相続登記 報酬52,500円(税込) (戸籍等の資料収集に要する報酬、遺産分割協議書等の原稿作成料を含みます)
当事務所は、法務省のインターネットオンライン申請システムを導入しているので、日本全国どちらの法務局にも申請が可能となっております!
「相続登記の必要書類を自分で収集し、登記申請するのは大変」「少しでも安く相続登記をしたい」「忙しくて司法書士事務所に行く時間がない」「遠方の不動産の相続登記をしたい」という方はぜひ、一度ご相談ください。
お客様自身は法務局、市区町村役場や当事務所に足を運ぶことなく、効率的に手続きをすすめて頂けます。(ただし、印鑑証明書だけは印鑑カードを保有する方のみが取得可能なので、相続登記の準備が完了後、ご本人様に取得していただく必要があります。)
相続登記の申請には多数の書類が必要です。それらを全てお客様において準備するには多大な時間的、費用的負担が生じます。そこで、当事務所では可能な限り全ての必要書類を当事務所で収集することとしておりますので、お客様が市役所などで相続登記に必要な戸籍や不動産の評価証明書などの収集をしていただく必要はございません。
さらに、相続登記が完了すれば、相続登記に使用した戸籍や印鑑証明書などはすべて原本をお客様へ返還いたしますので、銀行預金や株式等の名義書換(相続手続)に転用することができ、手間と費用が省けて大変お得です。
費用は、後払い制です。費用は相続登記完了後、お手元に当事務所から書類が届いた後にお振り込みで精算いただければ結構ですので、ご安心ください。
所長の橋口は、数多くの公的役職を兼務しており、事務所も広島商工会議所ビル内にあるので、安心・信頼しておまかせいただけます。
ネット申込をご希望される場合、御見積を希望される場合、その他のお問い合せの場合はこの文字をクリックしてください。相続登記のお問い合わせのページに移動します。
以下、お見積もりの例です。
1.夫が死亡し、相続人が妻とその子供2人(長男・次男)の計3名で、遺産分割協議により、一戸建て(土地1つ、建物1つ、固定資産評価額合計1000万円)を長男が相続する場合
| 登録免許税 | 40000円 |
| (オンライン申請による減税) | -4000円 |
| 戸籍謄本 3通 | 1350円 |
| 住民票 1通 | 300円 |
| 郵送費見込額 | 3000円 |
| 登記情報(申請前確認用) | 794円 |
| 登記情報(申請完了後確認用) | 794円 |
| 前面道路調査費用 | 1500円 |
| 報酬(ネット申込特別価格・税込) | 52500円 |
| 合計 | 96238円 |
※ 部は実費です。
2.夫が死亡し、相続人が妻とその子供2人の計3名で、遺産分割協議により、マンション1部屋(敷地権の土地一つ、専有部分一つ、固定資産評価額1000万円)を妻が相続する場合
| 登録免許税 | 40000円 |
| (オンライン申請による減税) | -4000円 |
| 戸籍謄本 3通 | 1350円 |
| 住民票 1通 | 300円 |
| 郵送費見込額 | 3000円 |
| 登記情報(申請前確認用) | 397円 |
| 登記情報(申請完了後確認用) | 397円 |
| 報酬(ネット申込特別価格・税込) | 52500円 |
| 合計 | 93944円 |
※ 部は実費です。
上記のお見積内容には、戸籍等の資料収集に要する報酬や、遺産分割協議書等の原稿作成料も含まれていますので、ご依頼頂く方は、当事務所が準備する書類へ署名捺印して頂くだけで、簡単に相続登記の依頼をすることが可能です。このお見積の詳細な諸条件については、本ページ末尾の説明をご参照ください。
<お見積もり例について>
※1 「登記情報(申請前確認用)」とは、登記申請前に登記簿の現状を確認するためのものですので、お手元に最近取得した登記事項証明書などがあれば、省略することも可能です。
※2 「登記情報(申請後確認用)」とは、申請どおり相続登記が完了したことを確認するためのものですが、別途法務局から「登記完了証」という簡易な文書も発行されるため、省略することも可能です。
※3 郵送費見込額の内訳は、市役所などへの戸籍収集のための切手代や、法務局へ申請書類を送付する切手代、お客様へ書類をご返送するための切手代などが含まれております。実費で精算いたしますので、1000円程度の誤差が生じることがあります。
※4 登録免許税の計算方法は、固定資産税の評価額×4/1000です。
※5 前面道路調査費用とは、相続する土地が公道に接しているか調査するための費用です。
手続きの流れ
①お問い合わせ
まずは相続登記のお問い合わせのページから、ご連絡下さい。
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②ご案内
当事務所から、手続きのご案内、お見積書及び資料収集の委任状用紙をメールで送信いたします。
(お見積もりまでの料金は無料です。)
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③手続きに必要な書類の準備
お見積書を確認後、正式にご依頼を希望される場合は、ご案内メールの内容に従って「資料収集の委任状」を当事務所までお送り下さい。
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④確認のご連絡、資料収集開始
当事務所へ「資料収集の委任状」が届き次第、お客様へ確認のご連絡をいたします。その後、相続登記に必要な資料や書類を当事務所にて準備します。
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⑤資料収集完了後、相続登記に必要な書類に署名捺印
資料収集完了後、当事務所からお客様へ、相続登記申請に必要な書類を送付いたします。
