相談〜生活再建までのながれ





1.相談

   
   (債務整理の相談は原則として無料です。但し、長時間の相談となる場合等は有料とする場合が
    ありますが、有料とする場合は事前に明示します。)

  

現状の聴き取り

相談票により、必要事項を聞き取ります。


●対策法(整理方法)のアドバイス

任意整理、破産、調停、再生等対策法をアドバイスします。

             
             
●事件受任の場合の費用説明

  その整理方法を当事務所で受任する場合の費用を説明します。

 整理費用の支払いが困難な方には、次の方法によることが可能です。

  
(1)当事務所への分割払い

  (2)法テラス(日本司法支援センター)から
     当事務所へ立て替え払い後、法テラスへ分割払い


                                                              





2.事件受任


   
   ●各債権者に事件受任通知および債権内容開示請求の発送

 
 当事務所の受任通知後、各債権者(貸金業者、クレジット会社等)は
 直接、債務者へ取り立てをすることができなくなります。

 
 催促の電話や、直接の取立訪問が禁止されていますので、ひとまず
 平穏な生活を取り戻すことができます。


  ●事件受任通知により個人の信用情報は俗に言う
   ブラックリストに登録されることになります


  債務整理として、破産を回避し、任意整理や調停だけで
  済んだ場合でもブラックリストに載ることは避けられません。


  






3.債権届け受領


  
  ●各債権者(貸金業者、クレジット会社等)から
   各債権(貸金、立替金等)についてどのような内容なのか
   当事務所に届け出を受けます。








4.利息制限法による引き直し計算


   
   ●利息制限法に違反する債権については、利息制限法に適合する
    方式に引き直し計算をします。

    10万円以上100万円未満の貸金の上限利息は18%ですが
    現在の大手消費者金融会社、大手クレジット会社は大半が20%
    〜29%の利息制限法を超過する利息を取っています。


    (事例1)
    よって、過去の取引もすべて18%での取引であったとして
    計算をします。

    
    (事例2)
    5年以上の取引がある場合は、大幅な債権額の減少が見込まれます。
    場合によっては、貸金業者から払いすぎた利息を返還してもらう
    こともあります。









5.債務額確定、債務整理実行


    
    上記4により債務額が確定しますので、残債務につき整理方法を
    確定し実行します。整理は原則として次の方式によります。

    
    @支払いが不能であれば破産

    @一括返済は無理でも、3年程度で分割払いが可能な場合は
     債権者と和解交渉により和解が成立すれば
任意整理

    
@債権額を約5分の1にカットの後(カットできる金額は事案により
     異なります)3年程度で分割払いが可能な場合は
個人再生








6.生活再建


     債務整理により、平穏な生活を取り戻したはずです。
     生活再建に向けてがんばって下さい。