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よくある質問の回答例(抵当権抹消登記関係)

<お手続きのお申し込みに関して>

質問1. 本人の代わりに家族や友人等が
申し込み手続をすることは可能でしょうか?
可能です。ただし、全ての書類を確認した後、当法人からご本人様へ簡単な意思確認の電話を入れさせていただく必要がございます。

質問2. お問い合わせ後、依頼手続きをやめることはできますか?
お問い合わせ、御見積書の作成までは無料で承っております。また、お見積もり後にご依頼を止めることも可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。

質問3. 抵当権抹消登記手続きをしないとどうなりますか?
お手続きを必ずしなければならないというわけではありませんが、そのまま放置していると、その不動産を迅速に売却することができなくなったり、その不動産を担保として今後の融資が受けられなくなることがあります。また、質問10にもあるように、有効期限がついている書類もあるため、できるだけ早くお手続きをされることをお勧めします。
<お手続きの必要書類に関して>

質問4. 一個の不動産につき、所有者が複数存在する共有の場合は、共有者全員の委任状が必要ですか?
その必要はありません。
共同で一個の不動産を所有(共有)している場合は、共有者のうちいずれか1名様からの委任状で結構です。
(例)マンション共有部分が、夫2分の1、妻2分の1の場合は、夫か妻のいずれかの方の委任状のみで結構です。
なお、共有の不動産の抵当権抹消登記手続でも、単有の不動産の抵当権抹消登記手続きでも、費用は同じです。
ただし、抵当権抹消登記にくわえて、所有者としての住所や氏名の変更登記(以下の質問12も参照してください。)などをご依頼いただく場合は、住所や氏名の変更登記をする方全員の委任状が必要です。

質問5. 不動産所有者が、土地や建物で別々の名義になっている場合は、
全員の委任状が必要ですか?
必要です。たとえば、土地が夫名義、建物が妻名義の場合は、夫と妻の委任状がそれぞれ必要です。
つまり、不動産ごとに所有者の名義が違う場合は、全員の委任状が必要です。

質問6. 自宅にプリンターがありません。
委任状を印刷できませんが、どうしたらいいですか?
印刷できない旨、当法人へご連絡ください。当法人から郵送もしくはFAXにてお送りさせていただきます。

質問7. 金融機関が準備すべき書類はどのように用意すればいいのでしょうか?
金融機関(銀行など)の担当者に、「自分で司法書士へ依頼して抵当権抹消登記の手続きを行うので、必要な書類を全部ください」と伝えると、渡してもらえるはずです。
もし、金融機関の方が、「司法書士にしか渡せない」とおっしゃる場合は、当該金融機関から当法人へ直接ご郵送いただくようにお伝えください。
なお、金融機関から、「現在事項一部証明書」「閉鎖登記簿抄本」などの書類を返却するように求められることがありますが、その場合、それらの書類については登記完了後に当法人からお客様へ返却いたしますので、お客様から金融機関へご返却ください。

質問8. 住所変更や氏名変更の登記に必要な書類は自分で用意してもいいですか?
ご自分でご用意いただいても構いません。
もし、ご自身で住所変更や氏名変更の登記に必要な書類(変更証明書)を取得される場合は、ケース1、ケース2、ケース3に当てはめてお考えください。
<ケース1>
不動産を取得(売買、相続等)した時の住所「○○県○○市○○町○丁目○番○号」から、現在の住所「×× 県×× 市×× 町× 丁目× 番× 号」へ直接移転している場合、現在の住民票をとれば、「平成□年□月□日 ○○県○○市○○町○丁目○番○号から住所移転」と記載されているはずです。
もし、その記載があれば、現在の住民票だけで変更証明書となります。
<ケース2>
不動産を取得(売買、相続等)した時の住所から何度か引越しをした後、現在の住所へ引っ越したなら、その過去の全ての住所移転を証明する書類が必要です。
具体的には全ての過去の自治体の住民票がその証明書となります。
もし、所有者の戸籍上の本籍地が現住所地と同じ自治体なら、その自治体で「戸籍の附票」という証明書を発行してもらえば、過去の全部の住所が証明でき変更証明書として使える場合もありますが、転籍を繰り返している場合や、戸籍の附票がコンピュータ化により改製されている場合は、現在の戸籍の附票でも変更証明書とならない場合があります。
その場合でも、ご自身で変更証明書を取得する場合は、自治体の住民票発行窓口の方へ「昭和△年△月△日の○○県○○市○○町○丁目○番○号から、現在の住所までの変更証明書が全てほしい。」とおっしゃっていただければ、窓口の方から、取得方法を教えていただけると思います。ただし、住民票や本籍地を何個もの自治体へ移転させた場合は、それぞれの自治体へ請求しなければならないため、大変な手間がかかることをあらかじめご承知おきください。
<ケース3>
不動産を取得(売買、相続等)した時の氏名が婚姻や養子縁組などで変更している場合、氏名変更を証する書面が必要となり、住民票及び戸籍謄(抄)本が必要となります。
以上のように、変更証明書の取得には複雑で専門的な知識を要するケースもございますので、変更登記の申請手続きが必要な場合は、変更証明書の取得の代行も併せてご依頼いただくことをおすすめいたします。

