相続の手続きについて

●相続手続きは、原則として以下の手順で行います。

 以下の内容の全部または一部を、当事務所で代理または代行することができます。

 (1)故人が生前残した遺言書の有無を確認
     遺言は、大きく分類すると、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。     
     自筆証書遺言を探すためには、本人の自宅や貸金庫などを徹底的に探す     
     必要があります。 
     公正証書遺言を探すためには、公証人役場に検索してもらいます。     

     いずれかの遺言がある場合は、「遺言を残したい」のページをご参照ください。 
     遺言がない場合は以下のとおりです。        

              ↓
 
 (2)相続人の調査・確定
     ①故人の出生からお亡くなりになるまでの戸籍謄本と、戸籍の附票か住民票除票
     ②法定相続人にあたる方全員の現在の戸籍謄本、住民票
     上記①及び②を取得し、相続関係説明図を作成します。  

              ↓

 (3)相続財産の調査・確定
     ①不動産:固定資産税の納税通知書、評価証明書(固定資産税課税台帳登録事項  
      証明書)または名寄帳で、不動産の存否及び評価額を確認。さらに、インターネット  
      の専用サイトで不動産の登記情報を確認。
     ②預貯金・有価証券:故人が生前取引をされていた金融機関などに確認
     ③宝石や高級家具など、その他の財産を確認
     ④お墓や家系図など、祭祀財産の有無を確認
   
    (注)相続財産が、預貯金などの財産より、借金など負債の方が多い場合、または相続  
      争いに巻き込まれたくない場合、家庭裁判所へ相続を放棄する旨の申立を行うこと  
      も可能です。ただし、亡くなられたことを知ってから3ヶ月以内、または自分自身に  
      相続すべき相続財産があることを知ってから3ヶ月以内に申立を行わなければいけ  
      ません。  
      当事務所では、この相続放棄申述申立書の作成、家庭裁判所への提出代行、  
      相続放棄後の相続放棄申述受理証明書取得手続きもお引き受けします。

    (注)遺産が多く相続税がかかりそうな場合には、相続に詳しい税理士の先生を
      ご紹介します。

              ↓

 (4)遺産分割協議・遺産分割協議書の作成
     法定相続人全員で協議を行います。成立した遺産分割協議の内容どおりに
     遺産分割協議書を作成し、法定相続人全員で署名捺印します。
     各法定相続人に印鑑証明書をご準備頂きます。

    (注)法定相続人の中に未成年者がいる場合は、家庭裁判所へ特別代理人
       選任の申立を行わなければならない場合があります。
    (注)法定相続人の中に行方不明者がいる場合は、家庭裁判所へ不在者財産
       管理人選任の申立を行わなければならない場合があります。

      当事務所では、この特別代理人選任申立書、不在者財産管理人選任申
      立書の作成、家庭裁判所への提出代行などの手続きもお引き受けします。
      さらに、特別代理人、不在者の財産管理人、相続財産管理人となることも
      引き受けます。

 (5)届出の手続き
    ①不動産:相続する方に登記の委任状に署名捺印をして頂き、法務局へ
     相続登記を申請します。
    ②預貯金、有価証券:各金融機関へ届出します。
    ③お墓やその他の遺産につき、各所へ届出します。

 

●こんな場合にも、ご相談下さい!
・遺産分割協議がまとまらない場合       
・遺産の全部または一部を非営利団体へ寄付したい場合       
・将来のお墓の管理に不安がある場合     
・将来の財産管理に不安がある場
    
・尊厳死の対策をしておきたい場合  
  
・相続した不動産を売却したい場合  
・相続財産を安全に資産運用したい場合