人全員の(財産を相続されない方も含む)
   1.戸籍謄本(又は抄本でも可)
   2.印鑑証明書(期限はありません。法定相続の場合は不要です)

 相続される方の
   1.住民票(本籍地記載のあるもの)
   2.委任状(司法書士に委任する場合)

 その他
   1.遺産分割協議書(法定相続の場合は不要)
   2.固定資産評価証明書
   3.登記簿謄本

 上記のうち印鑑証明書以外の書類は司法書士事務所でも
 取り寄せることができます。(手数料がかかります)

 <登録免許税>
    登記申請時に不動産の評価額に1000分の2を乗じた金額が必要です。
    (平成18年3月末まで)
    

公正証書遺言書
がある場合

 被相続人の(亡くなられた方)
   1.戸籍・除籍謄本等(死亡の記載のあるもの)
   2.戸籍の付票

 遺言書により相続人とされている方
   1.戸籍謄本(又は抄本でも可)
   2.住民票(本籍地記載のあるもの)
   3.委任状(司法書士に委任する場合)

 その他
   1.公正証書遺言書
   2.固定資産評価証明書
   3.登記簿謄本

 上記の書類は司法書士事務所でも取り寄せることができます。(手数料がかかります)

 <登録免許税>
    登記申請時に不動産の評価額に1000分の2を乗じた金額が必要です。
    (平成18年3月末まで)


それぞれの事例によって必要な書類が異なる場合がありますので、
詳しくは司法書士事務所にお尋ねください。