わたしたちの大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか,所有者の住所
氏名などを法務局で管理している公の帳簿(登記簿)に記載し,これを一般公開
することにより,権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし,取引の安全と
円滑をはかる役割をはたしています。
●登記に必要な書類とは
例えば、家や土地を売買する時、所有権移転登記を行うため、次の書類等が必要です。
(1)売るとき
①権利証書(登記済証又は登記識別情報) (注1)
②印鑑証明書(発行後、3ヶ月以内のもの、会社所有の場合は、会社の印鑑証明書)
③登記原因証明情報(売渡証書、売買契約書など)
④資格証明書(会社所有の場合は、発行後3ヶ月以内の会社の商業登記事項証明書)
⑤実印(会社所有の場合は、会社の代表者印)
⑥納税通知書の写し
⑦本人確認書類
(運転免許証など。会社所有の場合は、会社の代表者又は担当者の運転免許証など)
(注1)権利証書を紛失している場合は、司法書士が直接面談するなどの方法により、
売主様ご本人であるかを確認し、本人確認情報を作成して法務局へ情報を
提供します。
★不動産登記簿上に登記されている住所又は氏名(本店所在地や会社名)が、
現在の住民票上の住所又は氏名(商業登記簿上の本店所在地や会社名)が
異なる場合は、所有権登記名義人変更登記を行うため、追加で次の書類が
必要です。
※変更を証する書類(住民票、戸籍の附票、商業登記履歴事項証明書等)
(2)買うとき
①住民票
(会社所有の場合は、発行後3ヶ月以内の会社の商業登記事項証明書)
②認印
③本人確認書類
(運転免許証など。会社所有の場合は、会社の代表者又は担当者の運転免許証など)
《こんな場合にも、是非ご相談ください!》
・新築をする → 所有権保存登記をします。
・所有者が亡くなった → 相続による所有権移転登記をします。
・土地や建物を無償で譲る → 贈与による所有権移転登記をします。
・住宅資金を借りたい → 抵当権の設定登記をします。
・住宅ローンを払い終えた → 抵当権の抹消登記をします。
・離婚して、不動産名義を変えたい → 財産分与による所有権移転登記をします。
・古い抵当権が残っていた → 抵当権(休眠担保権)の抹消登記をします。
当事務所では、書類の作成から、その他調査、費用面でのご相談にお応え致します。
なお、各専門家のご紹介も出来ますので、お気軽にお問い合わせください!