農地を相続したときは、農業委員会への届出が必要です。
農業委員会への届出が必要となるのは、平成21年12月15日以降に亡くなった方が農地を所有している
場合です。相続発生後約10ヶ月以内及び遺産分割後約10ヶ月以内にこの届出をしないと、過料(罰金の
ようなもの)を支払わなければならなくなることもあるので、農地を所有していた方がなくなった場合は、
必ず農業委員会へ届出をしてください。特に、相続登記をご自分で行った方は、この届出を忘れないように
気をつけて下さい。
当事務所では、この農業委員会への届出の手続についての業務もお引き受けしております。
農業委員会への届出の手数料は、1件につき、2万1千円(税込)です。不動産が2つ以上の場合は、
1不動産につき1050円(税込)加算されます。
また、現地調査が必要な場合は、出張費として、日当1万円以上及び1不動産につき3150円(税込)が
さらに加算されます。
なお、この届出が必要になった理由は以下のとおりです。
これまで、農地等の売買や贈与などによる取得は農業委員会の許可や届出が必要でしたが、相続や
遺産分割により取得した場合は農業委員会の許可等は不要でした。しかし、相続により所有者が代わっ
ても、農業委員会で相続の事実を把握することができなかったため、農地の現状につき把握が困難とな
り、耕作放棄や遊休農地化の原因の一つとなっていました。そこで、相続の届出があった農地等について、
権利取得者が利用できない場合に、権利取得者が希望すれば農業委員会が賃借のあっせん等、必要な
措置を講ずることができるようになったからです。