質問9. 金融機関から受け取った書類を紛失してしまいました。
どうしたらいいですか?
まずは、金融機関へその旨お伝え頂き、再発行できる書類は全て再発行していただくよう依頼してください。ただし、登記済証(もしくは登記識別情報)は再発行ができない書類ですが、登記手続きに必ず必要となる書類です。
そのため、特別なお手続きが必要となります。追加費用が必要となりますので、再度、登記済証(もしくは登記識別情報)をお探しください。それでも見つからない場合は、その旨ご相談ください。お手続きの方法をご説明致します。

質問10. 金融機関から受け取った代表者事項証明書の有効期限(発行日から3ヶ月間)が切れてしまったのですが、抵当権抹消登記はできなくなるのでしょうか?
問題ありません。当法人において再取得可能です。その場合、再取得の実費(334円)のみ追加でご負担いただくことになります。

質問11. 書類はどんな方法で事務所へ送ったらいいですか?
郵送方法の指定はございません。普通郵便や宅配便を使って送ってもらって結構です。書類到着後、当法人から発送していただいた方へメールで到着確認のお知らせをいたします。なお、当法人からお客様への書類の返送の際は、レターパックライトという郵便局の専用封筒を使っております。
<お手続きに関して>

質問12. 不動産購入後、引っ越しをして住所が変わったり、結婚をして姓が変わっていますが、抵当権の抹消登記を行うにあたり、何か手続きが必要でしょうか?
抵当権抹消登記の申請と同時に、その住所や氏名の変更登記も申請しなければなりません。
この住所や氏名の変更登記には、その事実が生じたことを証明する書類(変更証明書)を添付する必要があります。
当法人では、抵当権抹消登記手続と併せて、住所や氏名の変更登記手続及びその変更証明書取得の代行もお引き受けしています。
特に変更証明書は、お客様ご自身で取りよせるのは非常に大変なケースもございますので、住所や氏名の変更登記手続も必要な場合は、併せて変更証明書の取得の代行もできるだけご依頼下さい。

質問13. 一個の不動産につき、所有者が複数存在する共有の場合は、共有者のうち1名だけでも依頼は可能でしょうか?またその場合、持分が少ないもののみからの依頼も可能ですか?
可能です。持分が少しでもあれば抹消登記を委任いただくことができます。
たとえば、父が10分の9、長男が10分の1の共有持分の割合である場合、長男からのみで抵当権抹消登記を依頼することが可能です。

質問14. 抵当権抹消登記をすべき不動産の所有者が亡くなっている場合、相続登記をしないで抵当権抹消登記を依頼することが可能ですか?
不動産所有者が亡くなる前に債務を弁済した場合などは可能な場合もありますが、ほとんどの場合、相続登記をしないで抵当権抹消登記をすることは不可能です。
相続登記を先に終了させておくか、相続登記と抵当権抹消登記を同時に申請する必要があります。当法人においては、相続登記と抵当権抹消登記を同時に受任することが可能です。当法人へ相続登記と当権抹消登記をご依頼してください。
相続登記に関しては、こちらのページをご確認ください。
https://www.shihou-hashiguchi.com/realestate/souzokutouki

質問15. 不動産所有者が本人確認の電話に出ることができない場合は、どうしたらいいですか?
おそれ入りますが、お電話にてご本人様確認が出来ない場合、当法人でのお引き受けはお断りさせていただいております。これは、登記手続きの真正を確保する為、確実にご本人様に登記手続きを行う意思確認をさせていただく趣旨からです。

