質問1.相談をするには、どうすればいいですか?
回答1.お気軽に電話(TEL 082-511-7000)をください。電話が通じないときはお問い合わせのページから連絡先と相談内容をご記入のうえ送信してください。
相談の際はできるだけ来所していただき、司法書士と直接の面談の相談をおすすめしますが、遠方の場合や緊急の場合などは電話でも相談をお引き受けします。
質問2.仕事が忙しくて平日の日中に相談できないのですが、平日の日中以外に相談することは可能でしょうか?
回答2.平日の日中に事前予約をいただければ、平日の夜間や、土日でも相談を引き受けます。
また、お問い合わせのページからの相談受付は24時間可能です。
質問3.相談時に必要なものはありますか?
回答3.お手元に、取引に関する資料をご準備ください。
たとえば、カード、レシート、領収書、請求書、引落の案内、契約書などです。
なお、緊急の場合や、お手元に取引に関する資料が何もない場合は、資料がなくても結構です。
質問4.相談に費用は必要ですか?
回答4.相談に費用は必要ありません。相談料は無料です。
当事務所において相談料を無料とする理由は、一般市民の方に気軽に当事務所の相談を受けて頂きたいからです。
ほんの少しの法的情報がないために、大変な苦痛をこうむっている方々がたくさんいるので、その現状をすこしでも改善したいと思っています。
さらに、実際に専門家へ事件の手続きを依頼する場合の費用を一般の方が事前に計算することは困難なので、依頼時の費用の説明をするまでは、相談料を頂くべきではないと考えています。
質問5.相談は無料だそうですが、実際に依頼するときには、いくらかのお金を事前に準備しないと依頼を引き受けてもらえないのですか?
回答5.原則として依頼時には一円も費用を受領いたしません。債務整理には数ヶ月の期間を要することが一般的なので、とりあえず債権者へ受任通知を送付し、生活の安定をとりもどしていただきます。その後、1ヶ月後くらいから分割で費用を準備していただきますが、この費用も依頼者の現状を考慮して生活費を最優先に確保していただき、さらに債権者への返済を優先し、その後に当事務所の費用を償還していただきます。当事務所の費用の支払いのために医療費や進学費を削って頂く必要はありません。
質問6.司法書士が債務整理をする場合には、弁護士と異なり金額の制限があると聞いたのですが、大丈夫でしょうか?
回答6.司法書士が裁判所に提出する書類を作成する場合に金額の制限はありません。
たとえば、地方裁判所へ提出するための破産申立書や再生申立書を作成する業務については、債権者の債権額が1億円であっても、適法な司法書士の書類作成業務となります。一般消費者の方、個人事業主、零細な法人経営者などが破産申立や再生申立をする場合、裁判所の手続きは大半が書類審査だけですすみますので、司法書士に書類作成を依頼しても、弁護士へ依頼した場合と比較して、事実上の手続きに大きな違いはありません。
さらに、債務整理を受任した際に債権者(貸金業者)へ受任通知を送付すれば、債権者の貴方への請求(電話、郵便、訪問)は止まりますが、この受任通知による請求を止める効力に金額の制限はありません。いいかえると、司法書士に依頼をすれば1億円の借金でも請求は止まります。
また、過払金(払いすぎた利息)の返還請求をする場合も、払いすぎた金額が140万円以下の場合は、司法書士が貴方の代わりに相手方へ請求し、簡易裁判所でも代理人として裁判をすることが可能です。一般消費者の方が過払金の請求をする場合、大半が140万円以下の金額なので、安心です。
ただし、紛争の相手方と、140万円を超える金額の争いがある場合は、貴方を代理して相手と交渉をすることはできない場合がありますが、そのような場合は、当事務所から信頼のおける弁護士の先生を責任をもってご紹介しますので、ご心配いりません。