お客様において、各法定相続人から必要書類に署名捺印をもらうとともに、印鑑証明書も受領し、当事務所へご返送ください。
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⑥相続登記の申請
当事務所に書類到着後、当事務所において、法務局へ相続登記を申請します。
当事務所に書類到着後、約2~3週間で登記は完了します。
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⑦登記完了、書類のお渡し
当事務所からお客様へ、以下の書類を送ります。
(1)相続登記後の権利証(登記識別情報・不動産所有者に発行されるパスワード)
(2)お預かりしていた書類(遺産分割協議書等)
(3)当事務所で収集した戸籍謄本など
(4)請求書
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⑧ご入金
諸費用は登記完了後の精算となります。
全てのお手続きを確認されましたら、銀行振込にてご入金ください。
①お問い合わせから⑦書類のお渡しまでは、およそ2~3ヶ月で完了いたします。
当事務所の司法書士とスタッフが、最後まで責任を持って担当させて頂きます。
相続登記の必要性
相続登記をしておかないと、以下のようなケースで将来問題が生じるかもしれないので、できるだけ早めに相続登記をすることをおすすめします。なお、相続税の申告は死亡時から10ヶ月以内に申告する必要があります。
ケース1.将来の不動産売却や、銀行融資の際の担保(抵当権等)設定の手続に時間がかかってしまうケース
たとえば、亡くなった方の名義の不動産を売却するためには、現在生存している法定相続人へ相続登記をしなければなりません。相続登記の準備には2~3週間ほどかかるため、売却のチャンスを失ってしまう可能性があります。
さらに、銀行から融資をうける際、不動産を銀行へ担保に入れるためには、あらかじめ現在生存している法定相続人へ相続の登記をしておかなければなりません。前述のとおり、相続登記の準備に時間がかかるために、融資をうけるチャンスを失ってしまう可能性があります。
ケース2.法定相続人が100人以上となり、事実上、全員の署名捺印を収集することが困難となるケース
相続の登記をしないで亡くなった方の名義のままほおっておくと、3世代くらい後には、法定相続権のある方が100人以上となることも予想され、その後に相続登記を申請するためには、100人以上の法定相続人全員から遺産分割協議書へ署名捺印をもらうとともに、印鑑証明書ももらわなくてはなりませんが、100人以上の人から署名捺印と印鑑証明書を受領することは非常に困難です。
ケース3.法定相続人のうちの一人に借金や保証債務がある場合
法定相続人がABCの3名であり、ABCの3名で遺産分割協議をしてAが全ての不動産を相続することは決定したものの、Aへの相続登記が未了のまま、BまたはCが借金や保証人としての債務を支払えなくなると、BまたはCの法定相続権を債権者から差押えられることがあります。その場合、Aの相続登記と、BまたはCの債権者の差押登記は、先に登記をしたほうが優先します。
よって、相続登記はできるだけ早めにしておくことをおすすめします。
以下の条件にあてはまる場合は、原則として、ネット申込特別価格 報酬52,500円(税込)です。
相続登記のお問い合わせのページからご連絡頂ければ、ネット申込扱いとさせて頂きます。
お電話でのお問い合わせの場合も、「ホームページを見た」とおっしゃって頂ければ、ネット申込扱いとさせて頂きます。
登録免許税、調査印紙代等の実費は別途ご負担いただきます。なお、相続登記の登録免許税は登記申請時に法務局へ納付しないといけないので、登録免許税が高額となる場合は、事前に登録免許税分の金額を先にご入金いただく場合があります。
(登録免許税の計算方法は、固定資産税の評価×4/1000、調査印紙代は、およそ数千円~1万円程度です。)
<ネット申込報酬の条件>
①亡くなった方が日本国籍であること
②親子間、または夫婦間の相続であること (例:父が死亡し、その妻またはその子供が相続する場合)
③法定相続人が5名以内で、かつ日本に在住していること
④不動産の所在が同一市町村内であること
⑤不動産の個数が4個以内であること
⑥実際に不動産を相続する方が1名であること
<ご依頼に含まれる内容>
・戸籍、固定資産評価証明書等、相続登記に必要な証明書類の取得
・相続関係説明図、その他相続登記申請に必要な書類の作成
・遺産分割協議書原稿作成 (内容は相続する不動産に関することに限ります。)
・相続登記の申請、登記識別情報(権利証書)の代理受領
・相続登記前後の登記情報確認
・一戸建ての場合、土地公図取得、前面道路等の登記情報取得
<ご依頼に含まれない内容>
・現地調査、境界確認
・土地測量図及び建物図面の取得、調査
・これまで未登記であった建物の新設登記や、増改築による建物の表題部変更登記など
・司法書士の出張による、当事務所以外の場所での打ち合わせ、書類の授受
・遺産分割協議書への署名捺印の手配
(相続人の署名捺印を、郵送にて当事務所が代行する場合は、1名につき10500円の
追加となります。訪問での署名捺印を希望される場合は、別途見積もりが必要となります。)
・不動産の所在図等の作成
(1不動産あたり3150円の追加となります。)
また、実際に不動産を相続される方が2名以上の場合、1名増えるごとに31500円の追加となります。
上記の条件に当てはまらない場合は、別途お見積もり致しますので、ご相談下さい。
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ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。