よくある質問と回答例(抵当権抹消登記関係)

抵当権抹消登記申請をご依頼いただく場合に、よくある質問と回答例を掲載します。

ご参考になれば幸いです。

 

質問1.本人はインターネットやパソコンの操作が苦手なので、本人の代わりに家族や友人等が、当事務所へ申し込み手続をすることは可能でしょうか? 

 

回答1.可能です。ただし、全ての書類を確認した後、当事務所からご本人様へ簡単な意思確認の電話を入れさせていただく必要がございます。

 

 

質問2. 当権・根抵当権抹消登記のページに記載のある、手続きに必要となる書類のうち、「1.金融機関が準備すべき書類」はどのように用意すればいいのでしょうか?

 

回答2.金融機関(銀行など)の担当者に、「自分で司法書士へ依頼して抵当権抹消登記の手続きを行うので、必要な書類を全部ください」と伝えると、渡してもらえるはずです。

もし、金融機関の方が、「司法書士にしか渡せない」とおっしゃる場合は、当該金融機関から当事務所へ直接ご郵送いただくようにお伝え下さい。

 

なお、金融機関から、「現在事項一部証明書」「閉鎖登記簿抄本」などの書類を返却するように求められることがありますが、その場合、それらの書類については登記完了後に当事務所からお客様へ返却いたしますので、お客様から金融機関へご返却ください。

 

 

質問3.一個の不動産につき、所有者が複数存在する共有の場合は、共有者全員から、委任状をもらわなければならないのでしょうか?

 
回答3.その必要はありません。

共同で一個の不動産を所有(共有)している場合は、共有者のうちいずれか1名様からの委任状で結構です。

(例)マンションの共有持分が、夫2分の1、妻2分の1の場合は、夫か妻のいずれかの方の委任状のみで結構です。

なお、共有の不動産の抵当権抹消登記手続でも、単有の不動産の抵当権抹消登記手続でも、登記費用は同じです。

ただし、抵当権抹消登記にくわえて、所有者としての住所や氏名の変更登記(以下の質問6も参照してください。)などをご依頼いただく場合は、住所や氏名の変更登記をする方全員の委任状が必要です。

 

質問4.共有の場合は、持分が少ない共有者でも依頼は可能でしょうか?

 
回答4.可能です。持分が少しでもあれば抹消登記を委任いただくことができます。

たとえば、父が10分の9、長男が10分の1の共有持分の割合である場合、長男からのみで抵当権抹消登記を依頼することが可能です。

 

 

質問5.不動産所有者が、土地や建物で別々の名義になっている場合は、全員の委任状が必要ですか?

 
回答5.必要です。たとえば、土地が夫名義、建物が妻名義の場合は、夫と妻の委任状がそれぞれ必要です。

つまり、不動産ごとに所有者の名義が違う場合は、全員の委任状が必要です。

 

 

質問6.不動産所有者につき、登記簿上の所有者としての住所や氏名が、現在の住民票上の住所や氏名と異なっている場合は、何か手続が必要でしょうか?

 

回答6.抵当権抹消登記の申請と同時に、その住所や氏名の変更登記も申請しなければなりません。

たとえば、不動産を取得(売買、相続等)した際に所有者として住所や氏名を登記した後、引越しや氏名変更(結婚、養子縁組等)などが行われ、その住所や氏名の変更登記が未了である場合、抵当権抹消登記の申請と同時に、その住所や氏名の変更登記も申請しなければなりません。

さらに、この住所や氏名の変更登記には、その事実が生じたことを証明する書類(変更証明書)を添付する必要があります。

なお、ごくまれに、既に引っ越しして住民票も移動済みであるにもかかわらず、住所の変更登記を省略するために、「登記委任状へ旧住所を記載して署名捺印をしてもいいですか?抵当権抹消登記だけなら住民票は提出する必要がないから法務局にもわからないのではないでしょうか?」とお問い合せをいただきますが、当事務所においては現在の住民票上の住所と一致しない登記の委任状は一切お引き受けしておりませんので、あらかじめご了承ください。

 

当事務所では、抵当権抹消登記手続と併せて、住所や氏名の変更登記手続及びその変更証明書取得の代行もお引き受けしています。

特に変更証明書は、お客様ご自身で取りよせるのは非常に大変なケースもございますので、住所や氏名の変更登記手続も必要な場合は、併せて変更証明書の取得の代行もご依頼下さい。

