 |
|
相談〜生活再建までのながれ
|

|
|
 |
1.相談 |
 |
|
(債務整理の相談は原則として無料です。但し、長時間の相談となる場合等は有料とする場合が
ありますが、有料とする場合は事前に明示します。)
●現状の聴き取り
相談票により、必要事項を聞き取ります。
|
| ↓ |
●対策法(整理方法)のアドバイス
任意整理、破産、調停、再生等対策法をアドバイスします。
|
| ↓ |
●事件受任の場合の費用説明
その整理方法を当事務所で受任する場合の費用を説明します。
整理費用の支払いが困難な方には、次の方法によることが可能です。
(1)当事務所への分割払い
(2)法テラス(日本司法支援センター)から
当事務所へ立て替え払い後、法テラスへ分割払い
|
|

|
|
 |
2.事件受任 |
 |
|
|
●各債権者に事件受任通知および債権内容開示請求の発送
当事務所の受任通知後、各債権者(貸金業者、クレジット会社等)は
直接、債務者へ取り立てをすることができなくなります。
催促の電話や、直接の取立訪問が禁止されていますので、ひとまず
平穏な生活を取り戻すことができます。
|
| ↓ |
●事件受任通知により個人の信用情報は俗に言う
ブラックリストに登録されることになります。
債務整理として、破産を回避し、任意整理や調停だけで
済んだ場合でもブラックリストに載ることは避けられません。
|
|
|

|
|
 |
3.債権届け受領 |
 |
|
|
●各債権者(貸金業者、クレジット会社等)から
各債権(貸金、立替金等)についてどのような内容なのか
当事務所に届け出を受けます。
|
|
|

|
|
 |
4.利息制限法による引き直し計算 |
 |
|
|
●利息制限法に違反する債権については、利息制限法に適合する
方式に引き直し計算をします。
10万円以上100万円未満の貸金の上限利息は18%ですが
現在の大手消費者金融会社、大手クレジット会社は大半が20%
〜29%の利息制限法を超過する利息を取っています。
(事例1)
よって、過去の取引もすべて18%での取引であったとして
計算をします。
(事例2)
5年以上の取引がある場合は、大幅な債権額の減少が見込まれます。
場合によっては、貸金業者から払いすぎた利息を返還してもらう
こともあります。
|
|
|
|

|
|
 |
5.債務額確定、債務整理実行 |
 |
|
|
上記4により債務額が確定しますので、残債務につき整理方法を
確定し実行します。整理は原則として次の方式によります。
@支払いが不能であれば破産
@一括返済は無理でも、3年程度で分割払いが可能な場合は
債権者と和解交渉により和解が成立すれば任意整理
@債権額を約5分の1にカットの後(カットできる金額は事案により
異なります)3年程度で分割払いが可能な場合は個人再生
|
|
|

|
|
 |
6.生活再建 |
 |
|
|
債務整理により、平穏な生活を取り戻したはずです。
生活再建に向けてがんばって下さい。
|
|
|

|
|
|