日本の大手貸金業者、カード会社、信販会社、クレジット会社、銀行などは、一般の消費者(個人)と最初に締結する契約(金銭消費貸借基本契約やカード発行契約、クレジット契約、分割払契約等)の際に、その消費者(個人)に関する個人信用情報の取り扱いに関する同意も得ています。すなわち、最初に契約する時の契約書に、個人信用情報の取り扱いに関する同意約款が含まれています。
この信用情報に関する約款には、これまでの当該消費者(個人)に関する事故情報を、以下の個人信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に照会することに関する同意及び今後の当該消費者(個人)に関する事故情報(異動情報)等が発生した場合の登録に関する同意も含まれています。
<日本の三大主要個人信用情報機関>
①日本信用情報機構(JICC)
「主な加盟企業」消費者金融、クレジットカード会社、リース会社、保証会社等
平成19年12月に株式会社テラネット・株式会社日本情報センター・株式会社アイネットの三社が合併し、新たに株式会社テラネットを発足。平成21年4月に社名を株式会社日本信用情報機構に変更し、全国信用情報センター連合会(全情連)の信用情報事業を承継。平成21年8月に株式会社シーシービー(CCB)と合併。保有する信用情報はおよそ2億8,224万件です。(平成21年6月末現在)
②株式会社シー・アイ・シー(CIC)
「主な加盟企業」 信販会社、クレジット会社等
社団法人日本割賦協会の信用情報交換所・株式会社日本情報センター・社団法人全国信販協会が母体の信用情報機関です。保有する信用情報はおよそ5億272万件です。(平成20年3月20日現在)
③全国銀行個人信用情報センター(KSC)
「主な加盟企業」 銀行、信用金庫、信用組合、農協、政府系金融機関、保証協会等
全国銀行協会(全銀協)が設置、運営している個人信用機関です。
保有する信用情報はおよそ9,715万件です。(平成21年3月末現在)
そのため、最初の契約後に、任意整理、調停、破産等の申立をした場合には、上記の個人信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に事故情報(異動情報)等として登録されることになります。登録される内容は、以下の登録例を参考にしてください。登録期間は5年~7年ぐらいのようです。登録期間は信用情報機関ごとに異なっており、各機関が登録情報毎に登録期間を定めています。たとえば、全国銀行個人信用情報センター(KSC)では、官報に掲載された破産や再生の情報を10年間登録するそうです。その異動情報はクリン(CRIN:個人信用情報機関で情報を相互共有するシステムのこと)で結ばれて、上記の3つの主要信用情報機関を含むほとんどの情報機関で共有されることになります。
<信用情報への登録例>
①高金利の約定利息で借り入れ、約定どおり完済し、取引基本契約が終了した後、過払い金返還請求をした場合、個人情報の取扱い同意も終了しているので、何も登録されないはずです。
②約定の債務残高がある状態で引き直し計算を主張し、残高が残らず過払いが生じた場合でも、上記①と同様に、何も登録されません。仮に何らかの情報が登録されたとしても、平成22年4月19日以降、関係する事故(異動)情報(「弁護士司法書士扱」、「契約見直し」、「債務整理」等)は全て削除されます。
③約定の債務残高がある状態で引き直し計算を主張し、それでも残高が残った場合、「契約見直し」」、「弁護士司法書士扱」または「債務整理」等と登録されます。また残った残高を交渉で一部減免すると「契約見直し+債務整理」等と登録されます。なお、「債務整理」「契約見直し」情報はいわゆるブラック情報に該当せず、前述のクリン(CRIN)交流の対象ではありません。
なお、信用情報機関は複数存在し、その運営内容はそれぞれの機関が独自に決めることですから、運営内容の詳細は明確にはわかりません。さらに、新たな法改正や金融庁の定めるガイドライン、行政指導等により、運営内容が変更される可能性もあります。もし、ご自身の信用情報を知りたい場合は、各信用情報機関に直接信用情報を問い合わせることが可能です。信用情報の問い合わせの相談についても、当事務所で承っておりますので、お気軽にご相談ください。