利息の計算方法について
お金を借りると、借りた全額を返さなければなりません。さらに、お金を借りていた期間に応じて、お金の利用料金を支払わなくてはなりません。このお金の利用料金のことを「利息」といいます。また、借りた金額のことを「元本」といいます。
(問題1)AさんがB銀行で次の約束でお金を借りた場合、3年後にAさんはB銀行へ、いくら支払わないといけないでしょうか?
元本 100万円
利息 年3%
返済期日 3年後
(答え)
100万円 × 0.03 × 3 = 9万円
(元本) (1年の利息) (年数) (支払うべき利息)
100万円 + 9万円 = 109万円
(元本) (支払うべき利息) (支払合計額)
(問題2)AさんがB銀行で次の約束でお金を借りた場合、3年後にAさんはB銀行へ、いくら支払わないといけないでしょうか?
元本 100万円
利息 年15%
返済期日 3年後
(答え)
100万円 × 0.15 × 3 = 45万円
(元本) (1年の利息) (年数) (支払うべき利息)
100万円 + 45万円 = 145万円
(元本) (支払うべき利息) (支払合計額)
★金利に関する2つの法律
グレーゾーン(灰色)金利と言う言葉があります。グレーゾーンが生じるのは利息制限法と貸金業法という2つの法律がそれぞれ金利について定めていることが原因です。
<利息制限法で認められる最高金利>
10万円未満の貸金 年利20%まで
10万円以上100万円未満の貸金 年利18%まで
100万円以上の貸金 年利15%まで
<貸金業法で認められる最高金利>
貸金業法第43条により、貸金業の登録業者は、以下の4つの条件を全て満たした場合のみ、年29.2%までの利息を受け取ることができるとされています。
この貸金業法43条をみなし弁済規定といいます。
条件1 貸金業者は、貸金業の登録をしていること
条件2 貸金業者は、利息制限法を超える利息を「任意に」受け取ること
(たとえ、貸す際に利息制限法を超える利息の約束しても、返済を受ける際に、利息制限法を超える利息の支払いを強制してはいけません)
条件3 貸金業者は、貸付の際に、必ず借りる人に法定事項が記載された貸付の証書を交付すること
条件4 貸金業者は、返済を受ける際に、必ず返済する人に法定事項が記載された受取の証書を交付すること
この2つの法律に関して、次のような問題があります。
問題1
貸金業者からお金を借りた場合、利息制限法と貸金業法 どちらの法律が適用されるの?
答え 利息制限法が適用されます。
この利息制限法と貸金業法という2つの法律の関係で、貸金業者はみなし弁済規定を適用し年29.2%までの利息を受け取ることができると主張してきました。
しかし、平成18年1月に、最高裁判所は、期限の利益の喪失約款(例:一回でも遅れたら即時に全額支払わないといけない等)を契約条項にさだめている場合は、みなし弁済規定(貸金業法43条)は適用されない判断しました。平成18年1月時点で、貸金業者はほとんどの契約条項に期限の利益の喪失約款をふくめていました。したがって、平成18年1月以前から高金利で借入をしている場合、貸金業者がみなし弁済を主張し、グレーゾーンの利息を受け取ることできないと考えられます。
問題2
いままでグレーゾーンの利息を払ってきた人はどうなるの?
答え 利息制限法を超過する利息部分の弁済については元本に充当されます。元本以上に利息を払いすぎた人は、貸金業者へ払いすぎた利息(過払い金)の返還を請求することができます。
最高裁判所は利息制限法を超過する利息部分の弁済については、元本に充当されると判断しています。さらに、最高裁判所の判例では、元本の支払いを完了してなお支払った部分については、債務が存在しないのにこれを知らないで支払ったことになるから、払いすぎた金額は返還してもらうことができるとされています。この払いすぎた金額のことを一般に「過払い金」と呼んでいます。
過払い金について、詳しくは過払い金の請求のページへ