不動産の登記

 

不動産登記業務
 
 
●不動産登記とは

わたしたちの大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか,所有者の住所
氏名などを法務局で管理している公の帳簿(登記簿)に記載し,これを一般公開
することにより,権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし,取引の安全と
円滑をはかる役割をはたしています。

 ●登記に必要な書類とは

例えば、家や土地を売買する時、所有権移転登記を行うため、次の書類等が必要です。

 (1)売るとき

   ①権利証書(登記済証又は登記識別情報) (注1)
   ②印鑑証明書(発行後、3ヶ月以内のもの、会社所有の場合は、会社の印鑑証明書)
   ③登記原因証明情報(売渡証書、売買契約書など)
   ④資格証明書(会社所有の場合は、発行後3ヶ月以内の会社の商業登記事項証明書)
   ⑤実印(会社所有の場合は、会社の代表者印)
   ⑥納税通知書の写し
   ⑦本人確認書類
      (運転免許証など。会社所有の場合は、会社の代表者又は担当者の運転免許証など)

   (注1)権利証書を紛失している場合は、司法書士が直接面談するなどの方法により、
       売主様ご本人であるかを確認し、本人確認情報を作成して法務局へ情報を
       提供します。
      ★不動産登記簿上に登記されている住所又は氏名(本店所在地や会社名)が、
               現在の住民票上の住所又は氏名(商業登記簿上の本店所在地や会社名)が
               異なる場合は、所有権登記名義人変更登記を行うため、追加で次の書類が
               必要です。
        変更を証する書類(住民票、戸籍の附票、商業登記履歴事項証明書等)

 (2)買うとき

   ①住民票
       (会社所有の場合は、発行後3ヶ月以内の会社の商業登記事項証明書)
   ②認印
   ③本人確認書類
      (運転免許証など。会社所有の場合は、会社の代表者又は担当者の運転免許証など)

 《こんな場合にも、是非ご相談ください!》
・新築をする           → 所有権保存登記をします。
・所有者が亡くなった       → 相続による所有権移転登記をします。
・土地や建物を無償で譲る     → 贈与による所有権移転登記をします。
・住宅資金を借りたい       → 抵当権の設定登記をします。  
・住宅ローンを払い終えた     → 抵当権の抹消登記をします。
・離婚して、不動産名義を変えたい → 財産分与による所有権移転登記をします。
・古い抵当権が残っていた     → 抵当権(休眠担保権)の抹消登記をします。

 当事務所では、書類の作成から、その他調査、費用面でのご相談にお応え致します。
なお、各専門家のご紹介も出来ますので、お気軽にお問い合わせください!