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相続する場合
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| 所有権移転登記をします |
登記をしないで放置しておくと不動産犯罪に巻き込まれることが
あります。第三者だけでなく家族の間でもトラブルの原因となるこ
とがありますので、不動産を相続したらまず登記をしましょう。 |
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| 必要な書類 |
遺言書がない
場合 |
被相続人の(亡くなられた方)
1.戸籍・除籍謄本等(生まれた頃からの記載のあるもの)
2.戸籍の付票
相続人全員の(財産を相続されない方も含む)
1.戸籍謄本(又は抄本でも可)
2.印鑑証明書(期限はありません。法定相続の場合は不要です)
相続される方の
1.住民票(本籍地記載のあるもの)
2.委任状(司法書士に委任する場合)
その他
1.遺産分割協議書(法定相続の場合は不要)
2.固定資産評価証明書
3.登記簿謄本
上記のうち印鑑証明書以外の書類は司法書士事務所でも
取り寄せることができます。(手数料がかかります)
<登録免許税>
登記申請時に不動産の評価額に1000分の2を乗じた金額が必要です。
(平成18年3月末まで)
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公正証書遺言書
がある場合 |
被相続人の(亡くなられた方)
1.戸籍・除籍謄本等(死亡の記載のあるもの)
2.戸籍の付票
遺言書により相続人とされている方
1.戸籍謄本(又は抄本でも可)
2.住民票(本籍地記載のあるもの)
3.委任状(司法書士に委任する場合)
その他
1.公正証書遺言書
2.固定資産評価証明書
3.登記簿謄本
上記の書類は司法書士事務所でも取り寄せることができます。(手数料がかかります)
<登録免許税>
登記申請時に不動産の評価額に1000分の2を乗じた金額が必要です。
(平成18年3月末まで)
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それぞれの事例によって必要な書類が異なる場合がありますので、
詳しくは司法書士事務所にお尋ねください。
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