 

もし、ご自身で変更証明書を取得される場合は、以下の説明を参考にしてください。

 

<住所に変更がある場合>

 現在の登記簿上に所有者として登記されている住所が現住所ではなく、旧住所である場合は、登記簿上の住所から現在の住所に移転したことを証する変更証明書が必要です。

具体的には、住民票や戸籍の附票等が、その証明書となります。
 

ケース1 

 もし、不動産を取得(売買、相続等)した時の住所「○○県○○市○○町○丁目○番○号」から、現在の住所「××県××市××町×丁目×番×号」へ直接移転している場合、現在の住民票をとれば、「平成□年□月□日 ○○県○○市○○町○丁目○番○号から住所移転」と記載されているはずです。

もし、その記載があれば、現在の住民票だけで変更証明書となります。

 

ケース2

 不動産を取得(売買、相続等)した時の住所から何度か引越しをした後、現在の住所へ引っ越したなら、その過去の全ての住所移転を証明する書類が必要です。

具体的には全ての過去の自治体の住民票がその証明書となります。

もし、所有者の戸籍上の本籍地が現住所地と同じ自治体なら、その自治体で「戸籍の附票」という証明書を発行してもらえば、過去の全部の住所が証明でき変更証明書として使える場合もありますが、転籍を繰り返している場合や、戸籍の附票がコンピュータ化により改製されている場合は、現在の戸籍の附票でも変更証明書とならない場合があります。

その場合でも、ご自身で変更証明書を取得する場合は、自治体の住民票発行窓口の方へ「昭和△年△月△日の○○県○○市○○町○丁目○番○号から、現在の住所までの変更証明書が全てほしい。」とおっしゃっていただければ、窓口の方から、取得方法を教えていただけると思います。ただし、住民票や本籍地を何個もの自治体へ移転させた場合は、それぞれの自治体へ請求しなければならないため、大変な手間がかかることをあらかじめご承知おきください。

 以上のように、変更証明書の取得には複雑で専門的な知識を要するケースもございますので、変更登記の申請手続きが必要な場合は、変更証明書の取得の代行も併せてご依頼いただくことをおすすめいたします。

 

 

質問7.独立行政法人住宅金融支援機構(旧 住宅金融公庫)の抵当権抹消登記を依頼する際に、何か手続が必要でしょうか?

回答7.特別な手続は必要ありませんし、抵当権抹消登記以外の費用のご負担もありません。金融機関から受け取った書類一式を送っていただければ大丈夫です。

すなわち、住宅金融公庫で組んだ住宅ローンを完済した場合、抵当権抹消登記をする前に住宅金融支援機構への抵当権移転登記が必要となる場合があります。その場合、当事務所では、抵当権抹消登記と抵当権移転登記を併せていたしますが、抵当権移転登記の費用は住宅金融支援機構が負担するので、所有者の方に抵当権移転登記の費用をご負担して頂くことはありません。

なお、金融機関へ抵当権移転登記について申し出をしなくても、必要な書類を併せて抵当権抹消登記書類一式として渡してもらえるはずです。それらを当事務所へ郵送していただくだけで大丈夫です。

 

 

質問8.金融機関から受け取った代表者事項証明書の有効期限(発行日から3ヶ月間)が切れてしまったのですが、抵当権抹消登記はできなくなるのでしょうか?

回答8.問題ありません。当事務所において再取得可能です。その場合、再取得の実費(397円)のみ追加でご負担いただくことになります。

 

 

質問9.当事務所への書類の送付は、書留郵便で送る必要がありますか?

回答9.必ずしもその必要はありません。普通郵便や宅配便を使って送ってもらって結構です。書類到着後、当事務所から発送していただいた方へメールで到着確認のお知らせをいたします。なお、当事務所からお客様への書類の返送の際は、エクスパック350という郵便局の専用封筒を使っております。

 

 

 

質問10.抵当権抹消登記をすべき不動産の所有者が亡くなっている場合、相続登記をしないで抵当権抹消登記をすることが可能ですか?

回答10.不可能です。相続登記を先に終了させておくか、相続登記と抵当権抹消登記を同時に申請する必要があります。当事務所においては、相続登記と抵当権抹消登記を同時に受任することが可能です。当事務所へ相続登記と抵当権抹消登記をご依頼してください。

http://www.shihou-hashiguchi.com/realestate/souzokutouki

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