質問16. 独立行政法人住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の抵当権抹消登記を依頼する際に、何か手続が必要でしょうか?
特別な手続は必要ありませんし、抵当権抹消登記以外の費用のご負担もありません。金融機関から受け取った書類一式を送っていただければ大丈夫です。
なお、住宅金融公庫で組んだ住宅ローンを完済した場合、抵当権抹消登記をする前に住宅金融支援機構への抵当権移転登記が必要となる場合があります。
その場合、当法人では、抵当権抹消登記と抵当権移転登記を併せていたしますが、抵当権移転登記の費用は住宅金融支援機構が負担するので、所有者の方に抵当権移転登記の費用をご負担して頂くことはありません。

質問17. 抵当権と一緒に賃借権仮登記や買戻権なども登記されていますが一緒に抹消手続きできますか?
可能です。抵当権同様、金融機関から受け取っている書類一式を当法人にお送りください。あわせて登記手続きをさせていただきます。

質問18. 賃借権仮登記や買戻権だけの抹消登記も依頼できますか?
可能です。当法人では、抵当権に限らず、登記手続きのお引き受けを致しおります。まずはお気軽にお問い合わせください。
<登記完了後について>

質問19. 金融機関から登記完了後、一部の書類を返却してほしいと連絡がありましたが、登記完了後、事務所から金融機関へ直接送ってもらえますか?
金融機関とのお手続きはお客様にお願いしております。お預かり書類と共に、金融機関への返却書類をお返ししますので、お客様にてご対応下さい。

質問20. 金融機関から登記完了後、一部の返却書類と共に登記簿謄本(登記事項証明書)を送って欲しいと言われています。登記簿謄本(登記事項証明書)の取得も依頼できますか?
一通あたり「報酬500円(税抜)+実費」にて登記簿謄本(登記事項証明書)の取得が可能です。登記簿謄本(登記事項証明書)取得のご依頼を頂く場合は、お問い合わせ時、もしくはご本人様確認のお電話連絡の際にご依頼ください。
費用がかかることですので、(質問21に述べる)登記完了証で代用可能か、あらかじめ金融機関にお問い合わせされた方がよろしいかと思います。
なお、登記手続き完了後に書類一式をご返却します。返却書類をお受け取り後、やはり登記簿謄本(登記事項証明書)が必要になった場合は、お気軽にご依頼ください。

質問21. 返却書類の中にある登記完了証はどのような書類ですか?
申請した登記が完了しましたら法務局より登記申請人に対し、登記完了証という書面が交付されます。登記完了証は登記手続きが終わったことが分かる書面であり、どのような登記がされたかが分かります。
登記完了証を今後使用することはございませんが、登記手続きが終わった証明としてお渡ししています。

質問22. 費用の振込先を教えていただけますか?
費用のお支払いは完全後払い制となっております。登記完了後、ご返却書類と共に請求書をお送り致します。請求書に記載されている口座へお振り込みいただきますよう、お願い致します。
<その他>

質問23. 他の司法書士事務所に比べて費用が良心的で心配です。
本当に大丈夫なのですか?
当法人では、良心的な価格に設定させていただいておりますが、登記のお手続きについては責任を持って対応させて頂きます。これまでも数多くの登記手続きを行っており、安心してお申し込みいただければと思います。

質問24. 抵当権の抹消登記手続きをしたいのですが、あまり時間がありません。
最短でどの位の時間がかかるのでしょうか?
通常、お客様よりご依頼いただき、登記が完了し、お客様へ登記完了後の書類をお届けするまで、約1ヶ月ほどを見込んでおります。もちろんお急ぎという事情を考慮し、お手続きをさせていただきますが、お客様や法務局との書類のやりとりを郵送で行うこと、お受けした順にお手続きをさせて頂いていること等の理由から、約1ヶ月ほどのお時間がかかってしまいます。また、登記所へ登記申請してから登記手続きが完了するまでに約2週間必要なため、最低でも3週間位のお時間をみていただければと思います。

質問25. 抵当権抹消登記を自分でしてみたいのですが、
どうやったらいいのでしょうか?

