相談から生活再建までの流れ

< 相談から生活再建までの流れ >

 

1.相談

①現状の聴き取り ⇒ 現状の必要事項を確認します。

②対策法(整理方法)のアドバイス ⇒ 任意整理、破産、再生等対策法をアドバイスします。

③事件受任の場合の費用説明 ⇒ その整理方法を当事務所で受任する場合の費用を説明します。整理費用の支払いが困難な方には、次の方法によることが可能です。

・当事務所への分割払い

・法テラス(日本司法支援センター)から当事務所へ立て替え払い後、法テラスへ分割払い

 

2.事件受任

各債権者に事件受任通知および債権内容開示請求の発送 ⇒ 各債権者(貸金業者、クレジット会社等)は直接、債務者へ取り立てをすることができなくなります。催促の電話や、直接の取立訪問が禁止されていますので、ひとまず平穏な生活を取り戻すことができます。

 

3.債権届け受領

各債権者(貸金業者、クレジット会社等)から各債権(貸金、立替金等)について、最終の債権額や、これまでの取引履歴等につき当事務所に届け出を受けます。

 

4.利息制限法による引き直し計算 

利息制限法に違反する債権については、利息制限法に適合する方式に引き直し計算をします。 (10万円以上100万円未満の貸金の上限金利は18%ですが現在の大手消費者金融会社、大手クレジット会社は大半が20%~29%の利息制限法を超過する金利で取引しています。)

  ⇒過去の取引もすべて利息制限法の金利での取引であったとして計算をします。

  ⇒5年以上の取引がある場合は、大幅な債権額の減少が見込まれます。
    場合によっては、貸金業者から払いすぎた利息を返還してもらうこともあります。

 

 5.債務額確定、債務整理実行

上記により債務額が確定しますので、残債務につき整理方法を確定し実行します。整理は原則として次の方式によります。

①自己破産 ・・・ 支払いが不能であれば破産。

②任意整理 ・・・ 一括返済は無理でも、3年程度で分割払いが可能な場合、債権者と和解交渉により和解が成立すれば任意整理。

③個人民事再生 ・・・ 債権額を約5分の1にカットの後(カットできる金額は事案により異なります)、3年程度で分割払いが可能な場合は個人再生。

 

6.生活再建

債務整理により、平穏な生活を取り戻したはずです。生活再建に向けてがんばって下さい。