ここでは、過去に当事務所へご依頼頂いた事例の中でも、
特殊なケースをご紹介しています。
ただし、当事者が特定されないように、一部事案の内容や
当事者の属性等を変更しております。
| 【事例①明治時代の休眠担保権抹消登記手続き】 | |||||||
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100年以上も前に抵当権が設定された土地を相続したとおっしゃる方から、 |
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その抵当権を抹消して欲しいとのご依頼がありました。 |
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「100年以上前の抵当権」と聞くだけでも大変な事に思えますが、さらに、 当初からの抵当権の共有権利者が10人を超えていました。 |
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まずは、抵当権を抹消するため、抵当権者を探すことになりました。 |
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調査の結果、当時の抵当権者で生存されている方はいらっしゃらず、 |
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その代わりに100人を大きく超える法定相続人がいることが判明しました。 |
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当時の抵当権設定登記に関連する資料が何もなく、事情を知っている法定相続人の |
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方もいらっしゃらなかったため、結局、抵当権設定登記抹消登記手続請求事件として、 |
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法定相続人全員を被告とし、ある簡易裁判所へ提訴いたしました。 この訴訟は、所長の橋口が代理人となり、 |
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「抵当権設定登記の抹消登記手続きをせよ。」と命ずる判決を取得し、 |
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その後、抵当権の抹消登記も、所長の橋口が代理人となり、 登記申請し、登記完了しました。 |
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着手から抵当権抹消登記が完了するまでに半年以上もかかったという、 |
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大変複雑困難な事例でした。 |
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【事例②仮差押登記の抹消】
A様から、 「父親から自宅を生前贈与で譲り受けたいのだが、登記簿に仮差押登記が記載されて
いるので、その仮差押登記を消してもらいたい。」とのご依頼がありました。
詳しいお話を伺うと、お父様が20年以上前に知人の借金の保証人になり、その知人が
借金を返さなかったため、20年以上前に債権者から、裁判所へ仮差押の手続きがされてしまい、
父親の自宅に仮差押の登記がされているとのことでした。そしてその後、債権者から何の連絡もなく、
登記を消してもらいたくてもどうしたらいいのかわからない、とのことでした。
債権者である会社は、すでに解散してしまっている状態であったこと、
現在の民事保全法ではなく、旧民事訴訟法の手続きであったこと、
借りた本人である知人とも連絡がとれなかったことなどから、非常に困難なケースでしたが、
裁判所書記官とも協議しながら、少しずつ手続きをすすめ、
A様が最初に来所されてからほぼ1年後、無事にご自宅の登記簿から仮差押登記が抹消されました。
「一時はどうしようかと思い、よくわからないまま保証人になってしまった父親を責めたりもしましたが、
無事、手続きが終わって安心しました。」とおっしゃったA様の、晴れ晴れとした笑顔が今でも
印象に残っています。
【事例③パチスロ必勝法詐欺】
Aさんの携帯電話にパチスロの台の卸売り代理店であるという業者Bから、
「パチスロ打ち子募集」という勧誘メールが入りました。
Aさんが電話で問い合わせたところ、
「パチスロの台の販売促進のために、こちらの指示する店に行って、指示する方法で
打ち子(サクラ)としてパチスロを打ってもらう。指示する方法は、メーカーから入手している
情報なので、確実に勝てる。もうけの一部はこちらに送金してもらうが、
残りはAさんの利得になる。」と言われたのでした。
AさんはBのその説明を信じ、打ち子として活動するための預かり金105000円
を支払い、打ち子としての「アルバイト」を引き受けました。
Aさんは指示された店に行って、業者Bから指示された方法でパチスロを打ちましたが、
その指示内容は全くの虚偽であり、効果がありませんでした。
そこで業者Bに相談したところ、「1年契約を結ぶと手順が簡単になるので、確実に勝てる。」
と言われ、Aさんはこれを信じて1年分の預かり金を送金してしまったのです。
しかしその後もAさんが勝てる気配はなく、再度業者Bに相談したところ、
「パチンコ店が遠隔操作をしているので、これに対抗するより強い電波を準備する。
そのために140万円を追加して支払うように。」と言われ、初めて詐欺だということに気づき、
当事務所へ相談に訪れたのでした。
この事件ではまず、業者Bに対するAさんの預託金返還請求権を保全するため、
所長の橋口が業者Bの預金債権を仮差押えしました。
その後、所長の橋口が弁護士とともに、詐欺による契約の取消と、
消費者契約法による契約の取消を主張して、簡易裁判所へ提訴いたしました。
その結果、詐欺による契約の取消が全面的に認められて、
Aさんの被害金額1365000円全額の回収が実現したのでした。
この事例は、消費者法ニュース第七七号 187~188ページ、260ページ、
消費者法ニュース第八〇号 87ページに関連記事が掲載されていますので、
判決の全文や詳細をご覧になりたい方は、そちらをご参照下さい。