●抵当権・根抵当権抹消手続きについて
抵当権・根抵当権の設定登記がされている住宅ローンや事業資金の返済が終ったら、不動産(土地・建物・マンション等)に設定されている抵当権・根抵当権を抹消する登記手続きが必要です。
そのままで放置していると、その不動産を迅速に売却することが出来なくなったり、その不動産を担保として今後の融資が受けられなくなることもあるのです。
また、金融機関からの書類の中には、有効期限(発行後3ヶ月以内)がついているものもありますので、できるだけ早く手続きを開始されることをおすすめします。
当事務所は、法務省のインターネットオンライン申請システムを導入しているので、日本全国どちらの法務局にも申請が可能となっております!
「少しでも安く抵当権抹消登記をしたい」「忙しくて司法書士事務所に行く時間がない」「遠方の不動産の抵当権を抹消したい」という方はぜひ、一度ご相談ください。
お客様自身は法務局や当事務所に足を運ぶことなく、効率的に手続きをすすめて頂けます。
費用は、完全後払い制です。登記完了後、お手元に当事務所から書類が届いた後にお振り込みで精算いただければ結構ですので、ご安心ください。
費用の計算の具体的説明は、「費用のご説明(抵当権抹消登記関係)」のページでご確認ください。
●手続きの流れ
①お問い合わせ
まずはお問い合わせのページから、ご連絡下さい。
↓
②ご案内
お問い合わせのページから入力してお問い合わせ内容を送信していただくと、
1時間以内に自動返信メールがお客様へ届きます。
もし自動返信メールが届かない場合は、電話で当事務所までお問い合わせください。
その後、翌営業日以内に、再度当事務所から、手続きのご案内メールを送信いたします。
費用の計算方法は「費用のご説明(抵当権抹消登記関係)」のページの
とおりですが、正式な「お見積書」を希望される場合は、次の③の必要書
類が、当事務所へ到着後、メールにて送信いたします。
(お見積もりまでの料金は無料です。)
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③手続きに必要な書類の準備
ご案内メールの内容に従って、以下「1.金融機関が準備すべき書類」
および「2.不動産所有者が準備すべき書類(登記委任状)」の書類を
準備して頂き、当事務所までお送り下さい。
1.金融機関が準備すべき書類
(これらの書類は、金融機関の担当者へ「自分で司法書士へ依頼する
から、必要書類を全部ください。」と伝えて頂ければ、金融機関側で
全て準備していただけます。書類の内容を個別に指定する必要は
ありません。)
<書類の例>
(1)抵当権設定契約証書(登記済証)または
「登記識別情報通知」と記載された緑色の用紙
(2)「解除証書」、「登記原因証明情報」などと題する文書
(3)金融機関の資格証明書(発行日より3ヶ月以内のもの)
もし資格証明書の有効期限が切れても、当事務所で
再取得します。ご安心ください。その場合でも費用は
追加の実費(397円)のみ加算になるだけで、報酬は
サービス(無料)です!
(4)金融機関からの登記委任状
(5)送付状など、金融機関からの連絡文書
(金融機関の担当部署や電話番号などが記載されている書類)
(注)文書のタイトル等は、契約内容などにより一部異なる場合があります。
まずは、抵当権抹消登記用として金融機関から受け取った書類を
全部当事務所へ送ってください。登記に不要な書類は、登記完了後に
登記の関係書類とともにご返却いたします。
2.不動産所有者が準備すべき書類
(1)不動産所有者様から司法書士への登記委任状
(当事務所からメールでご案内いたします。)
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④確認のご連絡
当事務所へ必要書類が届き次第、お客様へ確認のご連絡をいたします。
↓
⑤抵当権抹消登記申請
当事務所から法務局へ、オンラインで抵当権抹消登記申請をします。
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⑥抹消登記の完了
↓
⑦書類のお渡し
当事務所からお客様へ、お預かりしていた書類及び抵当権抹消登記の
完了が確認できる書類をお送りします。
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⑧ご入金
諸費用は登記完了後の精算となります。
全てのお手続きを確認されましたら、銀行振込にてご入金ください。
①お問い合わせから⑦書類のお渡しまでは、およそ1ヶ月で完了いたします。
当事務所の司法書士とスタッフが、最後まで責任を持って担当させて頂きます。
まずはお問い合わせのページからお気軽にご連絡ください!
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(矢印上部の「お問い合わせ」の文字をクリックすると、お問い合わせのページに移動します。)
手続のご依頼方法についてご不明な点を確認したい場合、お問い合わせのページからお問い合せいただくか、よくある質問と回答例(抵当権抹消登記関係)のページをご確認ください。