過払金(過払い金)の請求

利息の計算方法のページでも説明しましたが、いままでグレーゾーンの利息(利息制限法を超過する利息)を払ってきた人のうち、元本以上に利息を払いすぎた人は、貸金業者へ払いすぎた利息(過払い金)の返還を請求することができます。
 
いくらの過払い金が取り戻せるかは実際にやってみないとわかりませんが、5年以上の取引をしている人なら、数十万円以上の過払い金が取り戻せることも珍しくありません。
 
参考に、平成18年5月1日に50万円を年利29.2%で借りて、毎月2万円づつ支払って完済した場合、いくらの過払い金が出るか、引き直し計算書のページでご確認ください。
平成21年9月まで支払って、年利29.2%の借金を完済した場合、利息制限法の上限金利である年利18%で計算しなおすと、149,111円もの過払い金が発生します。
  
以上のような過払い金を、他の債権者への返済原資とし、かつ当事務所の報酬の支払いに活用することができます。それでも余った過払い金は当然に貴方に返金されます。
 
貸金業者との取引が終了して10年を経過すると、貸金業者から消滅時効を援用されて、過払い金の請求ができなくなるケースがあり、かつ、このような過払い金の請求により貸金業者自体が倒産するケースが増えているので、過払い金を請求できる方はお早めに請求されることをお勧めします。
 
当事務所では、過払い金の請求について、着手金をいただいておりません。報酬は、過払い金が実際に回収できた場合のみ成功報酬が発生するだけなので、安心してご依頼いただけます。お気軽にお問い合わせください。
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