住宅ローンを完済すると抵当権抹消登記をすることができます。
この手続きをしないでいると、新たな融資を受けることが出来なかったり、不動産を売却することが出来ないなどの不都合が生じるおそれがありますので、できるだけ速やかに抹消手続きをしましょう。
当法人でも抵当権抹消登記をお引き受けしておりますが、なかにはご自分で手続きしてみたいとおっしゃる方もいらっしゃるので、そんな方々のために以下にその方法を説明いたします。ただし、これは住所変更登記や質権抹消登記など、ほかの登記が必要ない一番簡単な例です。複雑な例になると更に多くの書類や登記が必要となり、時間や手間も余分にかかってしまいます。
また、登記自体は書留郵便で書類を送って申請することもできますが、慣れてない手続きのため何か訂正しなければならない事項があれば、結局法務局に行かなければならなくなります。忙しくて時間が余りとれない方や自信のない方は当法人にお任せ下さい。
なお、ご自分で抵当権抹消登記をされる場合の解説は以下のとおりで、ご自分で手続きをする場合の電話やメールでのお問い合わせには応じることができませんのでご了承下さい。

(1) 現在の登記情報を確認する
不動産の登記事項証明書を法務局で取得して確認します。不動産所有者につき、登記簿上の所有者としての住所や氏名が、現在の住民票上の住所や氏名と異なっている場合は、抵当権抹消登記とあわせて住所変更等の登記が必要です。

(2) 登記に必要なものを準備する
a 「登記識別情報通知」と記載された緑色の用紙または抵当権設定契約証書
 (登記済証)
b 「解除証書」、「登記原因証明情報」などと題する文書
c 金融機関の登記委任状
d 金融機関の資格証明書(発行日より3ヶ月以内のもの)
e 印鑑
f 登録免許税

aからdの書類は金融機関に用意してもらいます。
 これらの書類は金融機関によって書式やタイトルが異なります。
eの印鑑はご自分(不動産所有者)の印鑑です。市販の認印で構いません。
fの登録免許税は収入印紙を登記申請書に貼って納付します。
 金額は1不動産につき1000円です。
 土地1筆と建物1棟の場合は2000円となります。
 収入印紙は郵便局や法務局で購入できます。

(3) 登記申請書を作成する
以下の登記申請書の記載例を参考に、申請書を作成します。A4サイズの紙に横書きします。手書きでも印刷でも構いませんが、鉛筆は使用できません。
これは記載例です。下に線が引かれている部分を,申請内容に応じて書き直してください。(注)や(例)は,記載しないでください。

申請書作成の手引き

表題(注1) 登記申請書」と記載します。
登記の目的(注2) 「○番抵当権抹消」と記載します。
抹消する登記(注3) 「年月日 受付第○号」の要領で抹消するべき抵当権の受付年月日・共同担保目録番号等を記載します。
原因(注4)  「年月日 ○○」の要領で登記原因証明情報記載のとおりに記載します。
権利者(注5) ご自分(不動産所有者)の住所・氏名を記載します。
義務者(注6)  金融機関の本店・商号・代表者を記載します。これらは資格証明情報に記載してあります。
添付情報(注7) ②のaからdの書類を記載します。
申請日および宛先(注8) 「年月日申請 ○○法務局××支局」の要領で法務局に書類を提出する日付および宛先」を記載します。
申請人兼義務者代理人(注9) ご自分(不動産所有者)の住所・氏名・電話番号を記載します。
登録免許税(注10)  納付する税額を記載します。
不動産の表示(注11) 抵当権が設定されている不動産の現在の不動産番号・所在・地番・地目・地積・家屋番号・種類・構造・床面積を記載します。

(4) 書類を提出する
申請書ができたら①で取得した登記事項証明書や登記原因証明情報、資格証明情報、代理権限証明情報と申請書を照らし合わせ、よく確認します。一文字の誤字・脱字があるだけでも登記は却下されてしまうこともあります。登記申請後でも軽微なミスなら訂正することもできますが、その場合はまた法務局に足を運ばなければなりません。この訂正ができない場合には申請は却下され、抵当権は抹消されません。お忙しい方は注意が必要です。
書類に不備がないようでしたら不動産登記部門に書類を提出します。その際、受付番号を確認し、メモしておきましょう。問い合わせの際にはこの受付番号で問い合わせをします。また、完了予定日も確認します。審査が順調に進めばその完了予定日には登記が無事完了したか、または何か不備があり訂正しなければならないのかを確認できます。

(5) 登記完了証を受けとる
登記はその日のうちに終わるというものではありません。書類を提出し、審査を経て、後日完了する、という流れになります。
登記が完了すると「登記完了証」という書類が発行されます。この登記完了証を法務局の窓口で受けとれば手続きはすべて終わりです。

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